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公証役場について

この役場は以下の事柄で利用できるのか 知りたいのでご教授願います <相手側>      <質問者側>  嫁 子供              私 相手(夫)           子供 私と相手(夫)との間で不倫関係にありましたがこの度、 別れる事になり今後の保身を考えています。 例えばこの役場で私が相手に対して相手嫁より慰謝料請求された場合 相手(夫)が全て支払う....などと言うような公的証書の作成は出来るのでしょうか? この事柄は事実実験公正証書に該当するのでしょうか? 費用は一件1万1千円とありましたがこの場合も同じでしょうか? 以上よろしくお願いします

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.5

他の回答者さんと比べて私が詳しい訳ではないですが、私は可能と思いますね。 日本公証人連合会のホームページに、事実実験公正証書の一例として、次のような「尊厳死宣言公正証書」が出ていますが、これと似たものなら作成可能でしょう。 http://www.koshonin.gr.jp/ji.html 【文例 2】 尊厳死宣言公正証書  本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。(以下、略) まず、不倫相手の男性が「もし今後、私の嫁がAさん(=質問者さん)に慰謝料を請求してAさんが私の嫁に慰謝料を支払ったときは、その後、Aさんと私との内部的な求償関係として、Aさんが私の嫁に支払った慰謝料の99%の額を私がAさんに支払います(補填します)。」という宣言を公証人が録取したという証書を公証人が作成することは、上の尊厳死宣言公正証書のように「もし今後、私が植物状態になったときは、尊厳死をしたいので延命治療しないでください」という宣言を公証人が録取したという証書を公証人が作成することと、ほとんど同じだと思います。 また、質問者さんが希望する公正証書の内容が公序良俗違反という回答が多いようですが、そうでしょうか? 不倫相手の男性が「もし今後、私の嫁がAさんに慰謝料請求して、Aさんが私の嫁に慰謝料を支払ったときは、Aさんと私との関係では不倫については私に99%の責任があるので、Aさんが私の嫁に支払った慰謝料の99%を、私からAさんに支払います。」という宣言は、内容的に、特に公序良俗違反はないと考えます。 つまり、「私の嫁がAさんに慰謝料請求をすることは、しない」というのは公序良俗違反ですが、「私の嫁がAさんに慰謝料請求をして、それが支払われた後に、私がAさんからの求償に応じて補填します」というのは、不倫が共同不法行為であり慰謝料支払債務が不真正連帯債務になる以上、どちらかが支払った後に内部的な求償関係が生じますので、その場合により悪質性の高い一方が他方に補填するのは当然のことで、公序良俗違反はないと考えます。 いずれにせよ、公証人役場か、上の日本公証人連合会に聞いてみるのが一番と思います。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>・・・この事柄は事実実験公正証書に該当するのでしょうか? 該当しないです。 事実実験公正証書と言うのは、証拠の保全です。(裁判所の検証に該当します。) また、「請求された場合は支払う」と言うような、仮定的なことは公正証書ではできないです。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

公序良俗に反する契約は無効です。 当然ながら公証人は法律の専門家ですので、このような契約を認めるわけにはいきません。 つまりは、断られること間違いないです。 相手の夫とあなたがこの契約書を私文書としてを作っていたとしても、あるいは口頭で約束していたとしても、もし相手方の夫が支払ってくれなかった場合に訴えても「契約は無効」との判決がでるはずです。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 作成は出来るのでしょうか? 違法な契約とは言えませんから、出来る可能性は高いと思われます。 しかし、相手(嫁)を拘束するものではありませんから、作成しても、実質は「私」が慰謝料を払った後、相当額を相手(夫)に請求する形となるでしょう。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

そもそも、公序良俗に反する契約を公正証書にしようという考えがおかしいでしょ。 民法第90条もあるので、万が一まちがって公正証書にできたとしても、無効になるのでは? 不倫は不法行為だということも、お忘れなく。

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最終面接でカジュアル面談とは
このQ&Aのポイント
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