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退職願を書けと強要されました。

半年ごとの期間契約のアルバイトでした。 平成25年9月30日まで、契約期間があるのに 平成25年8月28日までで、次の人が決まったから もういいや、と言われて、退職願を書けと強要されました。 これは、書きべきなんでしょうか。 詳しいことがわかる人、教えてください。お願いします。 確かに、来季の契約しないとは前もって言われていたのですが、 これは、不当解雇ではないでしょうか。 私は神奈川県に住んでいます。どこか相談できるところが あるのならば教えて下さい。

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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

一応、不当解雇に当たると思います。解雇予告手当ての請求が可能です。 解雇は一ヶ月前までに行わなければならず、それよりも短い場合には、その日数分の平均給与を手当てとして支払わなければなりません。それを支払いたくないために退職願を書かせようとしているのでしょう。汚いやり口です。 退職願は書かないほうがいいでしょう。相談は管轄地域の労働基準監督署にするのがいいと思います。 労働基準監督署の管轄・所在地一覧 | 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/gosoudan_naiyou_madoguchi/roudoukyoku_kakusyusoudan/kankatu.html 「労働基準監督署に相談してみたのですが…といわれました」と言う事を伝えれば、解雇予告手当てを払うか9末まで雇うかのどちらかにしてくれると思います。 弁護士事務所の記事にちょうどいい内容のものがありました。参考にしてみてください。 解雇予告手当の請求 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kaiyo.html

その他の回答 (6)

noname#209756
noname#209756
回答No.7

ブラックがはやるって、日本人ってあほな国民ですよね。私も日本人ながら異質に思えます。 無学で古く悪く徒党を組む感じって。 こんだけ国際競争力がおちて、ルサンチマンになっているって。 私は出た方がいいと思います。大きくてその人と顔を合わせないならいいですが。 ただし、それは労働基準局やハローワークなど関係機関にその旨、報告してからです。被害を認知してもらったら、でてしまったらどうですか。 関係が破綻している気がするので。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> これは、不当解雇ではないでしょうか。 質問者さんが退職届書いちゃうと、会社は契約期間途中で契約終了出来ないか相談した、質問者さんが退職に同意してくれたって話になっちゃいます。 そういう相談しちゃダメとかって法律は無いですし。 > 退職願を書けと強要されました。 行政に相談しても、 「そういう風に相談しただけ。」 とかとでも回答すれば、それ以上はどうこう出来ないように思います。 しっかり納得できない旨、主張して下さい。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

書かないでいると、8/28以降は休職扱いにされ干されます。 シフトに入れてもらえないので給与も支払われません。 弁護士に依頼して、9月の期間満了まで働けますが、1ヶ月分の給与以上のお金が要ります。

回答No.4

解雇なのか、今後、休職扱いにするのか、年次有給休暇を消化するのかわかりませんが、しかるべきところで相談されたほうがよいでしょう。 今後のためにも労使双方の労働法の理解が進めばと思います。 おおやけの公平な判断を求められるのであれば行政機関に相談するのが一番かと思います

回答No.2

  期間の定めのある雇用の場合は従業員と雇用主の双方が合意しないと契約の解除にはなりません。 退職願いを書けと言うのは自由ですが、貴方には書かない自由もあります。  

  • pricedown
  • ベストアンサー率38% (69/181)
回答No.1

懲戒解雇ではない事案ですので、不当解雇です。 退職願は、あなたが退職したい旨を雇用者に伝えるための書類です。したがってあなたに退職の意志がないのであれば書く必要はありません。 各都道府県の労働局に相談窓口があります。ホームページで電話番号を調べて相談することをお勧めします。 なお、アルバイトであろうとパートであろうと、雇用者側の一方的な都合で雇用契約を破棄して解雇することはできません。あなたの同意をもって解雇する場合であっても、解雇予定日の1か月以上前の通知または解雇手当(1か月分の賃金相当額)をあなたに支払う義務が雇用者側にあります。 ブラック企業に負けずに正当な権利を獲得してください。

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