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障害基礎年金 診断書の内容について。

前回の質問に回答くださった方、ありがとうございます。 昨日、1枚診断書を頂きましたので、教えて頂きたいと思います。 障害基礎年金を請求するにあたり、20歳未満での発病だったため A病院(初診)、B病院(初診日から1年6か月後に通院していた病院)、C病院(現在通院している病院)にて書類を提出することになりました。 そして昨日、C病院から診断書を頂きまして、そちらについての事を教えて頂きたいと思い、投稿しました。 A病院とC病院の間には、1回ずつくらいしか通っていない病院もあるので、そこは省かせて頂きます。 診断書の内容についてですが… 傷病名 情緒不安定性人格障害(ICD-10コード F60.3)とあります。 前回こちらで、手帳の申請の際に頂いた診断書には「F60.0 妄想性人格障害」とありました。 障害年金は「原則、人格障害は支給されない」との事で、今不安です。 症状のよくなる見込は無となっており、また初診時所見については 「情動易変性・不眠・慢性的虚無感・自傷行為」とあります。 10のアの所は8月20日時点ですが I抑うつ状態の、2 刺激性、興奮 3 憂うつ気分 5 希死念慮 IV精神運動興奮状態及び昏迷の状態の、1 興奮 5 衝動行為 イは憂うつ感、不安感、希死念慮、自傷行為、精神運動興奮などが強まり情動の易変性が目立つ とあります。 裏面の日常生活状況の2、日常生活能力の判定は 7項目中2項目が3番目の「助言や指導があればできる」で 残りの5項目は4番目の「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」にチェックが入っています。 3 日常生活能力の程度は (4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。に○がついています。 労働能力等については読めない部分があるのですが 日常生活には常に○○が必要である 労働能力においては、対人関係の不安定さや衝動性から欠如にいると考える とありますが、これは労働能力は極めて少ない?という解釈でいいのでしょうか… 12の予後は何て書いてあるのか読めません… 経過の長さより、予後不良と考える みたいな風に、読めなくもないですが、ちょっと自信がありません。 この様な状態ですが、障害基礎年金は受給できる対象にあるのでしょうか。 私の中で「人格障害=受給資格はない」と認識している部分があるので、極端に言ってしまうともう絶望しかありません。 B病院の方は2週間くらいかかると言われましたが、先日お電話で「2週間じゃ出来上がらないかも」と言われました。 そちらの方も気になっていますが、B病院が酷く、C病院で人格障害だと、受給資格はないのかなとも思ってしまいます。 正直B病院の診断書はあまり期待できないので、C病院の診断書が人格障害では…と思ってしまい、不安で仕方ありません。 待つしかないのは解っているのですが、どうしたらいいか解らず、友達以外の別の方の意見がお聞きしたく、投稿しました。 私の状態は今どういう状態なのか、障害年金は対象外かを教えて頂けると助かります。 長くなってしまい、申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。

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  • suzuko
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回答No.2

#1です。お礼ありがとうございます。 >手帳の診断書は「妄想性人格障害」「気分(感情障害」だったので >今回はなぜ「情緒不安定性人格障害」になったのか、解らないです。 精神的な病気の場合、その人の経過によって診断名が変わることはよくありますよ。 うちの学校でも小さい時にADHDといわれていた子が、広範性発達障がいと診断が変わったりしています。 あなた自身が医師に話す症状の内容によって、「妄想」「気分」と思われていたものより「情緒不安定」なものが「メインである」と現在は診断されているのでしょう。 >添付されたURLを見ると、人格障害も気分障害もNGな感じですよね… ???気分障害の方はいけるように思いますが… それとも、質問では書かれていない部分でURLに引っかかることがあるのでしょうか? >生活保護なんですが、つい先日まで生活保護を受けていました。 そうですか。それは安心です。 うちの生徒でも20歳を超え、グループホームで生活するのに障害基礎年金だけでは足りなくて生活保護を受けている卒業生もいます。 >こちらの質問のB病院にはいらっしゃるようでした。 >診断書を受け付けてもらった翌日に、ソーシャルワーカーと名乗る方から電話がありました。 >そちらの方にも少しお話をしましたが、対応は「…?」という感じでした… どういた部分が「…?」だったのでしょう。 判定に関する内容ならば、ソーシャルワーカーには答えられないように思います。 B病院の診断に関する部分や、一般的な申請に関する部分ならば答えてもらえるとは思いますが。 >B病院の診断書が出るまで、相談だけでも行ってみたいと思います。 是非、そうしてください。 あと、今回書いた「障害者生活支援相談事業」は、手帳があれば、どんな相談(個人的なことでも)も大抵親身にになってくれます。 ご参考までに。

shalulu65
質問者

お礼

またも回答、ありがとうございます。 手帳の診断書が4月に書いて貰ったんですが 4か月くらいで変わってしまうんですね。 確かにこの4か月、色々な事がありました。 すみませんでした。 読み違えてしまいました… 気分(感情)障害なら、確かにあてはまります。 手帳も1つはICD-10コードF39とありましたし… いえ、特に引っかかる事はなかったです。 人格障害以外は… 処方されていたお薬は統合失調症のお薬でしたが 今回頂いた診断書には、お薬の内容は書いてなかったです。 生活保護は、彼の労災年金とかの関係で辞退しましたが 何かあったら、またお世話になるかもしれません。 彼はもう働ける見込みもないですし 私は情緒が不安定すぎて、職場に行く事すら出来なさそうです… ソーシャルワーカーさんには診断の部分をお聞きしました。 ですが「医師の診断書で」という形でした。 B病院にそういった方がいることも知らなかったので、今回お電話頂いた時は驚きました。 「初診日確認」と「年金納付の事」を聞かれました。 調べてみたら、土日もやってたようです。 常勤2名とありました。 意外と近くにありましたし、お電話でも大丈夫そうなので、電話してみたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • suzuko
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回答No.1

診断書をもらえてよかったですね。 >日常生活には常に○○が必要である 労働能力においては、対人関係の不安定さや衝動性から欠如にいると考える とありますが、これは労働能力は極めて少ない?という解釈でいいのでしょうか… はい、そう読めますね。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf >妄想性障害並びに気分(感情)障害 >人格障害は、原則として認定の対象とならない。 日本年金機構の障害認定基準では、上記が上げられていますね。 あくまで「原則」ですので、診断書次第で「例外」にもなるわけです。 あとは、年金機構の判定次第です。「気分障害」に判定される可能性もあるかと… ただ、あなたが「働けない」と医者が言っている以上、障害者基礎年金がもらえなくても、生活保護の対象にはなると思います。 ぜひ、障害者生活支援相談事業(相談は無料です)を利用してみてください。 もし、申請が通らなくても、再申請の相談も出来ます。

shalulu65
質問者

お礼

またもご回答、ありがとうございます。 ようやく手元に1通、診断書が来ました。 労働能力は色々な意味でほとんどないです。 対人関係がうまくいかないので、コミュニケーションが取れません… 後、同棲している彼が頸髄損傷しているので、介護もしています。 感情と介護の板挟みになって、辛い時もあります… 私が調べた限り、その人格障害のみが引っかかる感じです。 手帳の診断書は「妄想性人格障害」「気分(感情障害」だったので 今回はなぜ「情緒不安定性人格障害」になったのか、解らないです。 妄想性人格障害より、情緒不安定性人格障害の方が症状が重いのでしょうか? 病気に重いも軽いもないと思いますが、どうしても気になってしまって… 添付されたURLを見ると、人格障害も気分障害もNGな感じですよね… 裏面等もきちんと考慮された上での結果なら仕方ないとは思いますが… 私と同時に彼も障害年金を請求中です。 彼は二十歳後、年金要件は大丈夫でしたので、診断書まちです。 私と違い、病院は一か所のみなので、そちらだけで済むそうです。 なので彼の方が早く申請が出来るかなとは思っています。 生活保護なんですが、つい先日まで生活保護を受けていました。 彼が頸髄損傷で働けなくなり、私も精神的に不安定でしたので… それで彼の労災年金(後、特別支給金)がおりる事になり、生活保護は先日辞退をしました。 CWも何かあったらまた電話下さいとは言ってくれましたので、診断書の件も相談をしました。 後、前回の質問時、ソーシャルワーカーのお話がありましたが、こちらの質問のB病院にはいらっしゃるようでした。 診断書を受け付けてもらった翌日に、ソーシャルワーカーと名乗る方から電話がありました。 そちらの方にも少しお話をしましたが、対応は「…?」という感じでした… B病院の診断書が出るまで、相談だけでも行ってみたいと思います。

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