生前贈与を受ける時のデメリットは?

このQ&Aのポイント
  • 生前贈与を受ける時のデメリットとして考えられるのは、所得税や固定資産税の支払い、将来の家賃収入までの時間差が挙げられます。
  • 生前贈与を受けることによって、贈与を受けた側は所得税の支払いが必要となります。また、毎年固定資産税の支払いも必要です。
  • 現在住んでいないマンションの生前贈与を受ける場合、将来までの家賃収入までの時間差があります。家賃収入を得るまでには10年以上の時間がかかる可能性があります。
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生前贈与を受ける時のデメリットは?

主人の両親から、生前贈与をしたいと連絡がありました。 贈与対象は、現在両親が住んでいるマンションです。 (義父名義、築10年ほど、2LDKのこじんまりした部屋) 主人には妹がおり、妹には、マンションに住む前に住んでいた実家を譲るとの事。 自分たちに何かあってから兄弟で相続について揉めて欲しくないという親心からの提案です。 義母によると ・贈与税はかからない ・行政書士事務所で書類作成にかかる費用30万円は両親と主人で折半 ・贈与を受けた側には所得税がかかる ・毎年、10万円程の固定資産税がかかる と言われました。 主人は、とりあえず贈与を受けて、両親が住まなくなれば賃貸で家賃収入を得ればいいと言いますが、両親はまだ60代。家賃収入を得るまで10年以上はあると思います。 現在、義両親とは離れて暮らしており、主人の定年後も帰る予定は有りません。 将来住む予定もないマンションの生前贈与を受け、行政書士費用、所得税、毎年の固定資産税を支払うメリットが、私には全くないように思います。 また、来年、長女が大学、長男が高校入学予定で、無駄な出費は控えたい時期です。 兄弟で揉めて欲しくないのであれば、遺書にそう記せば良いのではないでしょうか。 しかし、嫁の私からこんなことを言えるわけもなく。 両親が納得してくれる生前贈与のデメリットを提示したく、お知恵をお貸しください。 それとも、生前贈与をこのタイミングで受けた方が、実は得策であったりしますか? 現在、両親は年金生活。 私たちは夫婦は共働きで現在賃貸に住んでおり、主人が定年後、利便性の良い場所にマンションを購入する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>義母によると ・贈与税はかからない… ちょっと不正確です。 まったく無税というわけではなく、現時点での贈与税支払いを留保してもらえるだけで、相続発生時に、つまり舅さんが旅だったときに課税の可否を改めて判断するという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >・贈与を受けた側には所得税がかかる… 贈与や相続で得た金品に対し、所得税や市県民税が課せられることはありません。 代わりに、不動産取得税が発生します。 >将来住む予定もないマンションの生前贈与を受け、行政書士費用、所得税、毎年の固定資産税を支払う… 行政書士費用、不動産取得税、毎年の固定資産税ですね。 それに加え、マンションの共益費その他維持管理費も、持ち主である夫の負担とさせられるかも知れません。 >兄弟で揉めて欲しくないのであれば、遺書にそう記せば… 日本語で「遺書」とは、自殺する人が死に至るまでの恨み辛みを書き連ねたもののこと。 それも言うなら「遺言書」ですが、確かに一理ある意見です。 >しかし、嫁の私からこんなことを言えるわけもなく… これまで予期してこなかった支払が、あなたがた夫婦の生活に支障を来す恐れがあるなら、夫にはっきり言うべきでしょう。 >両親が納得してくれる生前贈与のデメリットを… ご自身でお考えのとおりで、当面は不必要な支払が発生するだけのこと。 舅・姑ともに旅立つ何十年も先では、賃貸するにしても大がかりなリフォームが避けられませんし、そのときの経済環境によっては借り主が簡単には現れないことも考えられます。 >主人が定年後、利便性の良い場所にマンションを購入する予定です… それならそれで、はっきり断りましょう。 というか、 >贈与対象は、現在両親が住んでいるマンション… >現在、両親は年金生活… 舅・姑さんは、現時点で固定資産税等の支払を免れる方策を探しているのではありませんか。 夫が、親への扶養義務として、固定資産税等を肩代わりする気があるのかどうかでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

>両親が納得してくれる生前贈与のデメリットを提示したく、お知恵をお貸しください。 まことに申しわけありませんが、最大のデメリットを書きます。 生前贈与後、ご主人が亡くなり、奥さまが新しい人と婚姻したとします。 奥さまは、前夫の親は関係ないということで、新しい夫とそのマンションで幸せな生活をしてます。 前夫の親が返せと言っても、多額な贈与税がかかるので、返却は無理です。 これは、実際にあったケースですが、こんなことを言えるかどううか・・・・・ でも、現実はどういう順番に無くなるかは不明です。 確かに、もらえる物はもらった方が得かもしれません。 しかし、それは借りを作るもの、老後の介護は当然ということになるでしょう。 介護するのは、夫でなく、奥さまでしょう。 自宅介護でなく施設に入る場合、マンションを売却してその費用にあてられますが、贈与してしまえば、それも出来ません。 またまた申しわけありませんが、義父なり義母が認知症や寝たきりになった時、どうするお考えなんでしょうね。 このような要介護状態は年金だけでは無理です。

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