• ベストアンサー

レッカー移動(駐車違反)の経費

駐車違反でレッカー移動されました。 財布を車の中に置きっぱなしだったのですが 出頭した警察署と保管場所が離れていて現金が用意できないので レッカー代と駐車場代は後払いということになりました。 その経費の「支払い通知書」というのを発行され、 「今は持ち合わせが無いが後日必ず払います」という念書に署名捺印しました。 2日後に納付書が来たのですが、そこに「支払期限を過ぎても納付できます」と書いてあり、特に延滞金などについての記載はありませんでした。 反則金は期限を過ぎての支払いは認められませんし、税金などは期限を過ぎると延滞金が発生します。 この経費の納付書は言わば「いつ払ってもいい」と解釈できるのですが、 いったいどういうことなのでしょう? そのまま払わずにいて何か言われても、「明日払うつもりだった」と言えばOKのようにも感じるのですが。 ちなみに「通知書」のほうには「この決定に不満があるときは○日以内に…」というおなじみのセリフが書かれていて、有印公文書のようです。 ※純粋に法的な解釈を知りたいだけです。 最終的に踏み倒すつもりはないのでお説教や「ちゃんと払いましょう」などの警告はご遠慮ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

法律では定めの無い場合の延滞金の年率というものが決められています。 公租公課でも各種それぞれ法律や条令で決まっております。 で、基本的にたとえ表示が無くても延滞金は発生すると考えてください。 もちろん中には期限が過ぎても延滞金が一定期間内であれば発生しないというものもありますが、それは例外的と考えて、通常は延滞金が発生します。 たとえば、レストランに行き食事をしたが気がつくと財布を忘れていた。 この場合、仕方ないので事情を話して後日間違いなく支払うということを約束します。 で、たいていの場合はここで延滞金の話はすぐには出てきませんが、いつまでも支払わないと、延滞金込みの料金を請求されます。 ポイントは「延滞金」は法的には発生するが、相手がいや、延滞金はいいよといってくれれば延滞金はかかりません。でも相手が延滞金をもらいますといわれると延滞金がかかり、事前に明示していない延滞金の利率は法律で定められているわけです。 たとえば、上記レストランのケースですと、商法により6%と決まっています。もちろんレストラン側が3%でいいよということは出来ますが、7%にすることは出来ません。もし7%にしたければあらかじめ7%の延滞金がかかるということを表明しなければならないからです。 このように明示されていない場合の延滞金の利率は法律で初めから決まっているのです。 個人間の貸し借りでの延滞金ですと5%と決まっています。(これは民法で決まっている) なお、ご質問者が受け取った請求書の延滞金がどの法律にかかわるのかはちょっとわかりません。 では。

yanyanzi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何の記載も無くても法的には自動的に延滞金が発生するのですね。 民間業者の経費の代行とはいえ、役所が出す納付書に 延滞金について記載が無くさらに納付期限後でも支払い可とわざわざ書いてあるのはどうにも不思議です。 ややこしいことにならないうちに、おとなしく払ってきます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>納付期限後でも支払い可 役所が出す納付書だと納付期限を過ぎるとそもそも収めたくても、新たな納付書をもらわないと収められないというものが結構あります。だから明示しているのだと思います。 延滞金の話はまた別物ですね。ただ少しくらい遅れても延滞金はかからないかもしれませんけど。

yanyanzi
質問者

お礼

二度にわたっての回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

反則金は道交法の交通反則通告制度、税金は税法で決められていますが、レッカー代と駐車場代は、警察が依頼した民間企業ですから、通常の請求書と何ら変わりありません。 いつ支払いしてもかまいませんが、場合によっては商法の許す限りの延滞料を追加請求されることもあるでしょう。

yanyanzi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民間企業の集金代行という形になるとは思うんですが、 その場合延滞料はやはりその民間企業に対して発生するのですよね? もしもそれを取らないならば、要は「民間が泣く」ということなんでしょうか。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

レッカー代金(車両の移動)と駐車場代(保管代)(負担金)についての規定は道路交通法第51条に規定されています。 それによると、納付期限を過ぎた場合には年14.5%の延滞金や手数料をとることができる(同16項)とされていますし、それでも納付しない時は地方税と同じように徴収できる(同17項)とされていますよ。 参考URLに条文の書いてあるHPを書いておきますので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#051
yanyanzi
質問者

お礼

法的に延滞金を追徴する根拠があるのに 納付書に触れていないなんて、日本のお役所のやることとは思えないですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 駐車違反反則金

    駐車違反をして反則金の納付通知書が送られてきたのですが うっかり支払い期日を過ぎてしまいました。1回目の通知なのですが この後は、待っていれば再度送られてくるのでしょうか?

  • 駐車違反で納得いかないレッカー移動。アドバイスを!

    引越し手伝いで路上駐車してたのですが車に戻った際レッカー移動された後で、残ってた警官に説明した所、警察署まで行ってくれとの事で出頭しました。 警察署で青キップを切られたのですが、取り締まりに納得いかなかったのでサイン拒否、キップ・振込み用紙持ち帰り拒否で、レッカー代は持ち合わせが無いとの理由で振込み用紙だけは持ち帰りました。 調書を取られたのですがこちらの主張として‥ 1.取り締まりのチョーク(タイヤと地面に書かれるアレ)が小さくて分かり辛く時刻明記もされて無く駐車中に2回荷を取りに戻ったが気づかなかった事 2.駐車時間が30分前後なのに「駐車時間31分」で取締まられ警察が最初にチェックをした時間に自分が出くわさなかったので矛盾していてる事 3.取締りの際に放送で呼びかけたそうだが全く聞こえなかった事 4.片側3車線の幹線道路で特に車庫出入り口でもなく大きな妨げになってたとは思えないのに何故こんな短時間でレッカー取締りを受けるのか 1・3は警官によると実施する義務は無いとの事ですが、それでは本来の取締りの意味から逸脱してるようにも思えます。 そこでお聞きしたいのですが‥ 5.私が色々調べた所この手の違反ではそのまま何も連絡が来なく不起訴で終わるケースが多いとありました。その際、不起訴の事実はどこで確認すれば良いのでしょう? 6.不起訴になった場合、点数減点はあるのでしょうか? 7.レッカー代なのですが支払わず放置した場合どうなりますか?また支払って不起訴になった場合戻ってくるのでしょうか?用紙に「不服申し立ては60日以内に‥」とあるのですが仮に60日間連絡が来なかった場合は申し立ては行った方が良いのでしょうか? 確かに駐車違反したのは事実ですし以後気を付けようととも思ってます。 この手の質問で「素直に反則金払いなさい」的な回答がありますが、主張できる所まで行こうと思ってますので遠慮願います。

  • 駐車違反金の納付を延滞してしまったんです!

    先日駐車違反をし、違反金の納付書が届きました。 納付期限が、3/11だったのですが今日納付となりました。 後日、延滞金が督促されますか?

  • 駐車違反の反則金支払い者と運転者の確認について

    駐車違反の反則金支払い者と運転者の確認について お世話になります。 駐車違反の黄色のステッカーを貼られてしまい、初めて反則金を納付します。 ネットで調べてみると、出頭するよりも納付書の郵送を待って納付した方が加点?減点?がされないとありました。 質問は、 ・出頭した際も運転者の代理で反則金の支払いに来たでは通じないのでしょうか? ・納付書を郵送された後、支払う際は車の所有者の確認はされるのでしょうか?代理でも支払いはできるのでしょうか? ・納付書の郵送された後の支払いは警察署に行き、支払うのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • レッカー代について

    平成15年の5月30日にレッカーされていて、違反金は払ったのですが、レッカー代まで手が回らず払わずにおり、すっかり忘れた今日になって、郵便振替用紙と共に催促状が届きました。内容は、 『あなたは滞納しているレッカー代\14,600を8月30日までに、同封の郵便振替用紙で払いなさい。このまま納入しないで放置すると、道交法の第51条の3の規定により指定車両保管期間は運転者又は所有者等に負担金につき年14.5パーセントの延滞金と督促状等に要した手数料の納付を求める事が出来ると規定されています。あたたの納付期限が3年2ヶ月経過し、督促、催促、電話等の催促を続けており、滞納処分(強制手続)期間に入っていますので、同封の郵便振込み用紙でお近くの郵便局から納入してください。』 となっております。これを払わないでいると、どうなるんでしょう?また、滞納する事は違法なのでしょうか? ちなみに、本文内に 『あたたの納付期限が3年2ヶ月経過し、督促、催促、電話等の催促を続けており、』 とありますが、違反して納付期限が過ぎてすぐ位に1、2度電話があった程度で、その後は全く無のつぶてでした【><。】 お盆明けでお金も無のつぶてなんですが・・・【T_T】

  • 駐車違反の確定日

    家の車なのですが、引越し作業に貸している間に 駐車違反のシールが貼られていたとのことでした。 貼られていたのは、4月15日のことなのですが、 出頭すると2点なので「免停」になってしまうとかで 4月24日を過ぎれば点数が戻って大丈夫なので それからにしたいと相談されました。 サイトを調べると待っていれば、反則金の仮納付書が 送られてくるようなので、それで支払えば点数がかからないみたい ですし、今回はそうしたら?と安易に応えてしまったのですが、 実は、私の車は車検がせまっているのです。 すぐに納付書が送られてくればいいのですが、 駐車違反をして、反則金を払っていない場合は車検が 通らないみたいです。 現在の状態は、「駐車違反をして反則金を払っていない状態」に 素人考えでは思うのですが、仮納付書が届いても反則金支払命令は まだ出されていない状態だとも、サイトには書いてありました。 私の車は、車検が通るのでしょうか、だめなのでしょうか?

  • 駐車違反金 初めて来たのに3回目?

    1年弱くらい前だと思うのですが、車に黄色いステッカーを貼られました。 調べたところ、出頭すると、罰金+減点、 放置しておくと、罰金支払い指示の連絡が来る場合と、来ない場合があるとわかり、 そのまま放置して、何もなかったのですっかり忘れていました。 でも、今日 「放置駐車違反金催促のお知らせ」という手紙が、普通郵便でポストに入っていて これが初めてなのに「弁明通知、納付命令通知、督促状通知の 計3回行ったが、3回目の督促状の納付期限を経過しても納付がない」 と記載されています。 「以前に発行された納付命令書または督促状に同封されている 納付書で納付」と記載されていますが、 今まで何も届いていないです。 警察のミスなのか、郵便で届かなかったのかわかりませんが これは支払わないといけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 駐車違反について

    駐車違反についてお伺いします。8/25の昼間「整体」に通うため店の前に車を止めたところ、監視員の方に見つかり、駐車違反のシールを貼られました。シールそのものに「違反金を払うように・・」と書かれた紙も貼られていましたが、ずっとそのままにしておきました。昨日になり自宅にA4位の紙の「弁明通知書」と 15000円の振込み用紙が送られてきました。納付目的には「その他保管金放置違反金(仮納付)」と書かれています。違反をしたのはしかたないので支払いはするつもりです。ただ点数が2点?減るのが気になり、前年度 免許停止になった関係で、点数の減点だけは避けられないものかと・・・思っております。入金期日が遅くなれば、お金だけ支払い減点が無いと聞いたことがあります。どなたかその支払いのタイミングがお分かる方アドバイスをお願いします。

  • 駐車違反の対応について

    監視員による黄色の駐車違反ステッカーが貼られていました。 交番に行かないと、車の持ち主に反則金の納付書が届くようで、これを払えばおしまいです。払わないと、車検が受けられなくなります・・・という情報を確認したのですが・・・・ 駐車違反車は、50ccの原付です。当然車検がありません。 「弁明通知書」と「放置違反金」の仮納付の納付書が1週間前後で郵送されてくるとの情報を聞きました。 放置違反金を支払わずそのまま、知らんぷりをしていたらどうなるんでしょうか?50ccの原付は車検もないので無傷で終わるのでしょうか? お詳しい方助けてください。

  • 駐車違反とレッカー移動を受けました警察に職務質問を受け警察署に連行されている間に

    先日、たわいも無いことで警察官に職務質問を受け、「急いでいるから駄目(やましいことは何もありません)」と言ったら警官は態度がムキになり、私も感情的になり、口論気味になってしまい、「とりあえず警察署に来なさい」と言われ行ったところ、数時間かかり、当方に何もやましいことは無いということが判明して開放されて、車に戻ると駐車違反とレッカー移動されていました。 駐車違反が15000円、レッカー移動が15000円です。 警察署にいる間、車が放置状態であることは警察に伝えてありますが何も対応をしてくれませんでした。 駐車違反を切った交通課に「警察に呼ばれている間に駐車違反を斬られたのだから、どうにか違反はなしして欲しい」と言ったところ駄目だと言われました。 職務質問した警官と駐車違反の交通課は同じ警察署です。 当方、納得がいかないのですが、何かよいご教授はありませんか。 違反切符に記載されているのには (1)この処分に不服がある場合は、東京都知事(私は東京ですので)に対して審査背球をすることができます。 (2) この処分に不服がある場合は、東京都(東京都公安委員会)を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。 と記載があります。 手段としては上記(1)、(2)しかないでしょうか、他に方法はないでしょうか、何か圧力をかけるとか。 もし上記(1)、(2)しかないようでしたら、その請求、訴えの方法や参考URLをご教授お願いいたします。 また、反則金支払い期限は10日間ですが納得がいかないので支払いたくありませんが、審査請求、訴訟に持ち込む場合でも支払いはしたほうがよろしいでしょうか。 それとも、訴訟の結果待ちからで支払いは宜しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。