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役所が主張する個人情報保護について!
例えば、私が以前に保健所に相談した内容が記録簿として存在する。 この記録簿の写しを私が申請する場合、個人情報保護法等の対称になり審議に諮られるのでしょうか? 個人情報保護とは、個人を特定出来ないようにとの目的かと解しますが・・ 本人が相談した内容の場合は、既に本人が特定されているのだから審議を介すことはおかしく無いでしょうか?
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開示請求ですね。 ・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 ・当該個人情報保護取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 ・他の法令に違反することとなる場合 に該当しない場合は遅滞なく開示すること、と書いてあります。 この該当するかしないかを審議しているということなんでしょうね。本人が特定されているかどうかを審議しているわけではないと思います。 突っ込みどころとしては、「遅滞なく」と書いてあるんだからせいぜい1週間が限度でしょ!と詰め寄るくらいでしょうか。
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- tk-kubota
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>条文であるのですか あります。 個人情報の保護に関する法律25条です。 同条では、本人から開示請求のあった場合は、開示しなければならない。 とあります。 ただし、例外もあります。 例えば、本人に開示したために、本人が生命財産に危害が予想される場合などです。
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遅滞無くって開示とありますね 私の県ではこの遅滞を15日と制定しているみたいです。
- fuku15154
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見てどうするの? 相談した以上のことは書いていないよ。
補足
相談した証拠になります。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 本人からの開示請求であっても「開示した事によって誰か(本人含む)の利益が損なわれる場合」には、開示請求が通りません。 例えば、書類に「家族は知っているけど、本人には告知されてない、癌についての記載」があったらどうします?安易に開示して良いと思いますか? だから「誰が開示請求してるかは関係ない」のです。
補足
個人情報の法令25条には本人からの申請ってあります
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8753/19861)
>この記録簿の写しを私が申請する場合、個人情報保護法等の対称になり審議に諮られるのでしょうか? 個人情報保護法では、国家、公的機関、自治体、警察等は「適用されない例外に指定されている」ので、個人情報を保護する義務はありません。 どっちかと言うと「開示請求」に関する法律や条例や通達に左右されます。 蛇足ですが、個人情報保護法は「一定の条件を満たしてない中小企業」や「自然人(法人ではない「人間」のこと)」も、適用外です。 >個人情報保護とは、個人を特定出来ないようにとの目的かと解しますが・・ >本人が相談した内容の場合は、既に本人が特定されているのだから審議を介すことはおかしく無いでしょうか? 個人の特定は関係ありません。 問題になるのは「公的機関が本人に対して、どういう評価や判定を下したかを、本人に対して教えても良いかどうか」って点なんです。 なので、例え、本人が開示請求したとしても「住所氏名以外がすべて黒塗りされている文書が開示されること」もあります。 大学受験を考えてみれば判ります。 ある大学を受けて、不合格になった時「どうして不合格になったか教えろ」って言っても、普通は教えてくれませんよね? そういう訳で、開示請求に関しては「本人の住所氏名など、個人情報の事は一切関係ない」のです。
補足
県条例であります。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、個人情報の保護に関する県、事業者及び県民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
本人ならば、かまわないです。 審議の対象とはならないです。
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条文であるのですか
補足
やはりそうなんですかぁ? なんか自分の情報なのにって感じがあるので・・ 因みに私の県では条例で下記のようになっていて15日となっていますは・・ ほんと役所仕事は時間がかかりますね・・ (開示請求に対する措置) 第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の個人情報取扱事務の目的及び開示の実施に関し実施機関の規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第3項第2号又は第3号に該当する場合における当該個人情報取扱事務の目的については、この限りでない。 2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。