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生計を一つにするの意味について

良くこの言葉を聞きますが、以下のような場合は該当するのでしょうか? 父親(配偶者に先立たれている)と、息子家族4人が1軒家に暮らしている。父親、息子ともに世帯主になっているが、二世帯住宅ではない。父親は手取り20万円程の年金をもらっており、息子の扶養家族には入っておらず、毎月10万円を生活費として、息子の妻に渡している。父親の炊事、洗濯も息子の妻が行っている。息子は普通の会社員。 このような、事例は生計を一つにしていると言えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

税法の話しでの「生計を一にしてるかどうか」の判断でしたら「してる」です。 これは国税庁長官が通達してまして、一つ屋根の下に暮らしてるなら生計を一にしてるとして差し支えないとなってるからです。 「一軒家に暮らしてる」という段階でオッケー。 後の既述は「ああそうですか」という話です。

KQ121
質問者

お礼

そうなんですか。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

税法上は、同居(同じ建物に住んでいる)していれば、住民票上世帯が別でも「生計が一」とみなされます。 別居の場合でも、生活費を送金しているか、余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」とみなされます。 なので、税法上で言えば、文句なしの「生計が一」に該当します。

KQ121
質問者

お礼

有難うございました。住民票上、世帯が分かれていても、生計が一つとなるんですね。

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