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明治時代の相続法と地主層の慣習

明治時代の相続法と地主層の慣習により、長男が家を相続するのが普通だったと聞きますが、これらの相続法、慣習というのは具体的にどのようなものだったのでしょうか?ご説明宜しくお願い致します。

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回答No.1

家督相続の件ですね 長男相続というのは間違いです 遺言優先>嫡男>庶男>嫡女>庶女 の順です 庶子・長男 庶子・次男 嫡男・三男 の場合は三男が家督を継ぎます 尚、誰かが爵位を得た場合は家創設を行います 三男が爵位を貰った場合、三男は創家し、庶子長男が家督を継ぎます

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.2

http://www.office-massy.biz/?p=377 こちらに詳しく書いてあります。 制度としては相続人の希望や被相続人の遺言などに依る余地もほとんどなく、問答無用で嫡出長男から順に相続順位が決まる制度のようです。そして家の持つ財産・権利関係(借金等も)を戸主が一人で相続するようです。 ただしおそらく相続排除等が、現在と違う制度なのではないかと思います。

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