- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「退職願」の書き方)
退職願の書き方|最終勤務日と最終在籍日はどちらが適切?
このQ&Aのポイント
- 毎月15日が給与計算日の締日になる「通常は週休二日」の会社に勤務しています。現在、10日間の未消化有給休暇を残しています。会社を退職する際の最終勤務日と最終在籍日について悩んでいます。11月の会議の予定が未定なため、有給休暇の消化が確定できません。しかし、11月16日に会議があれば、11月01日から11月15日までの10日間で有給休暇を消化できます。
- 退職願を書く際に悩むのは最終勤務日と最終在籍日の設定です。通常の退職では、「×月×日に退職致します」と記述しますが、この場合どの日付が適切でしょうか。最終勤務日と最終在籍日の違いを理解し、具体的な条件に基づいて判断する必要があります。
- 最終勤務日と最終在籍日の違いを理解することが重要です。最終勤務日は実際に仕事を終える日であり、最終在籍日は会社に所属している期間を意味します。具体的な条件に基づいて判断し、退職願の中で明確に記述することが望ましいです。アドバイスを参考にして最適な日付を選びましょう。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
10月31日に退職と書けば、11/1からはその会社の従業員ではありません。 よって会社の在籍していない人に残っている有給休暇を与える必要はないので、退職日以降に有給休暇は使用できません。 あなたが有給休暇を消化して退職をされるのであれば、上記の場合日付は11/15です。
その他の回答 (2)
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
回答No.2
>最終在籍日になる11月15日? 日付は雇用契約最終日のこの日です。 >最終勤務日になる10月31日? これは貴方が勝手に決めている日であり、退職日とは関係ありません。
質問者
お礼
早々の御回答 有り難うございます。 有給休暇を取得することは雇用契約が続行しているからなので、 雇用契約は、11月15日まで有効━━と理解しました。
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1
最終在籍日になる11月15日でしょう。 文面からよく分かりませんが、11月16日は出社されるのですか? 要は給与や社会保障(健保、年金、失業保険など)がその日を以て 終わる日となるので、とても重要な日付となります。 11月16日出社されるならその日にするべきです。 ひとつ例にとると、会社の健康保険はここで切れて、翌日から 国民健康保険となるなら、退職日付のある退職証明書を出してもらい、 役所にもっていって提出し、国民健康保険を申請しなければなりません。
質問者
お礼
早々の御回答 有り難うございます。 >11月16日は出社されるのですか? 当然のコトながら、11月16日は出社しません。 今回の条件ならば、 「11月15日に退職致したく、・・・・・」とし、 別途 有給休暇取得届として、 上記の内容で、有給休暇を消化するコトにします。
お礼
早々の御回答 有り難うございます。 端的な内容でよく理解できました。