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合併比率について
noname#571の回答
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誰も答えてないので・・・ 合併比率は親会社など関係なく、会社の経営状態や株価をみて(両会社とも1株5万円の額面株として、合併したときにB会社の取引株価とD会社の取引株価の差の比などを考慮)決めるのではないでしょうか。会社合併は株主にとって重要な利害関係をもたらすものだから、商法408条2項が343条を準用(総会議決権2/3以上)しているし、どうしても合併比率に反対の株主がいれば、408条ノ3項によって自己株式取得禁止(210条)の例外として買取請求権が行使できます。 質問に端的に答えるとすると、要するに、1:1にして経営の優位な会社の株主から文句が出るので、問題は出てくると思います。
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