• 締切済み

古物商について

ショッ○ーズ Y○hoo!オークション で 服とかの中古品売っていますよね? あれは古物商の免許のない方がたくさんいる気がするんですがみんな違反しているということですか? それとも個人でやりとりして売っているわけではないから大丈夫なんですかね? もし、ばれた場合は罰金ですか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

古物商法に関しては問題ありません。 ただし、アダルト系になってくると風営法がからんできます。 何でも全てOKみたいな単純な答えはありません。 例えば、拳銃だったり薬物だったり、それぞれ別の法律に引っかかります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

古物商法の本来の趣旨は窃盗物の売買防止であり、実際の運用もそこを主眼とされています。 つまり、業務として、転売目的での中古品の購入についての規制が主眼であり、売る方はあまり問題にされません。 販売人の身元確認と、盗難届の出ている物の購入禁止、通報義務です。 自身で使用していた物を売る場合には所得税の対象にさえなりません。

skkkk13
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人で売る場合は 私服でも下着でも関係なく いいんですか?

noname#189742
noname#189742
回答No.1

身の回りの不要品を処分する程度の売買でしたら古物商の認可は不要ですが、利益を得ようと不要品を買い取って販売するには古物商の許可が必要です。 許可がなければ、当然違法行為ですので、告発すれば処分されます。

skkkk13
質問者

補足

ありがとうございます。 個人で売る場合は 私服でも下着でも関係なく いいんですか?

関連するQ&A

  • 古物商について

    個人で中古を売る場合は 古物商の免許はいらないと 教えて頂いたのですが それは私服でも下着でも 関係なく大丈夫なんでしょうか? 古物商の免許の免許はない場合で、 (1)ヤフオク等のサイトを通せば下着、足物等の中古品は売買はいいんでしょうか? (2)掲示板等で個人で売買する場合は下着、足物等の中古品は取引していいんでしょうか? お願いします

  • 古物商のメリットについて

     オークションで利益目的で中古品を売る場合古物商の免許が必要と言うことをネット上で知り、いろいろと勉強しております。  現在自宅にある不要な物をオークションに出しているだけなので特別古物商が必要なわけではないのですが、不要なものを売る場合でも古物商の免許が必要な物があるという事も知り、古物商はあった方がいいのかな?と思い、古物商を取得してみようかなとも考えております。  古物商の免許は取得していて損はないものなのでしょうか?(履歴書の資格の欄に記載しても支障がないのでしょうか?)  また、古物商を取得したら例え年間に古物商の資格を必要とする利益(収益)がなくても申告しなくてはいけないのでしょうか?  何かとわからないことばかりですが、よろしくお願いします。

  • 古物商免許取得の意味

    最近ネットオークションにはまってましていろいろ家にある使わない物とか出品しています。で最近ネットを見ていると古物を扱う商売をするには古物商免許を取得しないといけないという記事を目にしました。 こう考えるとオークションをする人は全員古物商免許を持っていないといけない事になりますよねー。でも実際はそんな事はあり得ないわけですがこうなると古物商免許をとる意味ってあるんでしょうか? これからもっと幅を広げて色々出品しようと考えてるんで法的に古物商免許がないと不都合な事があるならばライセンスの取得を考えてます。 商売をする上で古物商免許を持っているのとないのとでは何が明らかに違ってくるんでしょうか? ぜひアドバイス宜しくお願い致します。

  • 古物市場で有望な仕入品を教えて下さい

    中古車をやっていたので古物免許を持っており「古物市場での仕入れ→ネットオークション販売」事業を考えています。いくつか市場を見学に行っただけでまだ(研究してからと思って)買い付けはしてません。そこでズバリ「●●ならネットで高く売れる」というのをひとつで良いので教えて下さい。

  • 古物商について教えてください!!

    こんばんは、はじめまして。 近々お店(雑貨屋)を開こうとしております。 メーカーや問屋からの仕入れの商品もありますが、自分で集めた雑貨、フィギュア、本、古着なども販売する予定です。 自分で趣味で集めたものを売る場合は古物商の免許?!はいるのでしょうか?? また、今後販売目的で蚤の市やネットオークションで古い物を購入して販売する際は古物商の免許はいりますか?? フィギュアや本や服の買取•販売をする場合は必ずいりますよね?? 本当に初心者で知識が少ない私の力になっていただきたいです>< 詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

  • 古物営業法について

    現在、ヤフーオークションで沢山の人がいろんな中古品を売ったり買ったりしていますが、古物営業法の違反ではないのでしょうか? 許可証というものをもっていない人が大半だと思うのですが。 フリーマーケットなどは例外らしいのですが、オークションも例外の適用でしょうか?

  • 古物商とは?

    古物商の認可があると、どのような事が出来て、どのような事が出来ないのでしょうか? (古物商のメリット・デメリット) 古物商の認可が無くても、ヤフーなどのネットオークションには 出品出来る様ですが、出品者の中には古物商の認可を 提示されている方もいます。 ネット上では更新手続きをサポートする行政書士事務所のサイトを 沢山目にしますが、雑誌などで個人で申請可能と書いてあります。 実際のところ、個人で申請可能なレベルなのでしょうか? 詳しい方、ご教授お願い致します。

  • 古物営業法での扱い

    法学を学んでいる者です。 色々調べたのですが、古物営業法でどうしてもわからない事があるので教えてください。 例1)中古車を20万円で買い、10年後にその車を下取りに出したら希少価値が付いていて50万円で買い取ってもらえたとした場合。 *この例の場合、古物である中古車を購入し、その10年後に50万円で売った事により30万円の利益が出ています。 例2)TV番組において、一般参加者が持参した色々な品物を鑑定して、その品物の評価額を鑑定人が出すという番組があります。このような番組において、20年前に骨董屋で5万円で買った中古の茶碗が、現在の評価額100万円と鑑定され、それを100万円で買い取ってくれるお店に売った場合。 *この事例の場合、5万円の古物を購入して、20年後ではあるけれど100万円で売ったのだから95万円の利益が出ています。 「古物を購入し、それをまた売って利益を出す」という行為は古物営業法で免許が必要になると思うのですが、このような事例の場合は必要ないのでしょうか? 古物取り扱いの免許が無い場合、たとえば中古のパソコンをネットオークションで買って、その買ったパソコンがどうしても気に入らないからまたオークションに出品した場合は、これは違法になると聞いたことがあります。 たとえ最初に自分が落札した金額が5万円、そして自分が出品して売れた金額が1万円となり、差額4万円の損で、利益どころか損失になっていても古物営業法が適用される行為となり、古物取り扱いの免許が必要になると聞いたことがあります。 つまり、ネットオークション等で購入した中古品を、もう必要ないからといって今度は自分がその品物を出品する事は、利益・損失関係なしで 違法となるのですよね? と言って、中古ゲームソフトを売っている店などですと、客はそこで中古ソフトを買って、そのソフトに飽きたらその店に今度は買い取ってもらうなんて事もしてそうですよね。(まあ、確認したわけではないですけど) 買い取る店も、客が持ってきたソフトを「これはもともと中古品」「これはこの客が新品で買った品」等、判別してそうにも無いですし。 もし「中古のソフトを買って、そのソフトに飽きたら買い取ってもらう 」という流れをしている人がいた場合、この人は古物営業法に抵触しないのかな?と疑問です。 色々事例をあげてみましたが、このような事例の場合は古物営業法の適用外になるのかどうなのか、どこを調べても見つかりませんでした・・。 詳しい方おられましたら、教えて頂けませんでしょうか。 よろしくおねがいします。

  • 古物商の許可が必要な場合は?

    個人での中古品の販売(楽天オークション)などは古物商の許可が実質要らないと思うのですが、 どの程度の販売規模になったら、古物商の許可が要るのでしょうか? 事業として中古品販売を行う場合には古物商の許可が要る、という認識で正しいでしょうか? また、古物商の許可を取らずに中古品の販売を行った場合には、どのような罰則があるのでしょうか? どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 古物商免許について。宜しくお願いします。

    こんにちは。 はじめまして。 今回、起業をしようと、必要なものを揃えているところです。 内容は、インターネットショップで、取り扱うものは、主に、中古CD、中古DVD、中古書籍です。 Yahoo!オークションを利用します。 ここで、古物商免許取得における問題に直面しています。 以前、申請しようとしたことがあるのですが、警察署にて、 「インターネットショップで売買する際には、そのURLを書類に記入する必要があり、 また、そのURLがプロバイダ(Yahoo!)から正式に私に与えられたものとする書類が別途必要だ」 …と言われました。 Yahoo!から送られてきた書類に、そのようなものはないので、 結局は、その当時は申請してもらえませんでした。 今は、自分で使用していたものをオークションに出しているだけなので、 特に古物商の免許は必要ないのですが、 売買するために商品を仕入れる、となると、 盗品の売買を禁止するという観点上、免許が必要になりますよね。 「インターネットオークションを使用して商売をする」と申請の際に言わなかったら、 おそらく、↑の前回ケースでは取得できたのかもしれませんが、 今回、起業するにあたり、オークションのことを言わないまま、 免許取得後、インターネットオークションにて売買をしたら、 違法になるのでしょうか? 教えていただきたいのは、この違法なのかどうか、このことなのです。 質問ばかりで、申し訳ございません。 ご回答をよろしくお願い申し上げます。