• ベストアンサー

公図にない土地の所有者がないと市の所有になる?

公図によると、当家の宅地と隣人の宅地の間に側溝は載っていないのですが、実際は側溝があります。 現在、水は流れて居ません。 現在境界が未設定ですが、側溝のこちらを当家、向こう側を隣人宅の境界として、側溝自体は現状のままどちらの所有でもないとしておくと市の所有になるのですか。 そもそも、公図でくっついているだから、側溝はどちらかの所有地なのでしょうか。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9156/9846)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

老婆心ながら・・・・・ >側溝自体が境界の役目をしているのでそれでいいかなという事です。先方もそれでよいなら。  経験から、境界の曖昧な決着は、代が変わったり、質問者の土地を売買等する場合、必ず問題となります。  決着できるとき、ご自分で解決することが子孫等、未来の為です。 >側溝は市に没収されても狭い隙間ですし、側溝以外の用途に変えることもないと思うのです。  側溝の場合、質問者らがその存在を安易に認めることは、隣接する土地所有者にも影響を及ぼします。  ご自分の資産は、積極的に守らねば、誰も守ってくれません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 側溝を境界線というふうにしたいのですが、所有者なしではいけないのかがわかりません。

その他の回答 (2)

回答No.3

もともとそこが用水路であるならばともかく, 側溝のためだけに市が土地を所有することはないものと思われます。 #公図上,用水路だったような土地は細長い土地で表示され,  昔の公図(マイラー公図)等では青い色がつけられていたため,  「青地」と呼ばれていたこともありました。 つまりその側溝は,隣地との境界上にあるか, どちらかの土地上に設置されている可能性があります。 土地の境界には境界標が設置されていると思います。 こんな感じの物です。 http://www.e-chosashi.or.jp/kyoukai/kyzyuyos.htm これを確認しておくべきだと思われます。 先方が確認したいのであれば先方が土地家屋調査士に依頼し, この境界標を探してもらって隣家とあなたがその確認をし, 双方が確認した旨の書類を作ってお互いに保存しておけばいいでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 公図にはありませんが昔は公共性があったので市以外なら誰が作ったのかがわかっでいません。

回答No.1

市役所に尋ね市の所有でないなら、現在、下水として利用されていない側溝なので、安全のため埋めてしまい、あなたの土地を測量し、登記簿上の面積に不足するなら占有することです。 それとも、側溝をそのまま放っておく理由は、何かあるのでしょうか?

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 境界を決定したいのは先方で、こちらには費用の用意がありません。 側溝自体が境界の役目をしているのでそれでいいかなという事です。先方もそれでよいなら。 側溝は市に没収されても狭い隙間ですし、側溝以外の用途に変えることもないと思うのです。

関連するQ&A

  • 公図に地番がない土地

    所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?

  • 土地の境界が不明確な場合にすべきこと。公図も変。

    義父所有の土地に家を建てる予定です。その土地は現在更地の2筆で100坪程あります。隣地とは境界でもめていることはありませんが、境界杭がない上に、地積図もありません。また、公図は2筆のうち1筆が他の地番(他人名義)と括弧書きで書かれており線が存在しません。一体どうすればよいのでしょうか。教えて下さい。 (1)このような公図に線を入れるにはどのような手順で手続きをするのですか。また費用、期間はどれ位ですか。 (2)現状のままの公図で銀行から融資を受けることは可能でしょうか。 (3)境界を明確にするにはどのような手順で手続きをするのですか。また費用、期間はどれ位ですか。 (4)そもそも、自分の土地を特定する最も信頼が出来るモノとは何ですか。謄本の面積と公図の形状ならどちらの信頼性が高いのですか。 教えて下さい。

  • 売却された土地を実所有者は取り返せるか

    代々自家の所有地と思っていた土地が、公図上他人の所有地の中に含まれていることが判明し、所有名義を直すために、名義人に協力してもらい分筆まで行ったところで、名義人が死亡してしまいました。 その後、相続人が確定するまでは話もできないと思い、放置していたところ、相続人が相続登記をなし、かつ売却してしまいました。 公図の間違いが原因であるとして、この土地を取り返すことができるでしょうか? 市役所に保管されていた古い図面には、現況と合っている線が引かれていたので、これを証拠にできるでしょうか?

  • 土地の所有権について

    隣人の四方を囲むように土地を所有しています。隣人の土地は一段低く位置し、その土手法面根元が境界であり先代から引き継がれたものです。全ての境界で土手上に垣根を作り管理してきました。隣人の訴えで(境界確定訴訟)四方全ての境界が垣根の内側で地籍調査が行われていることが判明しました(昭和50年地籍調査)。地籍測量妨害でした。隣人の両親が亡くなり(地籍調査立会人)、申立てたものです。裁判は、市役所の嘱託回答書(当時、隣接所有者に杭を打たせ、その杭の測量を実施した)を採用するあっけない審判でした。ただ、相手が求めた境界杭の設置は棄却しました。審理中、反訴とした所有権確認(時効所得)は占有状態に言及しない不審の判決(棄却)でした。垣根の大半は土手法面も含め大方幅員2.5mほどで全体の長さ200mになります。隣人は境界確定訴訟と所有権確認棄却で、所有権が確定しているとして土地家屋調査士数名をを土地に入らせ測量を実施、同時にコンクリート杭や鉄パイプ打ち込ませ、ロープを張り巡らすことと成りました。調査士らに対し正当な理由がないとして進入を拒否しましたが、黙ったまま手を振り、杭打ちを終了させました。調査士会へ経過は隣人の所有権が認められていることにはならず調査士の進入や杭打ちは正当な理由が無く調査士法違反として申し出たところ、土地の権利関係に争いがある状態といえ、直ぐに業法違反とは言えないとして、回答しました。法務局は所有権が確定した状態として、門前払いでした(調査士の監督官庁)。調査士は争うとの回答で釈明しません。隣人の占有や所有は一度も証明されていませんが、所有権が確定されていることになるのでしょうか、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

  • 公図上の水路は勝手に復活して使えるのでしょうか

    公図上の水路は勝手に復活して使えるのでしょうか 質問させてください。 隣の園芸用土業者が私有地の山を開発し、倉庫代わりのビニールハウス(上にトタンを張っている)をつくっています。そこから多量の雨水が流れだし、従来から有る山からの水路では呑みきれなくなっています。下にある私の水田を鉄砲水のように流れたりこまっています。ここに来て公図上にある別の水路を利用しようとしだし勝手に境界に杭をうたれたのですが、境界の確定がなされず公図上有るといって現在使われていない水路を復活させ山の水だと言い張り排水することが可能なのでしょうか。現在、下の水路はなくなっているので水田に甚大な被害が出ることが確実で、どう交渉しようか困っています。よろしくお願いいたします。

  • 所有土地の境界線のずれ

    所有土地について測量を実施したところ、 境界が隣地宅に約40cmずれていることが判りました。 (土地登記簿と比較して) この土地は、当方所有の土地を、大手業者が開発分譲したもので 隣地部分は大手業者より、 宅地販売会社に一括売買され、隣地宅はこの宅地販売会社より、 購入したとのことです。 境界杭はずれた位置に残っており、大手業者と宅地販売会社との引き渡し時点で、ずれたものか と思います。 (この時点で、当方は確認していない。業者を信頼していた) 測量した業者の話では、隣地宅には、故意とは見受けられないのと 時効でもあるので、請求は無理だといわれました。 法務局の登記図面があるのに、今ひとつ納得できないのですが このようなことが一般的なのでしょうか?

  • 土地の一部が市の所有地になってた!!

    今度親の持っていた土地に家を建てることになりました。 ようやくローンの審査も通り、色々な手続きを始めたのですが…。その過程でおかしなことが発覚。 なんと家の土地であったはずの所が、道路から約1mの範囲で市の所有地になってました!! 道路に沿って隣の、そのまた隣の人の所有地もです。 話によると… 昔、うちと隣の家とで「互いの境界線をつけとこうか」ということになって、適当に地面に刺した目印。それを市の区画調査の人が、これを市が作った印だと勘違い。(見りゃ分かるだろうよ!? 普通…;) それ以来、もともと昔からあった実家の玄関や車庫の中までなぜか市の所有地に…。 今回のことで気が付くまで、誰も知りませんでした。 ようは作業員のミスなのですが、たぶん市は間違いを認めません。裁判を起こすことも可能ですが、お金も時間もかかるのでやめたほうがいいとのことです。 土地の上に動かせないもの(塀や家)をつくらなければいい、とのことなので割り切った方がいいのかもしれません。 が、なんか気分的になっとくいかんです!! こんなことってけっこうあることなのですか? 知ってることや、経験したことがある人はどうしたか等々何か教えてください。

  • 土地の境界線の確認

    最近、隣地の水田の開発話があり、境界の立会がありました。ところが、自分の家の土地は字界にあり、土地家屋調査士の配布した公図に よると我が家の境界が約4mも出ているとの話でした。字界の赤線部分は当家の堺に付属していて、赤線に接する水路は隣の字界になります。 配布された構図は、それぞれの字界を4m離して作図されていたため、番地のない空白部分が生じてしまっていました。土地家屋調査士と不動産屋は、これを市の土地と称して当家の土地を詐取しようとしています。市に出向き、公図を取り寄せたところ、字界は点線になっていて、そこを切り貼りしたら大体一致しました。当然ながら、自分の子供のころから(現在57歳)現況は変わっておらず、この水路で水。浴びや魚取りをして遊んでいました。境界の不一致は至る所に存在をしているのは承知していますが、今回のように「隣地との境界がわずかに一致しない」のではなく、業者が結託して意識的に字界を不一致にして他人の土地を詐取しようとするのは違法にはならないでしょうか。 なお、小字の中心に幅3.9mの道路があるのですが、そこには30cmの水路と90cmの赤線しかなく、道路が記載されていません。この場合は、どうなるのでしょう。 わかりにくい説明ですみません。

  • 公図の無い13万坪の土地

    不動産業者の者です。が、家族経営で肩書のみなのでそこまで詳しくはありません。 私の家族(母)が北海道の奥まった地域に約10万坪の土地を所有しています。 その土地をこのたびとある事業者から一括で借りたいという申し出がありました。 ですが、そこで問題が出てきました。 ・登記簿謄本(権利証)もあり、登記もされ、抵当権なども無く登記上は問題なし。 ・公図(写し)が「登記ねっと」や「登記情報提供サービス」から取得出来ないので おかしいなと思い、管轄の法務局へ問い合わせたところ「公図」が存在していない、と説明された。 ・もちろん地積測量図なども無し。 ・地目は「原野」で、建物などの存在は無く、建物登記も一切されたことの無い土地。 ・付近2.3キロをぐるぐる回りましたが、建築物などは一切見当たらずただの樹林といった感じです。 (登記されていそうな建物があればそこから調べようと思ったのですが・・) 私も通常の不動産売買などは経験があるのですが、今まで「公図」が無い案件については初めてです。 母が昔(昭和40年代)、知人にお金を融資する代わりに受け取った土地なので 所有権移転だけが行われ、物件の資料なども無く、その場所自体もほぼ行ったことがないので 「認識としての境界」なども不明なようです。 ※大体の場所は把握していたので、業者同士の席で土地の話を出したところ その条件(賃料など)ならすぐにでも使いたい。。という申し出を受けたのが経緯です。 最近私も行ってみたのですが、だいたいその場所と言われた付近は ただの原野、森林などで「隣地」などと区別できるようなものな何も設置されていないようでした。 法務局にも出向きましたが、「この土地に関しては隣と思われる地番を含め一帯に公図が無いんです。国土調査する予定も近々にはありません」と言われました。 普通に考えれば土地家屋調査士を入れて、隣地と境界確定させて。。。となるのですが 10万坪の土地の測量費用などはどう考えても自費で負担できるものでは無さそうです。 そこで質問としては (1)この状態で、第三者の利用のために土地賃貸の契約をしても問題がないでしょうか? (2)自分の土地がどこなのか、確定させる現実的な方法(自費で測量などは無理です)はあるのでしょうか? 法務局でも地図上で「だいたいこのあたりですが、隣り合った地番との確実な線引きは現状ではわかりませんね」と逆に困った顔をされてしまいました。 役場の固定資産課にも公図以外の判断材料がないかと思い出向きましたが、 地番(所有者)ごとの地図といえるものは「この地域に関しては無い」とのことで、謄本の面積と課税の履歴から判断しているとのことでした。(これが税法上、違法でないかは知識が無くわかりませんが・・・) 郊外や山林の取引などのお詳しい方がいらっしゃいましたら 御助言いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

  • 土地境界確定・所有権確認訴訟

    教えてください!現在隣家と土地境界で揉めて相手側(Y)の提訴により境界確定訴訟となり境界については、当方(K)が筆界特定制度の手続により当方の主張する境界にて特定されました。当初Yは訴訟の請求の趣旨として境界の確定を求めていたのですが、筆界特定された事により境界の間違いを認め、Yが訴えの変更申立「所有権確認・所有権移転登記手続」(時効取得)に切り替えて来ました。争点となった間違った境界線上には45年以上前にYが構築したブロック塀が有り(現在は建替えによりブロック塀は取り壊され、その基礎部分のみ有り)時効取得は認めざる得ないのでしょうか?当方土地所有者の父は現在認知症の為、昔、隣家と本件についてやりとりが有ったか確認出来ず、裁判には私が成年後継人として出廷しております。また係争地の所有権が移ってしまうと、その土地部分(宅延)「正規には、赤線2M・宅延2m」「現在赤線2mを含め3m幅」が当方の家を建てる為の道路と面する2m幅(建築基準法)となっている為、建替えが出来なくなるおそれと共に宅地としての死地となる事が考えられます。そうなった時に賠償は求められますか?また、45年以上の固定資産税は請求出来ますか?何とか所有権の時効取得を回避する方法は無いものでしょうか?