• 締切済み

世帯主を私名義にするには

お初にお目にかかります。早速ですが質問させてください。 私の実家には現在、私と妹と祖父と妹の旦那が住んでおります。 世帯主は祖父です。 祖父は85歳で、いつ亡くなってもおかしくはない状態です。 妹と旦那は世帯分離をして同居しています。 先日、偶然にも妹と旦那の会話の内容を聞いてしまって、焦っています。 旦那「爺さんが死ねば俺が世帯主になれる。この家売るぞ。」という内容でした。 単刀直入に訊きたいのですが、祖父の死後、自動的に世帯主が私になるようにするには何処でどういった手続きが必要なのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.9

相談されるのであれば、お近くの法務局(あるいはその出張所)がいいです。 名義変更など不動産がらみの相談が無料でできます。 司法書士などに頼むと、相談事で30分5千円みたいな料金を取られます。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 相談してみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.8

重複回答があるかもしれませんが・・・。 世帯主というのは、あくまでも住民票の筆頭者などでしかありません。 影響するのは、国民健康保険の制度や公立保育園の費用ぐらいではありませんでしょうかね。 そもそも、住民票の続柄などは、相続の権利に影響を及ぼしません。あくまでも、戸籍上の続柄などで相続権を証明するものなのです。 住民票の世帯や世帯主などというのは、手続き上の話にすぎません。あなたが同居されているのであれば、世帯をあらためて一緒にすることも可能なはずです。 具体的にいえば、おじい様とあなたがった(あなた・妹さん・妹さんの旦那さん)は、戸籍が一緒になることはありません。住民票と異なり、戸籍を一つにすることができるのは、夫婦と未婚の子となるのです。したがって、ご両親が結婚した時点で、ご両親のご両親の戸籍から抜けているのです。あなた方があなた方の両親が未婚で生まれたとしても、生まれた時点で3世代を同一戸籍に出来ないことから、親の名で戸籍が作成されていることになるでしょう。 相続の権利を考える場合には、戸籍の内容を確認しなければなりません。もしかしたら、妹さんや妹さんの旦那さんがおじい様の養子になっているのかもしれません。おじい様に配偶者もなく、実子もなく、他に養子がいないような状態となれば、そもそもあなたは孫であり、直接の相続権を持ちませんので、相続の話し合いに参加できません。おじい様の子(あなた方の親や叔父叔母伯父伯母)が存命であり、妹さん達に協力的であれば、あなたは何も得られないことでしょう。ただし、おじい様の子である親が亡くなっている場合には、妹さん達が養子などとなっていても、子の権利を孫が相続することとなるため、あなたにも権利があることでしょう。そのような場合には、妹さん達より権利が少ない可能性は残りますが、あなたの実印等がなければ、おじい様の不動産の処分(売却・名義変更等)は出来ないと思います。 世帯主などの話ではなく、戸籍上での権利を確認されることと、相続権がどのようになるかを勉強されるべきでしょう。 戸籍というものは、結婚・養子・その他のことで新しく作成されたり、異動されたりするものです。 そして、第三者などに証明したりする際にも必要となるのが、現在や死去時から出生までさかのぼって戸籍謄本を取得するということです。古い戸籍の時の記載すべてが新しい戸籍に転記されるとは限りません。親子などの家族関係でも、知らないところでの養子縁組や聞かされていない婚姻歴における他の子の存在などもある場合がありますからね。 戸籍謄本を取得するには、正当な権利と理由が必要となります。個人情報保護です。 あなたは直系の孫でしょうから、おじい様の戸籍謄本のすべてを取得できるはずです。 私は相続権利者ではありませんでしたが、相続権利者である親の手助けのため、祖父や祖母の戸籍謄本のすべてを取得したことがありましたね。 注意点としては、住民票は住所地を管轄する役所ですが、戸籍は本籍地を管轄する役所での管理となります。おじい様の本籍地がわからなければ、本籍地記載の住民票を取得して確認しましょう。同居や直系親族であれば、可能だと思います。現在・最後の戸籍謄本を取得し確認すると、以前の戸籍の住所(当時の本籍地)や戸籍の筆頭者などがわかるはずです。それらの情報をもとにどんどんさかのぼって取得するのです。 大変なのは、出身地が遠方な場合や転居が多かった場合です。転居等のたびに本籍地まで異動していると、戸籍謄本をより多く取得してさかのぼる必要が出てくることでしょう。 遠方の戸籍の謄本を取得する際、すべてにおいて窓口へ行く必要があるわけではありません。徐々に坂野部おるわけですので、請求者と請求する戸籍の記載のある人との関係、戸籍の記載のある人のその後の戸籍謄本などで間柄を証明しながら請求となることでしょう。ですので、短期間ですべてを取得できるとは限りません。 これらの手続きがご自身でできない場合、専門家へ依頼する必要があります。専門家を使えば、職権や委任状等で取得することになりますので、専門家の報酬等が余計に発生することとなります。 相続関係を理由に取得するのでしたら、専門家は行政書士・司法書士・弁護士となると思います。税が絡めば税理士も可能だと思います。ただ、これらの専門家であっても、相続関係などを扱っていない資格者もあり、依頼できるかどうかの相談も必要でしょう。 とても難しい話ですし、ちょっとしたことで権利関係が変わる話となります。親族の亡くなった順番によっても権利が変わりますからね。 もっと情報を集めましょう。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 とても難しい内容で挫折しそうです。

回答No.7

世帯主変更届を出せば世帯主を変更できます。 しかし、「世帯主」ってのは「その世帯で世帯に課せられる税金を払うのは誰なのか」を決めるだけの事で、家屋の所有権や売買権とは一切関係ありません。 世帯主になったからと言って、住んでいる家を勝手に売る事は出来ません。 >旦那「爺さんが死ねば俺が世帯主になれる。この家売るぞ。」という内容でした。 「売却できるのは、家屋を相続した人間だけ」です。世帯主だからと言って、建物を勝手に売る事は出来ません。 つまり、妹の旦那が世帯主になっても、貴方が世帯主になっても、どちらも、勝手に家を売る事は出来ません。 ちゃんと「相続による不動産の所有権移転手続き」をしないと売却できません。 相続による不動産の所有権移転手続きには「相続人全員の同意を得た遺産分割協議書」か「法的に有効な遺言」が必要です。 誰が世帯主になろうが、正式な相続を行わないで売却する事はできません。 売却しようとしても、不動産を登記変更できませんから、売る事はできません。 もし、他の相続人に断り無く、相続前の財産を処分すれば、相続権を失います。 それ以前に「妹の旦那」は「法定相続人ではない部外者」なので、相続の話に口出しは出来ません(とは言え、妹さんは法定相続人になるので、結局、妹さんの旦那が口出ししてくるのは避けられないでしょう) あと、お祖父さんの死後、妹の旦那が勝手に家を処分した場合は、不法行為になりますから、民事や刑事で訴える事ができますから、安心して下さい。 但し、お祖父さんの死後、妹の旦那が「悪いようにしないから、この書類に実印押して」って言って来た場合は注意。 もしその書類が「貴方に相続を放棄させ、妹が(つまり、妹の旦那が)相続財産を独り占めするための書類」だったら、家を売られてしまいます。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 裁判を起こせるなら安心です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

再びNo.1です。 もう一つ確認なのですが、祖父が亡くなった後は家族誰もが家を売却できないという認識で間違いないですか?維持費等を払えなくなるのを待ち、差し押さえといった流れでしょうか?> 1回目の回答にも書きましたが(もう一度よく読んでみてください、URLもクリックしてそのサイトも)、祖父の残した財産は相続されることになります。奥さんや子供が居れば、その人達が相続することになります。割合は奥さんが半分、残りを子供で等分します。 ただ、その人達が売るから出て行けと言えばあなたは住む場所がなくなり、困ることになるのは変わりありませんが…。相続するのがあなたの親であればそんなことは言われないでしょうが、伯父さんや叔母さんであれば可能性がないとも限りませんので。 現在お爺さんに奥さんや子供は居るのでしょうか?その辺りの状況によってどうなるかが変ってきます。自分で分からなければ、現在存命中の奥さんや子供についても補足してください。ただその前に、その家の所有者が祖父でなければ、この話は全く意味がないことになりますので、この辺りも調べてみてください。お爺さんの所有なら、毎年固定資産税の請求(支払い用紙)が来ているはずです。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

No.1です。 祖父の死後、自動的に世帯主となるには、が正しかったです。> それは分かっていたのですが、家を売られるということを心配しているのかと思って回答させていただきました。 住民票上の世帯主は、自ら届け出ないと変わることはありません。自動でなんてことは出来ず、あくまで誰がなるかを申請するのです(死亡時は14日以内だったかな?)。 なお、元から一つの住所に二つの住民票が登録されていると思います。お爺さんと妹さんか義弟、あなたも祖父とは世帯が違うなら三つになります。世帯の数だけ世帯主は居ることになり、今でも妹さんか義弟どちらかが世帯主になってるはずです。 ただ、世帯主になっても家の所有者とか売却とは何の関係もありません。世帯主だからといって何か特別なことがあるわけではなく、国民健康保険の納税義務者になるくらいかと思います。 旦那「爺さんが死ねば俺が世帯主になれる。この家売るぞ。」> 義弟に知識がないだけであり、世帯主になったからと言って家を売るなんてことは出来ないのです。そもそも元から世帯主である可能性もあり得ます(妹さんかどちらかが世帯主ですし)。 家を売ることが出来るのは、あくまで法務局に不動産登記されている所有者しか出来ないのですから、心配することは何もないということです。

bokuhasinsi
質問者

お礼

そうだったんですか…凄く安心しました。 これで胸をなでおろして眠れます。 ありがとうございました。

bokuhasinsi
質問者

補足

もう一つ確認なのですが、祖父が亡くなった後は家族誰もが家を売却できないという認識で間違いないですか? 維持費等を払えなくなるのを待ち、差し押さえといった流れでしょうか? 妹夫婦にこの家の財産を悪用されなければそれで十分なのですが。

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.4

質問文からすると、妹さん夫婦は世帯分離しているのですよね。っていうことは、妹夫婦とは別世帯で、おじい様を世帯主とする世帯には、質問者様のみということになるかと思いますが。 世帯主が亡くなった場合、他にその世帯に人がいないので、自動的に質問者様が世帯主になります。 質問者様以外に、15歳以上の方がおられるなら、誰を世帯主にするか届出なければいけません。 父が亡くなった時、後日市役所から、世帯主の変更をしてくださいとの連絡がきました。母と私のどちらかを世帯主にしないといけないのですが、ただ届ければいいだけでした。 母が世帯主になるのに、私の同意書がいるとか、私の承諾書がいるとかそういったことはありませんでした。 ご心配なら、お住まいの地域の市役所へ、問い合わせてみてください。(そこの回答が、間違いない答えです)

bokuhasinsi
質問者

お礼

体験談、参考になりました。 予備知識が欲しかったので質問しました。 今度役所の人に確認してみます。

回答No.3

現在あなたとおじいさまの2人世帯ならば死亡届を出せばあなた1人の世帯になりますから自動的に世帯主になります。 あるいは世帯主の変更届けを出せばいつでも世帯主になれます。 ただし世帯主と相続とは関係有りません。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

あなた方の相続権はありません。 親に聞いて下さい。

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

家を売るのに世帯主である必要はありません。あくまで所有者だけが売ることが出来るのです。まぁ、当然のことですよね? 家が祖父の所有だとして、死後は相続されることになります。この時、全ての財産と全ての負債両方を相続することになります。財産だけを相続することは出来ず、負債の方が多い時は相続放棄することによって負債を相続することはなくなります。 誰が相続するかですが、配偶者が居れば半分、残りを子供で等分することになります。これらの人が存命しているなら、孫であるあなた達姉妹には相続権利がありません。ましてや、他人である義弟にはどうやっても相続することなんて出来ません。 http://www.jiyugaoka-office.com/category/1558534.html

bokuhasinsi
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。

bokuhasinsi
質問者

補足

申し訳ありません、言葉足らずでした。 祖父の死後、自動的に世帯主となるには、が正しかったです。

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