• 締切済み

住宅資金贈与の非課税枠を受ける条件について

この度、家を新築する息子に500万贈与したいのですが贈与税控除の特典を受けるには来年3月15日の申告期限までには棟上していれば良いのか?不動産登記まで必要なのか?また来年12月末までに住んでいれば良いのか?いろいろな話があって困っています。9月中に契約して手付金を払う事になっており近日中に息子の口座に振込む予定ですのでどうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年3月15日の申告期限までには棟上していれば良いのか?不動産登記まで必要なのか?また来年12月末までに住んでいれば良いのか… そんな甘い話ではありません。 贈与を受けた年の翌年 3/15 までに「自己の居住の用に供」すことが求められています、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 登記はもちろん、住民登録も済ませて実際にそこで生活を始めないとだめです。 棟上げだとか、12月末までだとか、どこからそんなガセネタを拾ってきたのですか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazu1982
質問者

お礼

回答者の方のご指摘の国税庁の項は読んでいましたが工務店には棟上していれば大丈夫と言われました。そこで商工会に聞いたところ不動産登記するまでは必要と言われ戸惑ってしまいこちらで質問させて頂きました。「贈与を受けた年の翌年3月15 日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること] という項があります。結局、息子が税務署に確認したところ棟上以上であれば(別途事務手続きが必要)良いとの回答を得ました。税務署は敷居が高いですが最初から聞けば良かったと反省しております。回答頂きまして有り難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう