- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中の就労について質問します)
再就職手当ての支給条件と失業保険受給中の就労について
このQ&Aのポイント
- 失業保険受給中の就労について質問します。週20時間以上の労働は就職と見なされると聞きましたが、再就職手当ての申請条件は就職した日から一ヶ月以内だと聞きました。このバイトは、近いうちで終了になると思われますが、一ヶ月以上経っているため再就職手当てを申請することはできないのでしょうか。
- 就職した日から一ヶ月以内に再就職手当てを申請できると聞いていますが、一ヶ月以上働いてしまった場合はどうなるのでしょうか。再就職手当てを受けられないままで就職とみなされ、支給終了となるのでしょうか。
- 再就職手当ての支給期間が延長になる場合、実際にアルバイトをした日数分で支給されるのでしょうか。それとも、週3日程度でも、初めてアルバイトをした日から最後の日までの期間分全て延長され、その期間には一日分も支給されないのでしょうか。詳しい方のご意見をお待ちしています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就労ですから、働いていた期間は失業中ではないので給付はありません。 週3日なら就労とは見なされません。月20日ならほぼ週5日ですから。 最初の4日だけの時点で申請すれば、その時点では就労ではなく単なる臨時のバイトとして支給が繰り延べになるだけです。その後、バイトが継続した時点で就労と見なされ、そこで給付が打ち切りになります。 再就職手当は残っている額の一部しかもらえませんが、再失職した場合は残りの給付額全額の受給が可能です。 (もちろん、再々就職が遅れた場合)
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2
4日という時点で職安へ申告しなかきゃ。 延長になるのは働いた日だけです。 4日なら4日分が先送りになるだけ。バイトの金額にもよるのですけどね。
質問者
お礼
有難うございました。 アルバイトは、私が予想していたより早く終わりになりました。 就職と見なされたのですが、退職証明書を書いてもらえればまた支給が再開されると言われました。 一つ残念なのは、働いていた期間全日数分が後回しにされ、今回は、一切支給されないことですが・・・少ないながらもバイト代があることだし、支給打ち切りよりましだと考えるしかないでしょう。
- turisuto1127
- ベストアンサー率14% (41/285)
回答No.1
支給は延長となりますが、必ず、仕事をした日を、失業認定書に、4時間以上の仕事をしたら○ 4時間以内での仕事をしたら×を付けて、正しい申告をしましょう。 再就職手当は、会社に在籍をしてるかの確認を、職業安定所が行い、雇用保険を掛けてるかが条件です。 今月末で終わるので有れば、延長となり、再就職手当の支給は有りません。 再就職手当は、会社に在籍して、雇用保険を掛けられ、2か月以内に支給となります。 詳しい事は、職業安定所に相談した方が良いでしょう。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。