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マンションの管理組合の理事長を2名体制にできるか?

マンションの管理組合の理事長は、2名体制にすることは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

現実的に不可能。 まず、「管理規約」に理事長一名と明記されているはずなので、この「管理規約」変更が必要。マンション住民のルール変更には、総会での2/3以上の賛成承認(特別決議)を要する。そして、なにより、通常は「印鑑」を持つ人を理事長と言うのであって、この「印鑑」が二つあってはならない。因みに、通帳は、管理会社が保管している。 更には、管理会社フロントマンとの窓口が二つあっては混乱が生ずる。二人の理事長が、全く同様の情報を共有できるわけも無い。情報が違えば個々の判断が違うので、二人体勢は無理。 本件の解決法としては、任期の途中の理事会での理事長交代。役員理事の選任は総会決定事項だが、その「役職」は、理事会での「互選」となっているはず。よって、理事会内の互選によって、理事長の途中交代があったとすることは可能。または、前理事長が体調不良で退いたので、その後任者を現理事長が勤めるとする。これなら「管理規約」変更も必要ない。

kamukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事を書き込んだつもりでいたのですが、反影されていませんでした。 遅くなりまして、大変失礼致しました。 現実的な解決法を考えて頂き、参考になりました。 現理事長が30年以上続いており、癒着などいろんな弊害があるのに退いてもらえず、理事の方々と思案しておりましたが、このたび、短期なら、という事で理事長に立候補して下さる方が現れましたので、理事の互選により、多数決で交代が決まりました。非常に良かったです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

管理組合なんだから組合でしょう? 組合員による話し合いと多数決で規約を変えればどうにでもなります。 管理組合規約をよく読んで、 規約改正の手続きを行ってください。

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなりまして、大変失礼致しました。 規約を改正すれば良いのですね。しかし、現実的にはどうなのか、というところも知りたくて質問させて頂きました。 質問を簡単に書きすぎたかもしれません。 ともあれ、ありがとうございました。

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