不倫相手の妻からの慰謝料請求|離婚せずに結婚しない場合、慰謝料を支払う必要はある?

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手の妻からの慰謝料請求が内容証明で届きました。離婚せずに結婚しない場合、不倫相手は慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
  • 相手側が離婚せずに結婚しない場合でも、法的に慰謝料を支払う必要があるかどうかは個別のケースによります。裁判所が相手の行為によって妻の心身に損害が生じたと認定し、相手に慰謝料を支払うよう命じることもあります。
  • 無視していても内容証明は問題ありません。しかし、証拠がある場合、不倫相手が結婚を約束して嘘をついていたことによる損害賠償請求をすることも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

不倫相手の妻からの慰謝料請求

不倫相手の妻からの慰謝料請求が内容証明で送られてきました。 反省はしているのですが、不倫相手は離婚して、私と結婚すると約束していたのですが 結局、離婚せずに私と別れて暮らしています。 私としては、不倫悪いことをしてしまったと反省はしているのですが裏切られて気持ちでいっぱいです。 ・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか? ・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか? ・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか? ・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お尋ねの件、順にアドバイスを差し上げます。 ・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか? ↑離婚するしないは原則関係ありません。不倫によって相手の奥さんがどれだけの精神的苦痛を味わったのか、が問題です。 例えば、夫の不倫を知ってから仕事も手につかなくなった。同時に、日常生活に異常を来すようになった。家族の人間関係に不和が生じるようになった。その他、睡眠障害の発生とか精神のバランスが崩れ精神科にかからざるを得なくなった。等々の具体的なことの発生に対する慰謝料です。離婚すれば、更に生活面とか精神面に過剰に負担が増すだろうということで、離婚すれば慰謝料の金額は少し高くなるでしょう。しかし、一概に言えません。 ・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか? ↑慰謝料を必ず支払わなければならないことはありません。不倫を働いたのは、不倫相手の家庭は既に崩壊していて、離婚する。と、聞かされていたので交際を続けたのである。ダマされたのは私である。と、いう筋書きを元に主張をし続ければ慰謝料は払わなくても済むか、払ってもわずかの金額で済むでしょう。不倫継続中のあなたと不倫相手の会話の事実をもとに、あなたは結婚できるものと思っていた。よもや、慰謝料請求の内容証明をもらうとは思いもよらなかった。と、いう主張が出来るかどうかです。慰謝料の金額は相場はありません。裁判などの統計を平均した物はあるでしょうが、それは低いですね。100万円が妥当でしょう。 ・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか? ↑無視は良くないですね。無視すれば、相手にもよりますが不倫の非を半ば認めた。と、言うように解釈される可能性があります。従いまして、意向の話し合いは不利な条件で話し合うことになります。 前記の事情でお付き合いをしていた。従って、ダマされたのは自分である。気持ちとしては、こちらが慰謝料を請求したいくらいである。この件に関して関わりたくないので今後連絡をしないように申し入れます。と、いう感じで書いた、内容証明郵便を送っておくと良いでしょう。(いわれなき慰謝料の請求だ、という返事です。) ・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか? ↑無理です。恋する男と女の仲、まして不倫の愛の仲の約束は法的に保護されません。しかし、そういう会話を信じたということは別問題です。訴えることは出来ませんが、付き合いの中でそういうことを言われていたという事実をもとに、慰謝料請求に対抗しましょう。そして、その成り行きで逆に慰謝料を請求します。と、いうくらいは言ってもいいです。 ※不倫の期間とか会っていた頻度、年齢・職業、社会的立場、家族構成、収入、等々が不明ですが、あなたがどうしたいのかでどうでも成ります。慰謝料を払ってしまおうと思われるのなら、請求金額がいくらなのか分かりませんが、減額してもらって支払うのも善です。 一方、相手にダマされた。被害者はこちらの方である。請求したものが勝ちなのか。嘘をついて私を騙しておきながら慰謝料請求とは、美人局じゃないか。と、いう感じで慰謝料の支払いの責任はない。と、主張されても法的に通用するでしょ。あなたがどうするか考える問題です。

その他の回答 (5)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.6

>>・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか? 相手が裁判にするつもりがなく、「内容証明を送れば、すんなりと慰謝料を払うだろう」という思惑で送ってきている可能性があります。 つまりは、相手の夫婦があなたをハメて、慰謝料を取ろうとしている場合、あるいは、裁判抜きで金をとろうとしている場合でしょうか? 裁判にならないなら、内容証明なんてゴミです。無視していいでしょう。 でも、相手が裁判に持ち込んできた場合は、どうするかですね。 ただ、そうなったとしても、内容証明は、「そういう内容の手紙を貴方に送った」という証明になるだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。 慰謝料請求額も、勝手に相手が書いただけですので無意味です。 そして、不倫相手に、「もう完璧に夫婦生活は破綻し、別居状態だ。君と結婚すると言われていた、私は完璧に騙されていたんです。」と主張し、その証拠があれば、慰謝料は低くなると思えます。 >>・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか? もし相手が「私は独身である。結婚しよう」と言っていたなら、訴えることも可能でしょうけど、不倫だと質問者さんが認識していたなら無理でしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?     ↑ 慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償責任の ことです。 離婚しなくても、精神的損害を与えていますので 支払い義務が生じます。 ・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか?     ↑ ケースバイケースです。 数十万から数百万です。 でも、相手が離婚していないのですから、 離婚した場合よりは少なくなると思われます。 ・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか?     ↑ 無視すれば、相手は裁判所に訴える可能性が あります。 裁判所に出て白黒つける、という方法も 勿論あります。 ・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていた  ということで訴えることはできますか?      ↑ 違法行為をしていますので、訴えて、それで勝訴することは難しい 場合があります。 ま、これもケースバイケースで、相手の男が どういう態様で瞞したか、ということによります。 一度、専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

回答No.4

そもそも結婚している人と結婚の約束をすること自体がおかしいですよね。 一夫一婦制である日本では公序良俗に反する行為なので約束自体が無効 約束が有効な場合は相手の夫婦関係が破綻していること、 結婚詐欺で慰謝料を請求するなら、 嘘をついていた証拠ではなく夫婦関係が破綻していたことを、あなたが証明しなければいけません。 そんなことができるんですか? まあ、それができれば不貞行為にも当たらなくなるので奥さんに慰謝料を払う必要もなくなりますね。 大体あなたと離婚の約束をするのもありえませんよね。 離婚する相手は婚姻関係にある奥さんでしょ。 あなたと約束したところで離婚できるわけじゃないんだから、そもそも何の意味があるんですか? 離婚に無関係なあなたと約束できるぐらいなら、離婚してから付き合えばいいでしょ。 さらに、不貞行為を働いた有責者が離婚の意思を示しても 配偶者の意向を優先されるので離婚はまず成立しません。 つまり不貞行為を働きながら離婚を約束すること自体、おかしいですね。 嘘をつくつかない以前の問題だと思いますけど? 不貞行為にはあなたも加担しているのに。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

騙された感が満載ですね。 ・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか? 法的に不貞行為そのものが離婚訴訟における証拠とされておりますので、夫のみならず、その相手にも慰謝料を支払う責任が生じます。 ・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいですか? 100万程度ですが、あなたの資産状況によります。 ・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか? 受け取り証明されているので、無視しても意味はありません。 ・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか? それは奥さんではなく、不倫相手へのせいになるので別件ですね。 勿論訴えは起せますが、それを盾に奥さんの慰謝料請求を取り下げることは出来ません。 弁護士に依頼して解決しても、同様の金額が掛かります。 しかし・・・このまま支払うのも腹の虫が収まらないと思われます。 対抗措置として、その奥さん相手に内容証明を送りましょう。 その内容は ・今回の慰謝料請求を取り下げなければ、夫を相手に結婚詐欺での反訴をする旨。 ・併せて夫に対しての損害賠償と慰謝料請求をする旨。 これで相手の奥さんは取り下げると思われます。 というのも、損害賠償も相続対称なので、夫婦であれば運命共同体ですから。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.1

相手が離婚(破綻)していないので、100~200万円ぐらいかと思います あとは期間です http://www.h7.dion.ne.jp/~jack2004/h1.html http://www6.plala.or.jp/peppep/CCP014.html http://www6.plala.or.jp/peppep/CCP013.html

関連するQ&A

  • ★★ 妻の不倫相手への慰謝料 ★★

    妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。 妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。 ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。 こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか? もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。 しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。 その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。 その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?

  • 妻が不倫。妻にも慰謝料請求するべきか…。

    妻(24歳)が不倫し相手方(22歳)には弁護士を通して慰謝料請求しています。 しかし内容証明も無視され訴訟を起こすつもりです。(不貞の証拠→ラブホ出入り写真動画も有り) 妻も不貞を認め相手とは別れたと言ってますがバイトは辞めず相手とはバイトでは顔を合わせており 離婚したい 子供(2歳)の親権が欲しいと言って 特に反省もなく無視状態です。 子供の為にと思い再構築を望んで頑張って来ましたかが妻の思いは変わりそうにないです。 離婚するなら妻からも慰謝料請求をするべきか悩んでます。 しかし子供の事を考えると…。 不倫相手から慰謝料をもらってからでも 妻には慰謝料をもらえるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 不倫相手の妻から慰謝料を請求されました

    私は、27歳のOLです。 9月から、10月にかけて職場の男性と不倫関係に陥りました。 その後、11月に、向こうの妻や両親から、不倫をやめるよういわれ、 不倫を続けない約束および、今後一切関係を断ち切る約束をしました。 (彼は9月の半ばには、奥様に対して離婚を私との不倫を理由に離婚を宣告 していたようです) わたしは彼のことが好きでしたが、 奥さんや両親が泣いて私たちに訴えてきたこと および自分の両親からの道徳ある説得により 彼との関係を断ち切ろうとして気持ちを整理してるのですが 男性のほうは、わたしの意志に関係なく、離婚の意志がかたいようです。 連絡も、約束をした以来、とってない状態だったので、その夫婦が 今どういう状態なのかよくわからないのですが、奥さんから1月に内容証明 がとどき、慰謝料を300万円請求してきました。 わたしは、自分のしたことについて、慰謝料をはらうつもりですが、 ただ、二ヶ月間の不倫期間の割りに高いような気もするので、 相場や、これからの私の行動についてなにかアドバイスがあればおしえて いただきたいとおもいます。 なお、今は離婚してないようですが、場合によっては、離婚が先になってしまう可能性は十分考えられます。彼らは、結婚2年子供なしです。

  • 不倫相手への慰謝料請求

    昨年2月、夫の不倫が発覚し、今年の2月に離婚しました。 夫も不倫を認め、相手の女性にも会い、その女性も認めました。 離婚した直後に、相手の女性へ慰謝料請求の内容証明を送付し、無視をされたので、至急お返事をくださいと手紙を出しましたが、それも無視されています。 300万の請求をしましたが、全額取れるとは思っていませんし、不貞行為を認めているわけですから、弁護士に依頼するつもりもありません。 自分で裁判をするしかないでしょうか? ただ、証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。 どうにかなりますか?

  • 不倫相手に慰謝料請求の裁判

    旦那の不倫相手に慰謝料請求の裁判をしようと思います。 内容証明を送りましたが相手からの返事は「お金がないので10万しか払えない」でした。 もちろん納得いきません。 旦那とは調停で離婚成立しました。 興信所の証拠もあります。 それなりの費用もかかっているので10万では困ります。 元旦那には以前「みっともないからそんなこと辞めたら?」 と言われました。 旦那からは慰謝料150万分割でもらいます。 だとすると不倫相手から慰謝料はもらえないのでしょうか? 相手は飲み屋なので給料差し押さえの強制執行ができません。 裁判が無駄になるということがありますか? どなたかわかる方教えて下さい。

  • 離婚せず、不倫相手に慰謝料請求します

    結婚生活15年の夫婦、子供なしです。 同居の配偶者が3年前から不貞行為を行っていました。 証拠は配偶者名義の賃貸マンション契約書(入居者は不倫相手)、 長年にわたるメール(肉体関係が明確、赤裸々な内容)です。 不倫相手に交際中止、慰謝料請求の内容証明書を送付し、 交際中止の違約金付誓約書とマンション退去を要求し、 慰謝料請求を考えています。 内容証明書が無視されたら、調停に進みたいと思います。 調停は非公開で相手と顔を合わすことは避けられ、 こちらの証拠を相手に知られず、秘密が保持されると聞きました。 しかし、訴訟になった場合、証拠は開示せざるを得ませんでしょうか? 浮気さえ止めてくれれば、離婚の意思はありませんし、 夫婦としてやり直したいので、配偶者に証拠としてメール保持 していることを知られたくありません。 内容証明書を出すとどのような事態になるか予想できませんが、 送付前に何か他に証拠を取っておくべきでしょうか? 証拠を確かにとれるかどうかわからない探偵を依頼するのが 正直気が進みません。(といって他にどんな証拠がよいものか・・) また、これがきっかけで配偶者が家を出るような事態は避けたいです。 このようなケースで夫婦をやり直された成功例も有り難いです。 どのようなアドバイスでも結構です。 配偶者と不倫相手の関係を終わらせ、夫婦としてやり直したいです。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 主人の不倫相手に慰藉料の内容証明を送りたいと思います。

    度々お世話になっております。 30代の主婦です。 証拠はまだ今集めている最中ですが、集まり次第、離婚、主人と不倫相手に慰藉料の請求をしたいと思っております。 それでお聞きしたいのは、不倫相手に送る慰藉料請求の内容証明の書き方なのですが、 ネット上で色々なサンプルを見たのですが、大体は 「主人と付き合いをやめてください。やめなければ慰藉料○○万」みたいな内容なのです。 正直言って、離婚前提なので、 不倫相手がこの先、主人と付き合おうがどうしようとかまいません。 別れてくれと約束したところで、離婚してしまえば主人の恋愛事情には口出しできない立場になるので、どちらにしろ無用でしょう。 なので、付き合いをやめなければ○○万ではなく、 あなたと主人の不貞行為が原因となって離婚するので慰藉料○○万と、 請求したいのです。 内容証明は、送ったと言う証明になると同時に、下手なことを書くと脅迫や、 裁判になったときに不利になるとも聞きます。 内容証明の文章を、自分で作成するのが、正直怖いのです。 (専門家に頼めばいいのでしょうが、なにぶん予算が・・・) 離婚となった場合は慰藉料の額が上がると言いますので、 私たち夫婦が離婚することになったと言う内容を織り込んだほうが良いのかなとも思うのですが、 それすらも分かりません。 なので、何処かのサイトでこのような内容証明のサンプルがあるとか、 「私はこう書いたよ」と経験者の方、 よろしくご指南くださいませ。

  • 不倫相手を訴えたいのですが

    夫の不倫が原因で離婚することになりました。 夫とは、慰謝料はもらわず養育費(子供が三人います)を支払ってもらうことで離婚の合意しています。 夫に対し離婚の合意はしましたが、離婚の原因となった夫の不倫相手を訴えたいと思っています。 相手は同じ職場の家庭のある女です。実は、キス写真やメールの証拠はあるのですが決定的なラブホテルに入っている等の証拠はないのです。 相手を訴える目的は、謝罪をさせたいこと、慰謝料請求したいこと、相手の夫や家族にも不倫の事実を知らせたいことです。 そこで質問です。 1、内容証明郵便を送り慰謝料請求は可能ですか。 2、内容証明郵便を送る場合不倫の決定的な証拠は必要ですか。 3、夫に不倫相手を訴えることを事前に伝えるべきでしょうか。 4、内容証明郵便を送る前に不倫相手と話し合いをするべきでしょうか。もしくは訴える気であることを知らせるべきでしょうか。 5、慰謝料請求額はどれくらいが妥当でしょうか。不倫前の夫婦関係は良好で妊娠中に不倫され発覚後約二年たち離婚となりました。 同じ経験をされた方や、知識をお持ちの方アドバイスをよろしくお願いします。

  • 妻が不倫。不倫相手に慰謝料請求か両親に報告が先か。

    妻の不倫により不倫相手に慰謝料請求をします。 私は子供(2歳)の為にも再構築を望んでいますが妻は離婚したいと要求してきます。 もちろん不貞の証拠はあります(ラブホテルの出入り、LINEでの不貞話など) 妻には不倫相手を 訴えないでくれと言われましたが、それでも 離婚したい。 親権は渡さない。 親には自分から話すと言って来ます。 (実際は自分で話するとは思えません) 男を許すつもりはないので弁護士にも依頼して内容証明郵便を送る準備をしています。 それから妻の両親に報告した方が良いのでしょうか? それとも両親に話た後、慰謝料請求した方がイイですかね? 妻に今は慰謝料請求するつもりはありません。 回答をお願いします。

  • 不倫相手に妻が慰謝料を請求するとすれば?

    すいません。情けない話ですが私は不倫(浮気)をしていました。(結婚5年目・相手は25歳、妻は28歳)で、それが妻にばれたのですが、今のところ、妻は気がついてないのですが妻が不倫相手に慰謝料を請求することが可能なはずです。 1.その場合、その慰謝料とは妻の資産(財産)に応じて金額が変動するのでしょうか?妻というか、私の家自体が一般的にいう、資産家です。 2.不倫によって、妻と離婚する場合と不倫相手と別れる場合で妻の不倫相手への慰謝料は変わるのでしょうか? 3.また、一般的にこの場合の妻が不倫相手に請求できる慰謝料とはどのように計算され判断されるものなのでしょうか? 大変、情けない質問で恐縮ですが宜しくお願いします。