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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3月に変わった派遣法。4月にさらに変わったのですか?)

3月に変わった派遣法。4月にさらに変わったのですか?

このQ&Aのポイント
  • 3月に変わった派遣法が、4月にさらに変更されたのか疑問です。
  • 厚生労働省のページを確認しましたが、最新の改正は16年3月1日のものであり、4月に変更があったのか不明です。
  • Aさんが部署の変更を言われた理由は、3年ルールに引っかかるためであり、契約内容の変更が関係している可能性があります。

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回答No.1

kobaltさん、こんにちは。 ご質問の件、私も調べてみましたが、結論から言いますと、3月1日の改正以降、新たな修正や解釈が加わったということはありませんでした。 念のため、厚生労働省の本省の担当部局 (職業安定局 民間需給調整課 労働者派遣事業係) に電話で確認してみましたが、内容的な変更はありません。 文書の発行に関しては、労働者派遣事業に関する運用の基本となる文書 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 が最近になって改訂され、HPにアップされていますが、これは 3/1 の改正を反映させたものです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html kobaltさんの方で、労働者派遣に関する資料をご覧になりたいという事であれば、この 「取扱要領」 が一番詳しい資料となりますが、14章からなるボリュームのある文書で、印刷された物はありません。(HP掲載のみ) 比較的手頃な物としては、「労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続きマニュアル- 」 という文書が労働局で配布されていますので、これを入手されるのがよいと思います。(無料でもらえます) さて、現在の職場で、Aさんが3年ルールにより異動となる話が出ているとのことですが、前回のご質問で回答させていただいたように、いわゆる従来の “3年ルール” は、3/1 の改正により廃止されています。 従いまして、派遣先の担当者が、今回の改正の内容を理解されているとすれば、3年ルールにより部署を異動しなければならないというのは、おかしな話です。 他に、派遣先の立場として、派遣社員の配属部署を異動しなければならない事情を考えてみると、私が思い当たるものとして次のようなケースが考えられます。 (1) Aさんの業務内容が全体として派遣受入期間の制限を受けると判断されるケース 「事務用機器操作(5号)」 や 「ファイリング(8号)」 のような、政令で定められた 「26業務」 については、今回の改正で派遣受入期間の制限がなくなりました。 また、いわゆる3年ルールが廃止されたことにより、同一の派遣労働者が継続して3年以上、同一の場所で同一の業務に派遣されることも可能になっています。 しかし、実際の業務において、契約書に記載された業務のみを行っているとは限りませんよね。 契約書に記載された業務以外の業務を付随して行う 「複合業務」 の場合、「26業務」 以外の業務の割合が就業時間的に1割以下であれば、全体として派遣受入期間の制限を受けませんが、1割を超えていれば、派遣受入期間の制限を受けることになります。 この場合、派遣先の労働者の過半数を代表する者 (過半数組合等) に意見を聴取した上で、最大3年まで派遣受入が可能となります。 このケースにおいては、派遣就業の場所ごとの同一業務において、3年を超えて派遣労働者を受け入れることができません。また、引き続き派遣労働者を使用する場合は、その派遣労働者に対し、直接雇用の申し入れをしなくてはいけないことになっています。 この申し入れを回避するために、Aさんの所属部署を異動させることが考えられます。 (2) 現在のAさんの所属部署に、Aさんと同一業務を行う正社員 (または契約社員) を配属させるケース 繰り返しになりますが、従来の3年ルールが廃止されたことで、Aさんの担当業務が 「26業務」 であれば、Aさん自体を同一の場所、同一の業務で3年以上受け入れることは可能となりました。 しかし、もし、Aさんと同じ業務に、新たに直接雇用した労働者を配属させる場合 (例えば、4月から入社した社員をAさんの所属部署に配属させる場合) は、Aさんに対し、直接雇用の申し入れをしなくてはなりません。 この申し入れを回避するために、Aさんの所属部署を異動させることが考えられます。 私が思い当たるケースとしては、以上の2点ですね。 本来、上記のいずれの場合でも、Aさんを直接雇用することが義務付けられているのであって、Aさんを異動させることでその適用を逃れようとするのは、派遣法の趣旨からすれば間違っています。 派遣先からすれば、苦肉の策ということなのでしょうが、そのためにAさんが異動させられたり、kobaltさんの負担が増えるのは困った話ですね。 (1)のケースであれば、Aさんの契約書に業務内容として、「事務用機器操作」 と 「ファイリング」 以外の記載がなく、実際の業務においても他の業務の割合が1割以下であれば、 3年の制限は関係ありません。 ただ、(2)ように、新入社員を配属するというケースの場合は、Aさんを直接雇用するしかない訳です。 Aさんが希望しないのであれば別ですが、本当は社員として採用されるはずなんですけどね。 疑問点があったら補足してください。

kobalt
質問者

お礼

いつもアドバイス、ご回答をありがとうございます。 社員は転勤が多いので、長くいる派遣のほうが業務に詳しいことがあり、Aさんは我が部署にいなくては ならないくらい全体の仕事をわかっている人です。 上司もそれをわかっているから一時的に異動させる案を思いついたようです。昨年は3年ルールを理由に 更新できなかった人も同じ部署でいるようです。 kurichan-ganbaさんが考えてくださった理由としては、(1)はあるかもしれません。契約書上 だけでなく、実際の仕事も入れてしまうと、1割以上対象外の仕事が含まれているような気がします。 再度上司に相談するように伝えます。 ありがとうございました。

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