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扶養控除について

私は昨年まで、夫の扶養の範囲内になるように年収103万円以内で 勤務してました。 今年も、残りの数か月間で勤務日数の調整が必要な頃になってきましたが、 例えば今年、103万以上130万円未満で働くとしたら、 夫の会社の方には、今くらいの頃に、先に届け出をしとかなければいけないのでしょうか…? それとも、夫は特に届け出等何もしなくてもいいのでしょうか? それとも、私は昨年まで103万円以下で勤務していたのなら、そもそも今年130万円未満で 働いてはいけないのでしょうか? よくわかりませんのでよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>夫の会社の方には、今くらいの頃に、先に届け出をしとかなければいけないのでしょうか…? 年末調整のときでもいいでしょうが、今、確実に103万円を越えることがわかっているなら、すでにご主人が会社に出してある「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を還してもらい、「控除対象配偶者」の欄に記入してある貴方の氏名を抹消して出し直しします。 それから、年末調整のときに渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や所得を記入して出します。 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >私は昨年まで103万円以下で勤務していたのなら、そもそも今年130万円未満で働いてはいけないのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 貴方の雇用契約上問題なければ(貴方の会社さえよければ)、貴方が働く時間を決めればいいです。 なお、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

ckdwww
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただき、ありがとうございました。 よくわかりやすかったです、とても勉強になりました。 結局、夫も会社に確かめてくれてたようですが、今のとこ特に手続きもなく、 今年も130万円未満なら働いても良いとのことだったようです。 いろいろな兼ね合いも考えながら、勤務日数を考えようと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >例えば今年、103万以上130万円未満で働くとしたら、夫の会社の方には、今くらいの頃に、先に届け出をしとかなければいけないのでしょうか…? ※ckdwwwさんの収入が、「現在の勤務先から受け取る給与【のみ】」の場合は、以下のようになります。 ・「ckdwwwさんの給与収入が103万円を超える【見込み】」=「年間の合計所得金額の見積りが38万円を超える見込み」になった時点で、 ・(ckdwwwさんではなく)ご主人自身の「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を、 ・ご主人の勤務先に、 提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※ちなみに、(掛け持ち勤務などにより)「そもそも、【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない」場合は、「異動申告書」の提出も不要です。 ----- 「給与の支払者(≒会社)」によっては、「慣習」や「誤解」によって、「年末調整の前の、年に一回しか『…扶養控除等(異動)申告書』の提出を求めない(提出させない)」場合もあります。 「原則」からは外れますが、「最終的な納税額」は変わりませんので、「支払者の指示」に従ってください。 ※もし、「支払者の説明に納得がいかない」場合は、「最寄りの税務署」へご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…それとも、夫は特に届け出等何もしなくてもいいのでしょうか? 上記の通りです。 >それとも、私は昨年まで103万円以下で勤務していたのなら、そもそも今年130万円未満で働いてはいけないのでしょうか? 「前年の所得金額」と「翌年の配偶者控除の要件」は【無関係】です。 --- 【ご主人が】「配偶者控除」を申告するための要件は、以下のとおり「その年の12月31日の現況で」判断します。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 具体的には、(ご主人が申告する)「平成25年分の配偶者控除」の要件は、「平成25年の12月31日の現況で」判断するということです。 ***** (備考1.) 「税法上の所得金額」の求め方については、以下のリンクをご参照ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものですから、「所得控除」ではありません。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ***** (備考2.) 条件はありますが、「配偶者の年間の合計所得金額」が「(38万円超)76万円未満」の場合は、(もう一方の配偶者が)「配偶者【特別】控除」を申告できます。 申告は、「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」か「所得税の確定申告書」のいずれかで行います。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ***** (備考3.) 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「扶養手当(家族手当)」などの制度は、「配偶者控除」などの「【税法上の】所得控除」とは、制度上【無関係】です。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ckdwww
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただき、ありがとうございました。 とても勉強になりました。 結局、夫も会社に確かめてくれてたようですが、今のとこ特に手続きもなく、 今年も130万円未満なら働いても良いとのことだったようです。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養の範囲内になるように… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに扶養控除とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税務署の前で坂田千田もして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収103万円以内で… 何で? 前述のとおり、103万円を少しぐらい出たからといって、配偶種控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になり逆ざやになるわけでは決してありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >夫の会社の方には、今くらいの頃に、先に届け出を… まだ早いです。 年末調整が近づいたら「扶養控除等異動申告書」を提出します。 >そもそも今年130万円未満で働いてはいけないの… 働いていけないという法はありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ckdwww
質問者

お礼

ありがとうございました。

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