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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在留資格の変更について)
配偶者の在留資格変更手続きについて
このQ&Aのポイント
- 先月、韓国人の男性と結婚し、彼の在留資格を短期滞在から日本人配偶者のものに変更したいと考えています。しかし、届け出を提出してからまだ反応がなく、審査中との回答を得ました。無職で失業保険を受給しているため、それが引っかかっているかもしれないので、就職証明書を提出すべきかどうか悩んでいます。また、婚姻届を提出するために韓国へ渡航する予定のため、手続きを急いでいます。
- 韓国人の男性と結婚した私は、彼の在留資格を日本人配偶者のものに変更する手続きを進めています。しかし、提出してからまだ審査結果が返ってこないため、不安になっています。現在は臨時で働いているため、無職で失業保険を受給していたことが問題になっている可能性もあります。どうすればいいか迷っていますが、韓国で婚姻届を提出するためにも早く手続きを進めたいです。
- 結婚した韓国人のパートナーの在留資格を日本人配偶者のものに変更したくて、届け出を提出しました。しかし、まだ審査結果が出ていないため、心配しています。無職で失業保険を受給していることが問題になっている可能性もありますが、現在は臨時で仕事をしているので、就職証明書を提出するべきか迷っています。韓国での婚姻届提出が迫っているため、手続きを急ぎたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
外国人と日本人との婚姻に伴う「日本人の配偶者等」の審査は、慎重に行われるために最低でも一月程度は審査期間がかかります。 また、細かな基準などは公開されていないので「わからない」といったほうが正しいと思います。 ただし、審査されるのは「婚姻が実態を伴った真実の婚姻であるか」です。 ですから、質問書があったと思いますが、これがどれだけの説得力で書かれているのかがポイントになります。 現実問題として、国籍により「偽装婚」が多いのが実態ですから、偽装が多い国籍の方や、年齢差のあるカップルなどや 恋愛期間が極度に短いなど、普通の常識から逸脱しているケースでは、審査は慎重になります。 また外国人に不法な前歴などがあると、より審査は慎重になります。 なお、短期滞在から日本人の配偶者等への変更は「やむをえない理由」として結婚があります。 ただし、原則として入管はこのようなケースを公には認めていません。 短期滞在は、査証免除となるケースも多く、事前審査を何もしていないからだと思われます。 入管が推奨する方法は、ご承知だと思いますが、「相互の国で結婚届けの提出」→「在留資格認定証明書の取得」→「日本大使館で査証の取得」→「上陸審査」このようになっています。 ハラハラするのはわかりますが、待つしかないと思います。
お礼
ありがとうございます! 質問書はかなりがんばって書きました(笑 しかし、現実的に交際期間は半年しかないのでどう判断されるか難しいところです・・・