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無職で株の譲渡益があり、贈与の場合の税金
- 無職の方が株の譲渡益を得た場合、税金の計算や確定申告の必要性についてご質問いただきました。
- もし贈与とみなされて株を手に入れた場合、売却代金は課税対象となります。
- 移管前の証券会社の売買報告書が手に入らない場合、購入時の価格やみなし価格の適用について注意が必要です。
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>A社株は過去10年を遡っても80万を下回った記録はないとチャートで確認しています… それ、購入年月日を証明できなければ通用しません。 購入価格が全く分からない場合は、売却額の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >基礎控除38万円を引くことができるので100-80万で20万円の譲渡益の場合は… 基礎控除に限らずすべての「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうち該当するものは適用されますが、基礎控除以外は一つ身該当しないとしても、 ・譲渡益は 100 - 5 = 95万円 ・課税所得が 95 - 38 = 57万円 しかし、 >2、それとも私名義の株でしたが、贈与とみなされただで株を手に入れたことになり… 贈与であることは間違いありません。 贈与された日の終値があなたにとっての取得費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm この取得費に対して贈与税が発生し、取得費と売却値との差は譲渡所得の対象になります。 贈与税、譲渡所得税ともに基礎控除等は適用されます。 今年中に他からの贈与が一切なければ、贈与税で 110万、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 譲渡所得税で 38万ブラスアルファを引き算して考えれば良いです。 >大体の購入期日を覚えていればその時の価格を適用し… 大体ではだめ。 というか、贈与する日までの差益は、父のもの。 父に申告義務が生じるか生じないかの問題です。 >4、一般口座で100万円の売却があった場合(譲渡益が20万円… 20万円ではありません。 >税務署からお尋ねは来ないですかね… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外を出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。 あなたはそれで良しとするのでしょうか。 おたずねが来る来ないにかかわらず、納税が必要なら申告しないといけません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。よく理解できました。それに則り手続きしたいと思います。