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車の名義を親に変えるには?

事故で保険を使った際に等級が下がってしまったので、今自分が乗っている車を親の名義にして親が加入する自動車保険を使おうと考えています。車を親の名義に変更するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか?またこの方法は法律上問題ないのでしょうか?それと親とは別の県に住んでいるので、ナンバー等も変更しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

>事故で保険を使った際に等級が下がってしまったので ◎まずは、事故お見舞い申し上げます。 事故を起こして⇒保険使用⇒翌年の保険等級が下がり⇒保険料UP そこで、 何らかの手段(作戦)をもって、それを避けたい。 すなわち、本当は自分の車なのに、あたかも他人(別居の親)の車であるかのように装う。 そして、高額保険料支払を免れたいご希望と理解します。 ◎それは止めたほうがイイ。 理由 【道義的】 本来の決められた仕組みに反することを、何らかのウラの手を駆使して行うことは、 幾らかの金銭的メリットが得られたとしても、後ろめたいこと。 [事故などで保険使用すると、なぜ保険料が上がるのか?] 簡単に言えば、 そもそも保険は、いわば助け合い的性格を持つもの。 万が一の巨大リスクへの備えを、皆が出し合ったお金でまかなおうと。 それを商売としているのが保険会社ですが、 一般の商売と違うところ(保険自由化した現在も)は、監督官庁による厳しいチェックがあること。 当然にも暴利を貪ることはできません(その割には、保険会社は儲かっているように見えますが…)。 また、契約者側も特定の者が得することは許されず、公平さが計られています。 そのため、 保険を使わない(無事故)契約者と、そうではない契約者の間には、保険料の差が必要です。 これは、反対の立場(無事故)で考えてみると納得できますね。 【法的】 限りなくサギに近い犯罪。 実態として自分の車を、他人(親含む)名義とすることで、 割増保険等級逃れを行うことは、犯罪と言うべきでしょう。 【後々のトラブル】 今回のようなことで、ウマク保険会社を「騙せた」としても、 いざ、事故で保険使用必要となった時、 それがバレて契約遡及(契約時に遡って)解除、保険金減額払いの可能性があります。 これでは、保険としての意味がありませんね。 と言うわけで、今回のような姑息なお考えは捨てるが賢明と。 事故を起こさないように肝に銘じて安全運転し、保険料の無事故割引等級を上げることが、御身のためでもあります。 >今自分が乗っている車を親の名義にして親が加入する自動車保険を使おうと考えています。 ◎基本的にできません。 保険会社間で、情報のやり取りがなされていますから、 このような「割増等級逃れ」は、できない構造になっています(もちろん、ウラは有りますが…)。 >車を親の名義に変更するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか? ◎車の譲渡と言うことになります。 所有者and使用者変更(名義変更)手続が必要。 譲渡⇒車庫証明取得⇒管轄する運輸支局へ車を持込み名義変更。 >法律上問題ないのでしょうか? ◎車庫法違反(いわゆる車庫飛ばし) 現実(本当)の使用本拠地と、登録地が違うことになりますから違法です。 この場合でも、通常の使用に特に不都合はないでしょうが、事故や駐車違反などの際に問題となりがちです。 >親とは別の県に住んでいるので、ナンバー等も変更しなければならない ◎当然です。 ※悪いことは言いません。邪悪な考えは捨て、正々堂々と人生を歩みましょう^^v

その他の回答 (2)

  • bnwug
  • ベストアンサー率31% (52/165)
回答No.2

等級により、稟議物件として扱われる契約の場合は保険会社の審査により保険会社から契約を拒否される事があります。そのボーダーラインは保険会社にもよりけりで、一概に契約の可否はわかりません。知り合いは事故の為1等級スタートの継続契約だったので稟議物件として扱われ、保険会社から契約拒否、その為、親の名義に変更後他の保険会社で新規で加入を試みましたが、事故歴照会でひっかかり新規6等級での契約を断られ結局は新規1等級からのスタートとなりました。名義やナンバープレートを変更しても車体番号などから判明することもあるみたいです。しかし、これは一例であり必ずしも質問者様がこれに該当するかどうかは分かりません。また、保険会社の審査も保険会社によって基準に幅がありますので質問者様の作戦(?)が成功するか否かは不明です。 名義変更の件ですが、親御さんは他県にお住まいという事なので勿論、ナンバープレートも変更しなければなりません。又、普通車の場合は封印をしなくてはいけないので親御さんのお住まいの地区の管轄の陸運局へ車を持ち込まなければなりませんし、車庫証明も必要です。 軽自動車の場合は車庫証明も封印も必要ありませんが、ナンバープレートは返却しなければなりませんので、ナンバープレートと必要書類の持参だけでOKです。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

何かヤバそうな話ですね。 >親とは別の県に住んでいるので、ナンバー等も変更しなければならないのでしょうか? 別の県に住んでいる人の名義にして、ご自分が乗り続けるという意味でしょうか。 であれば、いわゆる「車庫飛ばし」という脱法行為です。 別の県ということですし、名義変更して使用者・保管場所もお父様の住所ということにするのであれば、当然ナンバー変更になりますね。 で、これをやって保険会社が引き受けてくれるのでしょうか?

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