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抵当に入ってるマンションについて。

よろしくお願いします。 実家の話しですが以前商売をしていました。 その時の借金(保証協会、税金)でマンションが抵当に入ってますが、今回引っ越すことになりました。 そこで普通ならば不動産屋さんに売却をお願いするとこでしょうけど、抵当に入ってるため当然無理な事です。そこでこの引っ越すことをどこに連絡したらいいのでしょうか? また抵当に入ってる借金の自己破産はできますでしょうか? 詳しい方、また経験のある方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.2

>抵当に入ってる借金の自己破産はできますでしょうか?  一部の借金だけを自己破産するなんてできないよ。抵当権を打たれている借金だけの自己破産はできない。抵当の付いてない借金も含めて借金全部まとめて自己破産ならできる。破産手続きの中でマンションは競売にかけられて処分される。売上金はまず裁判所が諸費用を取り、残りを抵当権者への返済に回し、更に余りがあれば、残りの債権者に債務額に応じて分配されてオシマイ。但し、マンションという資産があるので、管財人事件となって費用が余分にかかるのと、競売後に売上金の分配をしないと破産廃止にならないので、時間はかかるよ。一年以上は確実だろうね。裁判所の混み具合しだいだけれど。 >普通ならば不動産屋さんに売却をお願いするとこでしょうけど、抵当に入ってるため当然無理な事です。  ちなみに、抵当権者との話し合いで、売却代金はすべて返済に回す事を条件に、売却時に抵当権の抹消に応じてもらえるなら、不動産屋を通して市販価格で売却出来る。その方が競売で売るよりは高値で売れるのが普通だから、たとえ全額返せなかったとしても、抵当権者に応じてもらえるケースは多い。いきなり破産を申し立てるより、まずは抵当権者に相談だろうね。応じてもらえたなら、無一文になってから破産した方が簡単。一番抵当どころか二番、三番と一杯抵当権を打たれているなら調整が難しくなるので、破産した方が早いかも。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

(1) 借り入れに際して締結した「金銭消費貸借の契約書」を読み直してください。  そこに「○○へ連絡しろ」と書いてあれば、そこへ連絡しなければなりません。  そこに何も書いていなければ、「引っ越すこと」自体は誰にも連絡する「必要」はありません。  もちろん、連絡してはいけないということもありませんので、質問者さんに貸し付けした銀行や保証協会へ連絡してもOKです。  まあ、そちらへ連絡した方が「誠実」と思ってもらえるでしょうね。 (2) 借金が、財産(マンション)に比べて巨額なら、財産を所有していても自己破産は可能です。  借金から抵当物件(マンション)の価値を引いたら、それほど巨額な借金ではなかったという場合などは、「こんくらいなら返済できるでしょ?」「働いて返済しなさい」ということで破産・免責は認められないかもしれません。  どっちになるかは、質問者さんの財産状況を精密に調査してみないと、誰にもわかりません。  言えるのは、「抵当に入れたマンションがあると自己破産はできない」ということはナイ、ということだけですね。  質問者さん所有の財産は、破産手続きをしている間に処分させられるものと思います。 ----  余談ですが、自己破産を一度やると、その銀行やその銀行のグループから二度と信用してもらえないと思わないといけませんよ。  法律で定めたブラックリスト搭載期限は公式な帳簿への登載期間で、質問者さんから損害を受けた銀行や提携している銀行、信用金庫、クレジットカード会社などなどがプライベートな記録を永久に残すことを禁止しているわけでも、質問者さんに貸し付けた銀行員の記憶を消せと命令するものではありませんから。  質問者さんに貸し付けて銀行に大損害を与えた(大損害を与えるくらいの借金がないと破産は無理)銀行員は、処罰をされたりはしないでしょうが、評価は落ちて出世にも響きますから、忘れるはずはないと思いますから。  質問者さんが私の身内なら、相手がじれて破産を申し立てるまで、本音はどうでもいいから返済しようと努力しているフリダケでもしろとアドバイスしますね。   一生懸命やってダメだったのと、さっさと楽しようと自分から返済を拒否したのとでは、相手の印象がダンチですから。  

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