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カードローンの返済義務
こんにちは。お世話になります。 私は、今、がんと闘っています。いますが、カードでのショッピングやキャッシングで リボ払いにしていたために、毎月5万ほどの返済額があります。 もし、私が死んだら、その返済は夫が行う義務が生じますか? 医療保険には入っていますが、死亡保障は付けていません。 なので、死んで保険金が入るわけではありません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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あなたが死んだ場合、当然その債務は「遺産」となります。 旦那さんがあなたの遺産を相続すれば、その債務も相続することになりますし・・・お子さんがいらっしゃって遺産を分けた場合には債務も分けることになりますね。 また、借金しかないようであれば相続放棄(各自が自分の判断だけで出来る)、借金が大きくて財産と相殺できないかもしれない場合には限定承認(相続人全員の承諾が必要)という手段もありますので、必ず相続されるとは限りません。 ただ、「借金は要らない、財産(不動産、動産、預貯金など)は要る」といったムシのいい話はありませんので、何か遺したいものがある(相続放棄されたくはない)のであれば、あるいは「あなたが遺したものを放棄するのは忍びない」とご遺族が判断されるであろうと思うのならば、とっとと返してしまわれるのが良策でしょう。 月々5万円の返済ということですが、いつ返し終わる見込みなのでしょう。 残金が少ないならともかく、もし残額が大きく毎月の支払いのうち金利が占める割合が高い(元金がなかなか減っていない)というならば、一括返済なり、返済額の大幅な増額なりを考えて「借金を遺さないようにする」ということも考える必要があるかも知れません。
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- manno1966
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> 私が死んだら、その返済は夫が行う義務が生じますか? マイナスの遺産として引き継がれます。 この為、相続放棄を裁判所に申し立てない限り、全額を一括で返済する義務が生じます。 書き方からすると、子供は居ないようですね。 子供が居ると、夫と子供に相続されます。 子供が居ないと、夫と親又は兄弟に相続されます。 10年ほど前まではカード会社等が保険に入っていて、契約者が死亡すると債務と同額の保険金がカード会社に払われて、それで債務がなくなるようになっていたのですが、マスコミが盛大に叩いて現在では行われなくなっています。
- ndkob2011
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相続人に負債が相続されます。その返済は夫が行うことになります。
- 86tarou
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借金はその人個人のものなので(保証人が居ない場合)、基本的に旦那さんが払う義務はありません。ですが、あなたの財産を相続するなら負債も同時に相続しないといけません。相殺してプラスになるなら借金も含めて相続すれば良いですし、逆に借金の方が多ければ相続放棄の手続きを取れば債務を負うことはありません。
- ki2222
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遺産として相続されるなら負の遺産も相続されるので発生するかもしれません。