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運送会社の運転履歴

入社時に運転履歴証明(5年)を会社に提出しましたが、この運転履歴証明は毎年更新(会社が免許センターに請求して更新)しているのでしょうか? 実は短期の免停が来そうで、この更新が無いのなら、一日休みをもらって免停講習を受けるつもりでいます。 会社には出来れば報告したくないのですがどうなんでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

おいおい! >会社には出来れば報告したくないのですがどうなんでしょうか? 懲戒解雇対象の行為だよ。大丈夫? >一日休みをもらって免停講習を受けるつもりでいます。 短期講習で「満点」取れると思ってるんだ!! で、落ちたらどうするの? 翌日から運転の仕事だよね。しかも「無免許」の可能性がある・・・ 恐ろしや~~! それと、良くやる「不意打ち検査」はどう乗り切るんだろ? 毎年同じ時にでなく「不定期でいきなり行う」が普通だけどね。 大体2~3年周期。これは運送法に基づいてです。 事実は事実。隠せれない。 早々に申告した方が宜しいかと。

12051112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 え?懲戒解雇の対象?そんなにすごいことなんですか? いやいや、早々報告します。 なんか同僚で、信号無視、スピード違反、シートベルト未装着等で、報告なんてしてない…って方が複数居たのでそんなものなのかな、と思ってました。 あっ、でも回答者さん一つ間違ってますよ。 短期の免停講習は今回で3度目何ですが(免許歴は26年です)、最初から最後まで熟睡でもしていない限り、落ちる人は殆ど居ないですよ。ま~最後にテストがありますが、ゴクゴク簡単なテストです。 免停中に乗るなんて絶対しませんよ(笑)

その他の回答 (1)

  • SEI-R
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回答No.2

質問者様が委任状を書いていなければ更新(発行)していないはずです。 まず第一に無事故・無違反証明書もしくは運転記録証明書は、原則として本人が申請しないと発行してくれません。 これは会社であっても同様です。 もし他人が発行する場合には、申請者本人(質問者様)が委任状を書く必要がありますので、それを毎年書いていなければ勝手に発行されることはあり得ません。 また、運送法において貨物などの運送を行う会社で、運転者を採用する場合、無事故・無違反証明書又は運転記録証明書の提出が法律で義務付けられています。 ただし、これは採用時だけであって、毎年提出する義務はありません。 しかし疑問があります。 質問者様は運送会社に運転者として勤めているんですよね? であれば免停を食らったら免停期間中は運転できませんから、仕事ができなくなると思うのですが・・・。 本来は勤務中を含め、免停などによって仕事に支障が出る場合は職場に連絡しなければなりません。 常勤でなくても何かの折に運転を任されたり、急な配送で駆り出される可能性があるんであれば、報告はしておいた方が良いと思いますが。

12051112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の免停が60日90日ならば、講習を受けても半分短縮されるだけなので、1ヶ月から1ヶ月半、免許停止期間が残る訳ですが、30日の場合は講習を受ければ次の日から乗れるので問題はないと思います。 実際会社の同僚の中にそのような経験者がいました。

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