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介護保険料

妻が65歳になり介護保険の通知が届きました。 内容は、“介護保険証”“保険料の案内”“施設利用案内”です。 “介護保険料”については、小生の扶養家族として国民健康保険でも(医療・支援・介護)支払っています。 両方の支払が必要などでしょうか、理不尽な思いがします。

  • karzu
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  • ベストアンサー
回答No.1

介護保険では、40歳以上の方を被保険者として設定しています。 その内、40歳から64歳までの方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者と、 区別して呼んでおり、介護保険料の納付方法が異なります。 2.第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料の支払い方 40歳から64歳までの第2号被保険者の場合、その方が加入している健康保険の保険料と 共に介護保険料が天引きされ支払う形となります。なお、ここで言う健康保険とは、 勤務先の社会保険制度上の健康保険を指しています。 そして、勤務されていない方の内、任意継続されている方は、任意継続の健康保険料と共に支払う事となります。 その他の勤務されていない方で、国民健康保険に加入されている方は、 その国民健康保険料と共に介護保険料を支払う事となります。 また、健康保険制度上の被扶養者となっている方は、その被扶養者分の介護保険料は、 原則その被扶養者自身に保険料負担がかかりません。被扶養者の方は、その方が属している 健康保険の被保険者の全員の方が支払っている介護保険料の中に、 その被扶養者分の介護保険料も含まれている形となります。 【保険料の納付先】 第2号被保険者の介護保険料は、健康保険の保険者に対し納付されます。 保険者は、徴収した介護保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付し、 当該基金から介護保険を運営する市町村に対し、交付が行なわれます。 3.第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の支払い方 65歳以上の第1号被保険者の場合、国民年金等の公的年金から介護保険料が天引きされ支払う形となります。 ただし、年金額が年額18万円未満の場合、年金からの天引きはされず、 被保険者が直接金融機関等で支払う形となります。年金から天引きされる形式を特別徴収、 被保険者自身が直接支払う形式を普通徴収と呼んでいます。 【保険料の納付先】 第1号被保険者の介護保険料は、住まいを有する介護保険を運営する市町村に直接納付します。 結論ですが、65歳以上になられたので、支払方法が変更になったという事です。 もし、ご不満があれば、役所の介護保険課に問い合わせられ 説明を受けてみて下さい。

karzu
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。疑問点が解消しましたので市役所に問い合わせてみます。

karzu
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます 《1》 >介護保険では、40歳以上の方を被保険者として設定しています。 >その内、40歳から64歳までの方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者と、 >区別して呼んでおり、介護保険料の納付方法が異なります。 《2》 >結論ですが、65歳以上になられたので、支払方法が変更になったという事です。  そうですよね、納付方法が異なるなら理解できます。 ただ、今年度はすでに小生の国保保険料が確定され支払をしています。この中で妻の保険料も徴収されているので、今年度中に(8月)65歳になった妻が介護保険料を徴収されれば2重払いではないかとの疑念を持ったのです。

その他の回答 (1)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6673)
回答No.2

> 内容は、“介護保険証”“保険料の案内”“施設利用案内”です。 65歳になると、誕生月か、その翌月に、市区町村役場で介護保険の説明会で、年金と振込みの両方から支払い方法や、介護保険料の納入方法、口座振替方法の説明があり、その説明会終了後に介護保険証や口座振替申込書が渡されます。 karzu さんの住んでいる市区町村役場には、その説明会が無いのですか? もし,その説明会が有ったのなら、奥様は、その説明会に出席されましたか? 説明会がこれからなら、疑問点を聞いてみましょう。 karzu さんご自信が、すでに65歳になっておられるのなら(つまり、奥様より年上なら)、karzu さんは、その説明会に出席していませんか? karzu さんが65歳になっていらっしゃるなら、karzu さんが出席の介護保険の説明会で、質問文の様なことを説明があったはずです。 > 両方の支払が必要などでしょうか、理不尽な思いがします。 この介護保険制度は、数年前の自民党の政権時代に、国会で可決されて法律で決まっています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95 国民保険も、介護保険も、どちらも、国民保険税・介護保険金と、「税」と言う名前が付いていますので「税金」です。 支払わなければ、「脱税」と解釈されて、市区町村役場から差押さえ等の強硬手段になることもありえます。

karzu
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございました

karzu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >karzu さんの住んでいる市区町村役場には、その説明会が無いのですか?  今のところ説明会の案内は受け取っていませんが、広報で通知されているかもしれないので広報を調べてみます。 >karzu さんご自信が、すでに65歳になっておられるのなら(つまり、奥様より年上なら)  小生はまだ対象外ですので本情報については初めて接しました。  “介護保険料”というカテゴテリーでくくられると思うのですが、いかにも異なっているかのように両方で徴収されることに疑問を感じています。 説明会の場があれば質してみようと思います、ありがとうございました。

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