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残余財産の確定について
会社の清算をしようと思っております。 残余財産の確定をさせるために債権の回収をしなければならないかと思いますが、代表者(=精算人)に対する貸付金がある場合、この貸付金も回収しなければ残余財産の確定とはならないのでしょうか? 残余財産の分配の際に貸付金を充当しようと思っているのですが、債権として残しておくのは問題があるのか悩んでおります。
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- MSZ006
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回答No.1
残余財産の確定はすべての債権債務を精算しなければいけません。 清算人、ではなくて株主に対する債権だと思いますが、これも回収する必要があります。 ただ、実務的には、貸付金のある株主に対する分配金が貸付金以上になるならば、金銭回収したことにして、税金等の確定後、金銭分配したことにすれば問題はないと思います。