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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4月以降に処理する取引の消費税率の扱いについて)

4月以降の取引の消費税率の扱いについて

afdmarの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

すでに回答のあるとおり、返品についても値引についても、3月までの売上・仕入に係るものは旧税率、4月以降の売上・仕入に係るものは新税率で計算する必要がある。 法改正がある場合に、附則の定められることがある。附則の定められるときは、これに従わなければならない。附則に明示されているとおり、質問者さんも従う必要があるということだ。そして、質問については、すでに回答のあるとおり、平成24年8月22日法律68号附則9条、11条に従い、すでにある回答(ないし上記)のとおり処理する必要がある。リンク先は平成25年4月1日施行予定の当該附則だ。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8f%ba%98%5a%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%94%aa&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%8e%6c%94%4e%94%aa%8c%8e%93%f1%8f%5c%93%f1%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%94%aa%8d%86&H_PATH=/miseko/S63HO108/H24HO068.html なお、消費税法38条については、要するに「売上の返品・値引などにより売掛債権の一部または全部を返還・減額した場合には、返還・減額を考慮しない消費税額から、返還・減額に係る消費税額を控除する」と定めている。返還・減額に係る消費税額を計算するに当たって、いつの消費税率が適用されるかについては、同条では何ら述べられていない。これを補完するのが、上記附則となる。

hatsuzo
質問者

お礼

有難うございました。 何れにしてあまり工数を掛けない方式で乗り切ろうと思います。

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