確定申告必要?学生の副業について

このQ&Aのポイント
  • 学生が副業をしている場合、確定申告は必要なのかについて説明します。
  • チャットレディと絵の仕事をしている学生の場合、収入に応じて確定申告が必要かどうかを検討する必要があります。
  • 収入が赤字の場合は確定申告をしなくてもよいですが、確定申告をすることで一部の経費を控除することも可能です。
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これは確定申告が必要?数カ所で働いている学生

確定申告に関しての質問です。 知識が浅いため、間違い等あればその点も教えていただければ幸いです。 私は現在学生をしており、その副業としてチャットレディと絵の仕事(受注型)をしています。 チャットレディも絵の仕事も複数のサイトに登録しています。 収入はチャットレディが月3万x12ヶ月=24万、絵仕事は月1万x12ヶ月=12万で合計36万。 (どちらも予想額です。多少の変動があるので、最高金額で計算しました) 上記の収入になる場合、確定申告は必要でしょうか? 様々なところで調べたところ、「赤字なら確定申告をしなくて良い」という情報を得ました。 もし電気代やパソコン代他もろもろを計算し、赤字だった場合は税務署に届け出なくて良い。という意味ですか? それとも、届け出た上で税金を払う必要がないという意味ですか? また、この状況で確定申告を回避する方法はありますか? 質問ばかりですみません。 何卒よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この状況で確定申告を回避する方法はありますか? 結論から申し上げますと、「所得税の確定申告(税務署への申告書の提出)」は不要です。 ※ただし、「個人住民税の申告」については、【お住まいの市町村】に確認されることをお勧めします。(詳しくは後述します。) ***** (詳しい理由) ○「所得税の確定申告」について 「所得税」については、ご指摘の通り、「赤字」ならば申告不要です。 また、「申告書を作成してみたら(試算してみたら)所得税が0円だった」という場合も、「申告書の提出」は不要です。 根拠については、以下の国税庁のQ&Aをご覧ください。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※asuka_1109さんの場合の「収入」は、【税法上は】、「事業所得(または、雑所得)」、あるいは「給与所得」に区分されます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ※勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している、あるいは「給与所得の源泉徴収票」を交付される(予定の)場合は「給与所得」です。 詳しくは「報酬(給与)の支払者」に確認して下さい。 ※なお、国税庁のサイトは、どうしてもお役所特有の分かりにくい説明なので、「より具体的なこと」については「最寄りの税務署」へ相談してください。(民間の相談先は「税理士」です。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ※「2/16~3/15」は(ものすごく)混み合う税務署が多いので、相談するなら「年明けすぐ」が良いです。 --- ちなみに、「所得税の算定」の基本的な【考え方】は単純です。 計算式にすると以下のようになります。 ・収入金額-必要経費=所得金額(税法上の儲け)   ↓ ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税所得×税率=所得税額 すでにお分かりかもしれませんが、「基礎控除38万円」があるため、「収入金額36万円」ならば(「必要経費0円」でも)「課税される所得金額」は「0円」になります。(当然ながら税額も0円です。) なお、「所得控除」は「基礎控除」だけではありませんので、「所得控除の合計額」は「納税者ごとに」違います。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「必要経費」の「考え方」については、以下の記事などを参照してください。 「家内労働者【等】の必要経費の特例」も使えると思います。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ***** ○「個人住民税の申告」について まず、「所得税の確定申告書を提出した人」は、「個人住民税の申告」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 「所得税の確定申告をしていない」場合は、【原則として】、「個人住民税の申告」が必要です。 なぜかと申しますと、「税法上の所得金額が0円だった」ということも、「行政サービス」を提供するうえでは重要な「基礎データ」になるからです。 ※たとえば、「市町村国保保険料の算定」「課税(非課税)証明書の交付」「国民年金保険料の免除・猶予の申請」など、いろいろなことに「個人住民税(の賦課)に関するデータ」が使われています。 ということで、「原則として申告が必要」ですが、詳しくは(税務署ではなく)【1月1日に居住している(していた)市町村】に確認してください。 (姫路市の場合)『2.住民税の申告をしなければならない人』 http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8652.html#2 >>次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。 >>前年中の合計所得金額が住民税均等割非課税基準以下の人 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >>■学生等で所得のなかった人の申告 -全員申告が基本です- ※「個人住民税」には、「均等割」「非課税限度額」など、【所得税とは違う】部分があります。 ※ただし、「所得税」と違い、「税額の算定」は(納税者ではなく)「市町村」が(申告内容に基づいて)行いますので、「非課税限度額」などについて詳しく知らなくても特に問題はありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ***** (備考) 「所得税」は、(納税者の自己申告による)【申告納税制度】を採用しているため、「確定申告しない」=「得」というわけではありません。 たとえば、「報酬から所得税が源泉徴収されている」、かつ、「納付すべき所得税は0円である」というような場合は、「確定申告しない」→「所得税の還付が行われない」=【損】ということになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

asuka_1109
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。 国税庁のホームページでは理解出来ないことが多かったので、とても助かりました!

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

課税所得を計算して38万円を越えたら親の扶養控除対象外です。 本人の所得税では38万円超61万円以内であれば勤労学生控除が適用され所得税が免除されます(確定申告は必要です)。 課税所得38万円未満の場合、所得税の申告は不要ですが住民税申告を市区町村役場に申告する必要はあります。 パソコンの電気代やプロバイダ費を全て必要経費には出来ません。こういうサイトは私用利用になる為、時間割で計算し差し引く必要があります(納税に直接必要な費用は必要経費にはなりません)。また家計簿ソフト等で家計管理していたら事業用と家庭用を比例計算して按分します。 パソコンやサーバー本体は5年償却(20万円超の場合)です。

asuka_1109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、全て経費で落とせるわけじゃないんですね・・ その辺りも調べてみます

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 回答内容に不足がありましたので補足です。 >それとも、届け出た上で税金を払う必要がないという意味ですか? 前回の回答通り、「所得税額が0円」ならば、「所得税の確定申告書」の提出自体が不要です。 また、「私は所得税額が0円なので、確定申告書は提出しません。」というような「届け出」も不要です。 --- なお、「税務署への各種届け出」には色々なものがありますが、「所得の申告義務(納税の義務)」と直接の関連はありません。 たとえば、「自営業者(正確には個人事業主)」は、「開業した(商売を始めた、仕事を始めた)」場合は、その事実を「税務署」に届け出る義務があります。 ※ただし、届出を忘れても特に罰則はなく、「青色申告の特典が受けられない」など、納税者に不利になるだけです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ (参考URL) 『国税庁>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ******* (参考情報) 「扶養控除」を申告するための要件について 「一定の要件(必要な条件)」を満たす親族(家族)と「生計を一(いつ)にしている」納税者は、「扶養控除」という所得控除を申告することができます。 「その親族が要件を満たすかどうか?」は、【納税者自身が判断する】ことになっているため、申告の際に「証明書」などを添付する義務はありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ・「年間の合計所得金額」というのは、「基礎控除」などの「所得控除」を控除した「課税される所得金額(課税所得)」のことでは【ありません】のでご注意ください。 ・なお、「給与所得控除」は、「必要経費」に相当する控除なので、「所得控除」ではありません。 ※不明な点はお知らせください。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

学生さんですから論理的に説明します。 >上記の収入になる場合、確定申告は必要でしょうか? ◇確定申告をする法的義務について: その所得ならば、確定申告をする法的義務はありません。 ◇確定申告をして、予定納税または源泉所得税の還付を受ける法的権利について: ・もし、あなたが、予定納税をしているか、または、チャットレディと絵の報酬から所得税を源泉徴収されたのであれば、確定申告をして予定納税または源泉所得税の還付を受ける法的権利があります。 >様々なところで調べたところ、「赤字なら確定申告をしなくて良い」という情報を得ました。 >もし電気代やパソコン代他もろもろを計算し、赤字だった場合は税務署に届け出なくて良い。という意味ですか? >それとも、届け出た上で税金を払う必要がないという意味ですか? 「赤字なら確定申告をしなくて良い」という情報は間違いではないが不充分であり、誤解を招きます。 国税庁タックスアンサーによれば、 「その年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告の義務があります。   しかし例外として、確定申告の義務がある人のうち、給与所得者で、給与の収入金額が2,000万円以下であり、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部が源泉徴収の対象となる所得であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人など、一定の場合には、確定申告の義務はありません。  また、同じく例外として、その年において公的年金等に係る雑所得を有する人で、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、やはり確定申告の義務はありません。」 ということです。 ですから、チャットレディと絵の報酬から電気代やパソコン代他もろもろの必要経費を差引いた残額がマイナス(赤字)ならば、 1.文句なしに確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。 2.そして同時に、税金を払う必要もありません。後日、税務当局から税金を払えと言ってくるようなこともありません。安心していいです。 >また、この状況で確定申告を回避する方法はありますか? 前記のように、その所得ならば、基礎控除(38万円)を差し引くとあなたの所得はゼロ以下になるので、税務塩へ確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。 なお、もしお住まいの地方自治体から住民税の申告をせよと言ってきたら申告して下さい。ですが、その所得ならば住民税も課税されないはずですからご安心を。

asuka_1109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、住民税の申告は必要なのですね、 勉強してみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>上記の収入になる場合、確定申告は必要でしょうか? いいえ。 その収入なら必要ありません。 >もし電気代やパソコン代他もろもろを計算し、赤字だった場合は税務署に届け出なくて良い。という意味ですか? まあ、そのとおりです。 所得税がかからないなら、確定申告の必要ありません。 貴方の場合、経費が0円だとしても、勤労学生控除27万円、基礎控除38万円あるので、収入が65万円以下なら、所得税かかりません。 なので、確定申告の必要ありません。 もちろん、経費があればその分は収入から引くことができ、そこから勤労学生控除27万円、基礎控除38万円を引き、残額がなければ確定申告の必要ありません。 なお、年金払っていれば、それも控除できます。

asuka_1109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勤労学生控除というものがあるのですか! 知りませんでした・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>上記の収入になる場合、確定申告は必要… お書きの数字である限り、必用ありません。 >「赤字なら確定申告をしなくて良い」という情報を… それはそうですが、合計 36万もの仕事をしていて赤字ということはないでしょう。 「赤字」の意味を分かって言っていますか。 赤字というのは、お金が減っているという意味ですよ。 >私は現在学生をしており、その副業として… ほかにバイトはしていないようで、学費その他は親のすねをかじっているわけですよね。 親からもらったお金を、わざわざ減らすぐらいなら、そんな“副業”をしてはいけません。 即刻、辞めなさい。 >電気代やパソコン代他もろもろを… 百歩譲って、経費は一切なく 36万円が丸々の儲けであったとしましょう。 儲けのことを税用語で「(事業) 所得」といいます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 確定申告が必要になるのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回る場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は個々人によって該当するものが違いますが、誰でも最小限「基礎控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm がありますので、36万円の「所得」なら、確定申告の義務は生じません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asuka_1109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 赤字の意味も分かっていますよ。 待機時間が長いので、赤字の日も多いのです・・

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