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国民健康保険について

私の市町村では年間額の決定は毎年6月1日に行い 6月から3月までの10期で納めることになっています。 例えば2014年の6月から納める年間額の算定は2013年の所得ですよね? それで、2015年の4月以降は2014年で所得で算定されるという考えであっていますか? 年間額と書いてあることから、年をまたぐのは単に支払い期間のみだとは思いますが 解釈に少し不安があるのでご回答いただけると幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

2014年4月-2015年3月の保険料は2013年の所得で計算します。この所得が住民税資料として出るのが2014年6月(6/1に賦課決定通知が発行)。この為に保険料期間と所得期間がずれます。色々徴収方法はありますが、最近の主流が「6-3月に10回で賦課する」です。

esmok
質問者

お礼

市役所側の手続き上のことにまで言及していただき 分かりやすく考える事ができました 徴収方法も市役所毎といえど主流があるんですね ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>例えば2014年の6月から納める年間額の算定は2013年の所得ですよね? そのとおりです。 >2015年の4月以降は2014年で所得で算定されるという考えであっていますか? お見込みのとおりです。 >年間額と書いてあることから、年をまたぐのは単に支払い期間のみだとは思いますが… そのとおりです。 国保の保険料は年度(4月から翌年3月)ごとに計算され、納付も年度ごとです。 住民税も年度(6月から翌年5月)ごとに課税されます。

esmok
質問者

お礼

住民税も同様なのですね! 丁寧なご回答ありがとうございます

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 例えば2014年の6月から納める年間額の算定は2013年の所得ですよね? はい。 2013年1月~同年12月の12ヶ月間の収入から所得控除等をした後の金額[所得]が計算対象となります。 > それで、2015年の4月以降は2014年で所得で算定されるという考えであっていますか? 違います ご質問者自身が  >>私の市町村では年間額の決定は毎年6月1日に行い  >>6月から3月までの10期で納めることになっています。 とかかれておりますから、2015年4月と5月に支払いは生じません。 2014年1月~同年12月の12ヶ月間の収入から所得控除等をした後の金額[所得]に対して計算された年額が、2015年6月から2016年3月の10期に分割して納付するようになります。

esmok
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をありがとうございます 分かりやすかったです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2014年の6月から納める年間額の算定は2013年の所得です… 税金は和暦です。 平成26年6月から納める国保税の算定根拠となるのは、平成25年分の所得です。 平成25年分とは、H25-1-1~H25-12-31 を言います。 H25-4-1~H26-3-31 の「年度」ではありません。 自治体によっては、所得のほかに土地建物など固定資産の保有状況も加味されるところもあります。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html

esmok
質問者

お礼

>税金は和暦です ご指摘ありがとうございます また詳しいご回答もありがとうございます

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