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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人でない人間がお金をもらったらダメですか?)

非相続人が相続財産を受け取ることはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 相続人でない人間が相続財産を受け取ることはできるのかについて疑問があります。
  • 妻の親が亡くなり、妻と妹が相続人となりましたが、私は相続人ではありません。
  • しかし、私が相続手続きや葬儀の準備をする一方で、義妹は何もしないで相続財産を受け取ることに疑問を感じています。相続財産の一部を手間賃としてもらうことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.7

「相続人しか遺産を受け取ってはいけない」という決まりは、どこにもありません。 変な話ですが、配偶者と死別後、自分の世話を最後までしてくれた「事実婚の相手」に、これこれの金額を渡すとか、慈善団体にこれこれの金額を寄付するとか、遺言書に書いて、遺族がその通りにすることもありますから。 要するに、法的な相続人(家族)さえ「それで良い」と言えば、遺産はどのように配分しても構わないのです。 質問者さんがいろいろなさっていて、その努力は認めますが、それは「本来の相続人の一人である、奥様のための手続き」でもあるわけです。 正直なところ、その手続きにかかった費用は、本来は「質問者さんが、いくら妻のためとは言え、自己負担するもの」ではなく、「奥様が相続される分から捻出する」ものではないかと思います。 ですから、支払い時には質問者さんが立て替えるにしても、後から領収書を提示して、奥様と義妹様が相続したお金から出してもらう、というのがスッキリしていると思います。 ここで大事なのは、あくまでも「実費分をもらう」ということと、「いろいろやってもらったから、お礼の気持ちとして、ポケットマネーからお小遣い的にお礼をもらう」という方向で考えるべきではないか、ということです。 質問者さんは「手間賃」と書かれていますが、要するに「経費くらいは出してほしい、お礼の気持ちを示してほしい」ということですよね? 文字のみで伝えるのは難しいもので、「手間賃」というだけでは、経費の他に報酬が欲しいのか?とも取れます。報酬となると、譲渡というよりも収入になります。(特に法的手続きがからむことについては、素人が報酬を受け取って行うことが禁じられていることもありますので、要注意です) 奥様は一緒に行動なさっているようなので、奥様は質問者様が「自分と一緒に、または一人で、手続きに奔走してくれている」のは分かってくれていると思います。 質問者さんの収入から経費を出している状態ですが、奥様は、「夫の収入と、自分の遺産と、合算して、世帯のお金」と考えていて、夫が「プライベートを割いて」手続きをやっているとか「自分の収入から」経費を捻出しているとか、そこまでは思ってないかもしれません。親が死んだばかりなので、気が回ってなくて。 ここは、落ち着かれたら、正直に「妻の親が亡くなったわけだから、自分はもちろん手続きなど支援はしたいが、プライベートの時間を割いてやっていることなので、必要経費については、後からでも良いから、相続したお金から出してほしい。特に、君の妹については、自分の親が死んで、自分のための手続きなのに、姉夫婦にやらうだけで『やってもらって、すいません』の一言も無いから……そういう気持ちを表してほしいんだけどなあ」って、奥様に伝えてみたらどうでしょうか。

その他の回答 (6)

  • seble
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回答No.6

あなたが手間賃をもらうとそれは業務になり、資格の無い者の法律業務として、弁護士法か司法書士法か行政書士法に違反します。場合によっては懲役。 無償なら、業務と見なせないので懲役はありません。良かったですね。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

葬儀費用は被相続人の費用となり、相続財産から差し引いて、残りが遺産分割対象となります。 そのような世話をしているのであれば、これくらいの常識はわきまえておくべきでしょう。 で、いろいろ世話をしたことの報酬をご希望のようですが、あらかじめそのような契約(つまり有償で世話をやく)をしていたのであればともかく、そうでないのであれば報酬を請求すること自体無理でしょう。 ただし、司法書士費用などの経費は請求できます。 後から「面倒見てやったのだからお金をくれ」といわれた側の立場になって考えてみてください。 後段のご質問で、もらったら譲渡になるかということですが、報酬として受け取ったのであれば雑収入でしょうし、もらったのであれば贈与となります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

法定相続分というのは「相続人の間で遺産分割協議が任意に成立しない場合」の規定だと考えましょう。 相続人全員が「それでいい」という協議分割が整えばそれでよいのです。 まずは遺言つまり亡くなった人の意思を一番大事にします。 つぎは「相続人全員で決めたこと」を大事にします。 「お義兄さんは、色々と世話してくれたから、現金のうちこれだけ貰ってください」という話が出て、これを貴方が承諾すればよいのです。 相続人ではない人間が財産を貰っても問題はありません。 これが出来ない場合は「法律で定めた相続分」での相続になります。法定相続というわけです。 法定相続では、被相続人の子の配偶者は相続人ではありません。 つまりおっしゃるとおり貴方には相続権がないのです。 相続財産の協議分割で争いになる点として「法定相続人というが、被相続人に対してなにもしてない」という感情論があります。 例えば寝たきりの親御さんの世話を見てるのは長男の嫁なのに、嫁さんは法定相続人でないので、何ももらえないが、年に一度顔を見せるか見せないかの実の娘は法定相続分をきちんと貰うので、感情論としておもしろくないという話です。 あなたの感情もこれと同じでありましょう。 法律で決着をつけようとすると「感情論」は、まず勝ち目がありません。 うだうだ、グダグダ、ああだこうだという世界を「もう、法律で決めた割合で分けろ!」というのが法律の世界だからです。 感情を無視するのが法律の特徴です。 ご質問の件では、奥様が遺産の半分を貰ったとします。 そのうちいくらかを夫である貴方が「ご苦労さん代」としてもらったとしますと、これには贈与税がかかります。 ただし、葬儀費など相続財産の計算上経費になる額を立て替えていれば、それは相続財産全体から貰うことになります。 預金しか相続財産がないとすれば (預金の全額ー葬儀費用)÷2=各相続人の相続分です。 葬儀費用を先に引いて(立て替えてる人は、返してもらう)、残りを分けることになります。 この場合には(当然ですが)贈与税の問題はでません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あくまでもあなたの善意で行ったことであり、奥様のために行った行為が義妹さんのためにもなったという結果論だけだと思います。だって、義妹さんと一緒に手続きを行わなければ、奥様が相続を受けるための手続きができないからです。 私も祖父母の相続で、親の代理などで手続きの準備等に協力を行いましたが、金銭が目的ではありませんが、相続人である親が損をせず、スムーズな手続きができるように協力したまでです。ですので、かかった費用などは、相続人である親からもらいました。親の兄弟姉妹などにも恩恵がある行為でしたが、親の兄弟姉妹(私からすれば叔父や叔母)に負担を求めたりなどとは考えませんでしたね。 ただ、私の親や一部の親の兄弟姉妹からは感謝され、お礼という形でお金をいただきましたね。 義妹さんからすれば、葬儀などで喪主をかってでたような兄弟姉妹が代表として動くのが当然だと思っているのかもしれません。そして、姉であるあなたの奥様からの実費負担の請求であればまだしも、あなたが行動した部分については、なかなか請求しがたいでしょう。 ただ、あなた方が請求を行い、義妹さんが納得すれば受け取ることは可能でしょうね。 相続の中からあなたがお金などを受ければ、それはあくまでも相続人からの贈与です。金額によっては贈与税が課税されることとなります。ただし、相続手続きに必要な実費をあなたが立て替えたものを相続人が支払っただけであれば、これは贈与ではないと考えられるでしょう。税務というのは考え方で取り扱いが変わり、税務当局はその考えた経緯などの証明等を求めることとなります。実費請求ということであれば、その請求明細等を用意するなどしておかなければ、ただの贈与などとなってしまうことでしょう。 義妹さんに対して納得できないのであれば、本来であれば、姉妹で相談の上で手続きなどが必要なこと、費用もかかることなどを事前に話を行い、あなたが協力することなどを事前に了解をもらっていれば請求もできることでしょう。 奥様のための行動だったと割り切る方が気持ちが良いと思いますよ。

  • ote11
  • ベストアンサー率14% (17/119)
回答No.2

葬式等の死亡に伴う費用は領収証等をつければ、相続金に対する相続税の控除の対象になり 相続税が安くなります。連銀システムは税務当局も簡単に追跡できるので、死亡時の預貯金の相続税はごまかしようがありません。もしかして、払わないでよいと思っているのかもしれませんが、FXのお金と相続の預貯金は死ぬまで死んでも税務署は後から追いかけて必ず税金を払わされますから、そのときの相続税の控除にあなたの貢献は使えて、手取りが多くなります。 親族間の相続金の横領については横領罪は適用されずに刑事裁判ではなくて民事裁判の対象であることはよく知られたことでトラブルになる最大の点ですが、預貯金などの公的にいつでもいつまでも証明されて記録に載っていることはごまかしようがありません。 あなたのできることは、葬儀等死亡に伴って生じた費用の領収書をしっかり保存して、相続税の申告のときに控除すべき金額として書類添付することです。そこで、その義妹さんと相続金の税引き後の手取りの額が大幅に変わってくると思います。

回答No.1

「法定相続人全員が納得している」のであれば、誰がいくら相続を受けたって構いません。 法廷相続人全員が納得しているのであれば、赤の他人の隣の家の子に相続させたって構いません。 法廷相続人全員が納得しているのであれば、どこかの孤児院に寄付したって構いません。 法廷相続人全員が納得しているのであれば、貴方が相続を受けたって構いません。 >何もしない義妹が相続で数百万をタダでもらえるなんて、ちょっとイラっときます。 「何もしない義妹」を含めた「法定相続人全員」が納得すれば、そういう内容の「遺産分割協議書」を作って、法定相続人全員が署名捺印すれば良いだけです。 「何もしない義妹」は、間違っても絶対に納得しないでしょうけどね。

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