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事故で12歳未満の場合

質問なのですが、3月に車で停車中に事故に遭いました。 こちらに過失はありません! 子供が1人乗っていました。 12歳未満は交通費が2050円出るそうなのですが、私と同じ病院でも貰えるのでしょうか? ちなみに、自賠責超えても貰えるのでしょうか? 回答宜しくお願いします!!

みんなの回答

回答No.5

>12歳未満は交通費が2050円出るそうなのですが、私と同じ病院でも貰えるのでしょうか?  幼児、児童が自宅から離れた病院に一人で通院することは危険なので  必要な付き添い手当として支給されますから、  母親と同じ日に同じ病院に通院するとなると、除外されるかも知れません。 >自賠責超えても貰えるのでしょうか?  自賠責が賠償の全てでは無く、最低限入るべき保険でしかありませんから、  自賠責の何倍でも何十倍でも損害額は賠償してもらう権利があります。  通常、一般人には賠償(経済)能力が無いので任意保険に入っていますが、  万一、任意保険に未加入の相手だとしても賠償は免責にはなりません。  (払い切れるか否かは別問題です)

回答No.4

既に回答がありますが、交通費ではなくて、付き添い看護料のことと判断してお答えします。  通院の交通費は別途でます。 >ちなみに、自賠責超えても貰えるのでしょうか?  自賠責を超えてということですが、相手の方の任意保険から出るかどうか?と言うことでしょうか。  任意保険は、実務上、自賠責保険の基準を準用していることが多いので、認められると思います。  しかしながら、慰謝料など、金額の基準が自賠責保険と任意保険では金額が違います。  また、どのぐらいのお怪我をされたのでしょうか?  自賠責の支払い限度額は120万です。  貴方と、お子さん、それぞれが120万が限度になります。  どうぞお大事に。  

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

交通費ではなく、付き添い看護料でしょう。 http://www.giroj.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html あなたの条件で出るかどうかはわからない。 保険会社に確認下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>12歳未満は交通費が2050円出るそうなのですが これはどこからの情報ですか? こんなこと聞いたことありません。

hina96
質問者

補足

すいません。 12歳未満だと付き添い?で2050円らしいのですが、文章分かりづらくてすいません!

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

質問の意味がよくわかりませんでした。 自己の被害者なら、 加害者に損害を請求したらいいと思います。

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