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子供(成年)の所得が103万円を超えた場合

いくつか103万円の質問を読んだのですが、詳しくわからず質問させて頂きます。 父親-会社員 母親-専業主婦 所得0 子供-学生(成年)バイトで昨年の所得103万数千円 ※子供はこの3月で学校を卒業し、5月頃から就職予定 父親の保健証には上記3名の名前がある状態です。 昨年、友達が「108万まで大丈夫」と言ったからという聞いたことあるようなないような情報で103万を超えてしまった子供なのですが、先日父親の会社より子供が所得額をオーバーしているので、役所で書類を貰って提出するようにといわれたようです。 この場合、父親の所得に変化がある・子供が去年の年金を払わないといけない・子供が税金をとられるなどの問題が発生するのでしょうか?するならば、どんな事にいくらくらいかかるかわかりますでしょうか? まことに申し訳有りませんが、ご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

<お子さんの税金> >勤労学生控除というのは確定申告期間がすぎている現在でも申告できるのでしょうか? >これを申告することで、子供は税金を払うことはなくなるのでしょうか? >関係有無はわかりませんが、子供は年末調整をして、月々の所得税がかえってきているはずです。 年末調整しているのであれば、源泉徴収票をもらっているはずです。 そこに生産された納税額が書かれています。0円となっていれば、すでに一度収めた所得税は全額還付になっています。収入が103万円を超えていますから、0円となっている場合は、すでに年末調整のときに勤労学生控除を受けているものと思いますので、確定申告の必要はありません。 もしいくらか納税額があれば、「確定申告」(還付申告)を行うことで「勤労学生控除」を受けられます。 そうすると非課税となる収入の範囲が103万から130万に拡大しますので少し税金が戻ります。 またこれにより住民税も非課税となり、請求が来ることも無いでしょう。 (このケースですとそのままだと今年5~6月にお子さんに納付通知が来ると思います) 上記還付申告は5年前まで遡れますので、今からでも手続きできます。 税務署で所定用紙をもらいます。 <父親の税金関係> >いつから、扶養をはずれるのでしょう? 税金は年単位(1月~12月)で考えますから、去年外れることになります。 すでに年末調整を終わっていますので、税務署で修正申告して税金を納める必要があります。 早い方がよいです。本来確定申告の期限は3/15まででしたので、遅れると延滞加算などがあります。 22歳の子供を扶養していたとして年末調整しているようですから、追加の納税額は数万円になると思います。 <そのほか> 父親の会社の扶養家族手当等をもらっている場合は、その扶養手当にかかわる扶養がいつ外れるのかは会社の規定に従います。 健康保険の扶養の方は就職するまでは扶養のままでよいでしょう。 4月からは学生ではなくなるので年金の支払が必要になります。

yupokichi
質問者

お礼

締めきりが遅くなって申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 就職日して、年収の見込額が計算できるまでは、父親の社会保険から抜ける必要は有りません。 特定扶養親族として認定されないと、親の課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%で、定率減税を考慮すると、63万円×10%×80%で、所得税で50,400円の支払となります。 又、住民税で3万円程度が増額になります。 >本人については、勤労学生の場合は、勤労学生控除があり130万円までは所得税が課税されませんから、確定申告の必要は有りません。 勤労学生控除を申請すればのお話ですよね? その通りです。

yupokichi
質問者

お礼

締めきりが遅くなって申し訳ありませんでした。 2つの質問に、ご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には社会保険の扶養(被扶養者) と所得税と扶養(扶養親族)の2つが有ります。 社会保険の扶養は、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円(月額108千円程度)以下であれば、扶養として認定されます。 現状の収入であれば問題ありません。 所得税の扶養は、給与所得者の場合は1月から12月までの年収が103万円以下であれば、扶養として認定されます。 今回の指摘は、103万円を超えたために扶養になれないということです。 従って、扶養控除38万円(年齢16歳から22歳(12月31日で判定)までの扶養親族については、特定扶養親族として1人につき63万円)の適用が受けられません。 既に確定申告の時期が過ぎていますから、親が「修正申告書」を税務署に提出して、差額を納税する必要があります。 遅くなると、延滞税などが加算されますから、早急に申告しましょう。 又、税務署から指摘される前に、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 修正申告については、参考urlをご覧ください。 本人については、勤労学生の場合は、勤労学生控除があり、130万円までは所得税が課税されませんから、確定申告の必要は有りません。 年金については、扶養の制度がありませんから、国民年金に加入して、月額13300円を納付する必要があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm
yupokichi
質問者

補足

>社会保険の扶養は、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円(月額108千円程度)以下であれば、 >扶養として認定されます。 現状の収入であれば問題ありません。 では、就職日がまだ決まっていない子供の場合、就職が決まるまでの数ヶ月間は 父親の社会保険から抜けなくてもよいということですね? >今回の指摘は、103万円を超えたために扶養になれないということです。 >従って、扶養控除38万円(年齢16歳から22歳(12月31日で判定)までの扶養親族については、 >特定扶養親族として1人につき63万円)の適用が受けられません。 子供は今日3/31まで大学4回生(22歳)です。 この特定扶養親族として1人につき63万円が適用されないと、いくらくらいの 追加支払いが必要なのでしょうか? >本人については、勤労学生の場合は、勤労学生控除があり、 >130万円までは所得税が課税されませんから、確定申告の必要は有りません。 勤労学生控除を申請すればのお話ですよね? URLありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、扶養という概念では色々ありますが、わかりやすくご質問者の場合について言うと、 1.健康保険  特に問題はありません。就職したら扶養からはずれることになるでしょう。  (はずれないのは月給が薬10.8万以下ですから大抵ははずれます) 2.年金  扶養という概念そのものがありません。20歳を越えていれば国民年金に加入させていなければなりません。  学生特例納付制度を利用するか、あるいは「世帯主」に支払い義務があります。 3.税金  扶養からはずれる必要があります。今回会社よりはずれる必要があると指摘があったのはこれであると思われます。  現在は申告時期を過ぎていますので急いで父の確定申告をしなければなりません。時期が過ぎるとそれだけ余計な加算税がかかります。  税金上の扶養は所得が38万以下(給与所得103万以下)の人しか入れることが出来ません。  よって、子供を父親の扶養に入れることが出来ません。  あと、子供についてですが、去年の年収が103万円を越えているので課税対象になっています。ただ勤労学生控除が受けられると思いますので130万までは非課税になります。 しかしこれは申告が必要だったと思いますので、子供も確定申告すべきと考えます。 では。

yupokichi
質問者

補足

※子供は今日3/31まで大学4回生(22歳)です。 現在資格取得中で、資格が取れ次第、就職できることになっています。(予想が五月) 国民年金 - 子供は学生のあいだ免除の申請をしていたので3月までは払っていませんでした。 税金 - 今回は確定申告のやりなおしを会社からいわれているということですね? 勤労学生控除というのは確定申告期間がすぎている現在でも申告できるのでしょうか? これを申告することで、子供は税金を払うことはなくなるのでしょうか? 関係有無はわかりませんが、子供は年末調整をして、月々の所得税がかえってきているはずです。 >税金上の扶養は所得が38万以下(給与所得103万以下)の人しか入れることが出来ません。 >よって、子供を父親の扶養に入れることが出来ません いつから、扶養をはずれるのでしょう?

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