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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付の受給資格について)
失業給付の受給資格について
このQ&Aのポイント
- 失業保険に加入して1年間、14日以上働いた月が6ヶ月以上必要か
- 病気のため休職していた期間は受給資格に考慮されるか
- 受給資格がある場合、労働できる状態になるまでの受給期間延長の手続きが必要か
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 質問者様のご記憶のとおり、病気などで休職し復職せずそのまま退職 の場合は、その休職期間を除いて失業保険(正確には“雇用保険の基本 給付”と言います)の額の計算を致します。 質問者様の場合、雇用保険の支給要件を満たしております。そのため 2010年10月~2011年9月の給与の実績により雇用保険が支給されます。 年齢・支給額等により額は変わりますが、週40時間働かれていたとのこ とですので、最低額になることはあり得ません。 (実際の休職開始日と、勤怠の〆日が判らないので10月~9月と書いた 期間は変わるかもしれません。念のため。) ※ No.1さんの回答は誤っているので、参考になさらないでください。
その他の回答 (1)
- adobe_san
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回答No.1
満たされてるよ。 会社に「在籍」という形で・・・ 但し給与が0円なので「最低金額の失業保険」となる。 最低日額は1640円です。 >雇用保険には2000年2月より加入 なので「給付日数90日」で 1640円×90日=147,600円となり 28日単位で45,920円が貰えると言うこと。
お礼
こんばんは。 雇用保険法の第十三条の内容が私に該当しているのかなとは思っていたのですが、 いまいち自信がなくて困っていました。 これで安心して退職することができます。(おかしな表現で恐縮ですが…) ありがとうございました。