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傷害の他に侮辱、脅迫罪で賠償請求可能?

1年ほど前、男に暴力を振るわれ 全治1週間の怪我を負いました、男は私の通報で駆けつけた 警察に連れていかれ、私が警察に出した傷害罪の被害届により 罰金刑をうけたようです。 犯行の原因は私が運転中に急ブレーキを踏んだため煽り運転をしていた 後続の男の車が急停車することになりそのことに腹を立てた男が 私の車を尾行してきて 私が車を止めた時にわずかに開いていた窓から手を入れてきて掴みかかられ メガネを壊され手と顔に切り傷を負いました 私の職場が近かったので職場まで乗り込んできて 警察が到着するまで一方的に「こいつが悪い!頭がおかしい!」と同乗していた 男の妻と共に怒鳴り続けました、 私はほとんど言い返したり反撃することができず警察が来るのを待ちました その後何ヶ月かして検察や警察から連絡が来て男の連絡先を 教えてくれました、警察から「男があなたの連絡先を知りたがったら 教えてもいいですか?」と聞かれましたが 男のことが怖かったので「必要なときはコチラから連絡するので教えないでください」と 言いました。 事件から1年ほどがたち、やっと心の整理ができてきたのと 転職することも決まったので(事件現場に近い職場が嫌だったため) 壊されたメガネ代、事情聴取と怪我で顔が腫れたて数日仕事を休んだ分と 診断書を書いてもらうために受診した際の医療費を請求すべく男の家に初めて 電話しました、すると男の妻が出て私が名前を言った途端に 「もう罰金はたくさん払ってる!貴方のせいで私達家族はひどい目にあった! 私が貴方を訴えてやりたい!なにか請求するなら弁護士を通すか書類で送れ! 貴方とは関わりたくない!こっちは賠償しようと思って連絡先聞きたかったのに 貴方が警察に言って連絡受付なかったせいで賠償したかったのに 賠償できなかった!!!!」と ほぼ一方的に強い口調で言われ、本人と話すことができませんでした 男はその時不在とのことでしたが「何時に帰ってきますか?電話に出ていただきやすい時間ありますか?」と 聞いても教えてくれず、「どんな理由で私を訴えるのですか?」と聞いても 「そんなのあなたに関係ない、私の気持ちの問題だ!」 「請求は書類で送れ」「弁護士通せ」と言った主張を繰り返すだけ来りかえして 「子供がいるから切ります」と言われ話は終わりました。 上記の妻との会話は携帯の録音機能で録音してあります 今、とてもつらい気持ちです 当初、慰謝料などは取らないで壊されたものだけ請求するつもりでしたが 反省しているように見えないので合法的にできるかぎりの倍賞を請求したいと思っています 手のこうにスイカの種ほど大きさのアザが2つ1年たってものこってること 未だに犯人と似た人相の人や同じ車を見ると怖くなってしまう、接客業だったのでそれが ストレスで男と同年代のお客さんと話すとき上手く話せない時があり それも原因で転職することになりました(それだけが原因ではないけど) 男はすでに傷害罪では立件され罰金刑を受けたようなのですが 私の職場で同僚や通行人がたくさんいる中でで私を「こいつは頭がオカシイ」などと 何度も叫び続けました、この行為を侮辱罪で、また妻が電話で「貴方を訴えたい」などと言ってきたことを 脅迫罪で被害届を出す、あるいは被害届を出さない代わりに賠償金や慰謝料を請求することは 可能でしょうか? それともすでに立件されている傷害に対する賠償だけを求めるべきなのでしょうか? その場合妥当な請求額はいくら位になるのでしょうか? 下手に請求すると脅迫罪になってしまったりしますか? どうかアドバイスをください 男の私に対する暴言は職場の人も聞いてるし、警察に事情聴取した際にも聴取に記録されてるはずです おそらく男も暴言を言ったことは警察に聴取されて書いてるはずです なお事件の原因になった私の急ブレーキ行為は 追い越し禁止の自動車専用道を走行中に小動物が飛び出してくるように見えたので 慌てて踏んだ、その時点で煽り運転をしていた男が急ブレーキを踏むことになり 男が何度もクラクションを鳴らし続けながらさらに煽り続けてきたので 怖くなってもう一度踏んでしまいました、 そのことは警察にに言いましたがお咎めなしでした無しでした。 そもそも男が私の車を煽っていたのは、急ブレーキのの少し前の片側2車線の道路で私が男の車を追い抜いた際に 私の追い越し方が乱暴だったからだと警察に連行される時に男がいっていました 私にも責任があると男は思っているようです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記の犯罪で、加害者は処罰されています。 ですが、初犯であれば傷害罪で略式起訴され罰金刑が言い渡されていると思います。 今回の場合、相談者さんが請求しても「法的な効力」がありませんから、無視すれば終わってしまいます。 1)弁護士の選任 2)弁護士からの物的損害賠償請求と治療費の請求、休業損害請求、診断書代請求、通院した場合の交通費、  精神面での慰謝料を請求する 3)最悪は、訴訟を提起して争う 4)勝訴判決で「強制執行(差し押さえ)」を行う。 上記までしないと、相手は払わないでしょう。 また、相手が言ったことが犯罪になるかといえば、犯罪にはなりません。 加害者が、運転のことで何をいっても関係ありません。 民事でも、争う場合は被告(加害者)も証明しないと裁判官は認めませんから、難しい面も多々被告にはあります。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 上記に相談して、適切な対応をしてください。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8506/19341)
回答No.1

>合法的にできるかぎりの倍賞を請求したいと思っています 損害の賠償を請求できるのは「損害額が計算できるもの」だけです。 治療費と、壊れた眼鏡と、仕事を休んだ分の休業補償と、その他、領収書がある物だけ。 それ以上にお金を請求したいなら「慰謝料」として請求するしかありません。 >私の職場で同僚や通行人がたくさんいる中でで私を「こいつは頭がオカシイ」などと何度も叫び続けました、この行為を侮辱罪で 侮辱罪で被害届けを出しても、受理されないでしょう。 >また妻が電話で「貴方を訴えたい」などと言ってきたことを脅迫罪で被害届を出す こちらも、脅迫には当たりません。「訴えたい」と言われたって「どうぞご自由に」って言えば終わる話です。脅迫罪の成立要件を満たしません。 >あるいは被害届を出さない代わりに賠償金や慰謝料を請求することは可能でしょうか? 請求する事だけなら可能ですが、相手が請求に応じる訳がありません。 請求したって >「請求は書類で送れ」「弁護士通せ」 って言ってくるだけです。 請求したって、相手は「1円も払うもんか。賠償金や慰謝料が欲しいなら、裁判を起こせ」って言って来るでしょう。 因みに、貴方が裁判で勝っても、1円も入って来ません。 裁判で勝ったら「自分で、相手から取り立てしないといけない」のです。 「取り立て」と言っても「相手の家に行って『払え』と取り立てる」って意味ではありません。 訪問して「判決通りに払え」って言っても相手は素直に払いません。それで払うようなら、元から裁判なんかにはなりませんからね。 じゃあ、どうするのかと言うと「裁判所に差し押さえを請求する」など、法的手続きによる「取り立て」が必要なのです。 例えば、相手の勤め先の給与を差し押さえるとか、銀行口座を差し押さえるとか。 で、これらの事は「素人には不可能」です。 貴方一人では「天地がひっくり返ったって1円も取れない」ですから、相手が言うように「弁護士を雇って、弁護士を通す」しかありませんよ。

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