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「お金返してください」と、時効後の詐欺者に送る。

noname#571の回答

noname#571
noname#571
回答No.3

いきなり詐欺とも言えません。まず、債務不履行による売買契約の解除、金銭返還となりますが、「お金を返してください」で解除の意思表示ともとれなくないと思います。しかし、問題はこの解除権の除斥期間です。 今回の件は時効の問題ではなく、解除権の行使という除斥期間の問題です。 時効は一定の事実状態の尊重から権利関係を認めようとする制度ですが、除斥期間は一定の権利について法律の定めた存続期間のことです。 さて、条文が無いので、判例の解釈からいくと、解除権の行使については長期の不行使によって解除権は失効します。何年かわかりませんが、法律関係の早期解決の趣旨から、いくら長期でも取消権と同じく5年より上とは思えません。 さらに、除斥期間であれば、時効のように中断という概念はありません。一部例外の判例をのぞき認められません。 ついでに、時効の問題であったとしても、時効の援用は裁判でしか認められていないので、内容証明郵便出したって無駄です。時効ぎりぎりの最後で6ヶ月間だけ延長がききますが、それだけです。 結論。1については一生送り続けても葉書代が無駄なだけです。あきらめてください。 2については、証拠があったとしても、名誉棄損罪(230条)にかかる行為になる場合があります。公共の利害に関することだからと230条の2の適用を主張しても証明の責任を負うことになります。証明ができなくて、相手がゲーム機を送るの忘れていたとか言い張った場合どうなります?事実でなかったら侮辱罪の適用だってされてしまいますよ。 時間と起訴された場合には弁護士費用だって無駄になります。民法上も723条によって損害賠償を請求されます。 悪いこといわないから、掲示板で書くのはやめましょう。 ps.匿名使って、ばれないように・・・むにゃむにゃ。

arufu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金を返してくださいが、解除に当たるというのは全く考えていませんでした。 検索エンジンであちこち参照しながら探しているのですが、解除権や排斥期間は、もとより、そもそも時効が5年なのか10年なのか民法167条1項の条文原文の写しさえも見つからない有様でして、前の方への返信で即内容証明というお答えをしたのですが、もうちょっと自分だけで探してみて無ければあきらめようと思います。 2について、正義の迷惑なんてないので、掲示板に書く気は毛頭ないのですが、もし20万30万と騙されたときに、直接特定出来ない形で書く可能性もゼロではないなと思って書きました。お答えを拝見して尚、いけないことだと認識しております。 ps.匿名使ってもやっぱ明らかにいけないですので絶対やりません…むにゃむにゃ。

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