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交通事故の慰謝料の相場について

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>治療日数×2か通院日数の >少ない方に4200円の計算方法では この計算方法は自賠責保険の計算方法です。 自賠責保険は、120万円(休業損害、治療費、入通院慰謝料合計)までに対しての保険で、是を超えると全てが、自賠責保険の計算方法から外れます。 治療費に659999円かかったようですが、自由診療でしょうか?結構保険でしょうか。 健康保険だったら、慰謝料がもっともらえる事になったので、残念でした。となります。 自由診療と健康保険の使用では治療費が2~3倍変わります。 良心的なところで2倍ですので、そう考えると、治療費が33万円位になり、120万を超えない範囲で自賠責の計算方法での慰謝料が受け取れたことになります。 「結構怪我させられたんだから、仕返ししてやれ!と高い自由診療でいーや、ざまーみろ!」 と考えて自由診療を選ぶ人が居るのですが、こういう所で自分が損したりします。 健康保険を使用していたのであれば仕方がありません。となります。 残念ですが医者も一度受け取った治療費を後から健康保険適用に切り替える義務はありませんから、健康保険に切り替えてくれることはありません。 もし、健康保険で治療を受けていなかったのであれば、とても残念な内容だったと言う事だけになります。 >弁護士基準だと、青い本、赤い本とかありますよね? >と聞くと「任意保険基準になります。弁護士基準は弁護士がついた時のことなので、弁護士をつけてください」 弁護士基準なんて、裁判所が認めませんよ。 裁判をやるときに、裁判所の認定額より低い請求をしていると、その低い金額しか認められません。 ですので、少し水増しして弁護士が裁判のために請求するのが、弁護士基準です。 裁判でまず認められることはない物を、保険会社が認める意味はありません。 裁判所基準にしても裁判所、それぞれの状態から照らし合わせて、個別に判断しますので、裁判所だからと言って、すべて裁判所基準で認める物ではありません。 そういう基準の事をきちんと理解せずに、そういう物を振りかざして交渉しようとすると、 「じゃぁ裁判をやって下さい。裁判所が認定を出すまで、此方はもう金額の提示をしません。裁判の通知をお待ちします。」 で終わりになる場合もあります。 そういう基準は伝家の宝刀じゃないと言う事を理解していないと大失敗に終わります。 貴方より保険会社のほうがプロだと言う事を十分理解しないといけないんです。 貴方の場合20万の差と言う事ですが、現実的には自賠責の基準ではありませんし、裁判所基準にしても、自賠責よりは低くなります。 (治療期間が長いと、逓減法により、ひと月の慰謝料はどんどん減らされていくのです。裁判所でもこの提言性の考え方は採用されています。) そうすると多くの手間が掛かるので、現実的にその金額以上に損をする可能性が高くなります。 その辺も考える必要がありますので、ご注意されてください。 もし、健康保険を使用していなかったのであれば使っていれば、もう少し実入りが多かったのになぁ。と言う案件になります。

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