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レッカー移動(駐車違反)の経費

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>納付期限後でも支払い可 役所が出す納付書だと納付期限を過ぎるとそもそも収めたくても、新たな納付書をもらわないと収められないというものが結構あります。だから明示しているのだと思います。 延滞金の話はまた別物ですね。ただ少しくらい遅れても延滞金はかからないかもしれませんけど。

yanyanzi
質問者

お礼

二度にわたっての回答ありがとうございました。

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