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分割協議完了までの間は

兄弟でまだ分割協議の話を始めていません。 分割協議が終わるまで銀行預金など動かすことが出来ませんが、 相続税、会計士の報酬、会社の運転資金など思わぬ費用があります。 嫁の実家に借りようと思います。協議後に返却したいと考えています。 書面に残すことなど注意することがありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

相続税の申告には期限があります。 期限を守らなければ、優遇規定や例外規定などの方法を利用できませんし、遺産分割協議がまとまらなくても申告義務が生じます。いわゆる未分割での相続税申告を行い、遺産分割協議終了後に更正の請求や修正申告を行うのです。 また、これらの手続き等の諸費用や専門家への費用などを前倒しで負担する必要も出てくる場合もあることでしょう。 ただ、この件とお金を借りることは別問題ではありませんか? 事業資金が含まれているのであればなおさらです。しっかりと借用書等でお金の貸し借りをしっかりと書面に残すべきです。金利や期限などをしっかりと設けるのです。そうしないと、贈与などと疑われ、贈与税の課税を受けかねませんからね。それに、義理の両親との信頼関係をしっかりと行うためにも、借用書等は作成すべきですね。理由などは口頭でも良いでしょう。借用書に書くようなことではありませんからね。ですので、遺産分割協議が整うであろう見込みの時期を期限にすればよろしいでしょうね。見込みがつかないのであれば、1年程度で定めたらいかがですかね。そして、前倒しで返済となればそれで良いでしょうし、さらに延長する場合には、再度借用書を更新するような内容で作成すればよいのですからね。 最後になりますが、質問には会計士とありますが、公認会計士には、相続税を扱うことは認められていません。扱うことができるのは、税理士だけです。もちろん、公認会計士は無試験で税理士登録できるため、税理士登録を行った公認会計士が税理士として税理士業務を行う場合もあるでしょう。しかし、あくまでも、税理士として扱うにすぎません。このようなサイト等で相談する際には、細かい経緯を説明するか、どの資格者として依頼しているのかを正しく明記すべきだと思いますね。 税理士と公認会計士を混同するということは、それぞれの資格者からすれば失礼な発言に感じる場合もありますからね。

その他の回答 (3)

  • goold-man
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回答No.3

分割協議前でも、法定相続分範囲内なら、払戻しに応じる銀行があります。(遺産分割協議書によらず、銀行所定の書式で全員の同意書のみでよい銀行もあります) 借りる前に銀行に相談してみては? 参考URL

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/deposo.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

遺産分割協議が決まらないと相続税の申告はできないです。(相続額で決まるのですから) 一方で、税務署は、相続開始の日から10ヶ月以内に相続税の申告をしないければならないです。 10ヶ月を越えるようなら、法定相続として申告します。(その費用は、各自で負担します。) そのようなわけで、会計士の報酬も、それに従うことになります。 要は、10ヶ月より早いか遅いか、です。 ですから、立て替えて支払う必要はないと考えます。 元々、それらの費用も遺産分割協議の中に組み込んで考える性質のものですから、立て替えて支払うが、その注意点と言うことが、おかしなことです。 なお、「会社の運転資金など」と言いますが、これと、遺産は違うので混同しないで下さい。

  • ken-y-s
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

始めていないだけですか? 始められない程モメているとか? 金融資産や不動産など、資産が多い場合には分割協議を段階的に行う事も可能です。 まずは報酬等で動かす事が必要となる預貯金の一部だけ協議完了(金額明記)させて しまう事をオススメします。

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