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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3Dプリンタと著作権)

3Dプリンタと著作権について

このQ&Aのポイント
  • 3Dプリンタを利用してドラえもんの人形を作成する場合の著作権について教えてください。
  • アウトとセーフのラインが分からず混乱しています。普通の印刷とは異なる3Dプリンタの著作権の扱いについて知りたいです。
  • 3Dプリンタでドラえもんの人形を作る方法を公開し、サービスとして提供する場合、著作権に問題があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

著作権 で検索しもうちょっと勉強して下さい。 著作権で許されている複製は、個人で使用の場合のみです。複製の手段は問いません。 (1)色鉛筆で描く、と言うのは複製の手段です。書いたものを個人で楽しむなら問題ありません。でもそれを売ったら著作権法違反になります。 (2)ドラえもんの3D画像を精密にPCソフトで組んでファイルを作成する。 そのファイルを個人的に使用するならOKです。人に売買したり、そのファイルで金もうけしようとしたらダメです。 (3) ドラえもんの3Dファイルを3Dプリンタで人形にする。これも3Dプリンタは手段です。個人的に人形を作って楽しむならOKですが、その人形を売ったらダメです。 (4) (2)、(3)のやり方をネットで公開する。 やり方の公開は著作権法とは関係ありません。 (5) ファイルを預かって、3Dプリンタで人形を作成してあげて送付してあげるサービスをする(ただし、手数料をいただく)。  他人のために複製し手数料をもらうという時点で個人的使用とは言えなくなるでしょう。 著作権法に違反すると考えてください >普通の印刷なら、描かれた絵がなんであろうとプリント(複写)サービスをしても 罪に問われないと思っていましたが、どうも3Dは危ないような気がしています。 すでに立ちあがった3Dプリントサービス(大手さん)にも、著作権がからむものは NGと明記されていて、びっくりしています。 今は個人でも簡単に複写できる時代です。だから通常のプリント(複写)サービスに ついては、(複製されたものを個人的以外の理由で使用しないか、すなわち著作権法に 違反しないか)、複写する業者の問題ではなく、お客の問題と考えているんでしょう。 一方3Dのプリントサービスについては、個人で簡単にできるわけではありません。 客が著作権法に違反することをしでかし、業者にまでとばっちりが来ることを懸念して いるんでは無いですか。 >テレビ番組で、有名な絵を模写して、その技術を競う内容を放送していました。 昔の名作だから良いのか・・・ 作者が死んで50年たてば著作権は亡くなります。昔の絵ならOKです。 >子供のお絵かき展では、ドラえもんの絵を平気で展示してありますが・・・ 大人が描いたらアウトなんでしょうか? 子供の絵は個人的使用として整理されOKになっているんでしょう。当たり前ですが 子供の書いたドラえもんの絵を金取って売ったら著作権法違反になります。大人の絵も 個人的使用の範囲ならOKです。 >考えれば考えるほど・・・(溜息!)。 検索すれば、必要な情報はすぐに得られます。

tac48
質問者

お礼

ありがとうございました。

tac48
質問者

補足

丁寧な回答、ありがとうございます。 まず、私の無知からくる貧例で混乱してしまったようで・・。 >作者が死んで50年たてば著作権は亡くなります。昔の絵ならOKです。 思い出しました・・・50年以上前のものだったら対象外ですね。 ありがとうございます。 >やり方の公開は著作権法とは関係ありません。 これが今回の質問の一番大きなポイントだったのです。Winyは その利用者だけでなく、ソフト制作者も罪に問われています。 また、個人で楽しむためならセーフという考えも、音楽ダウンロード を中心に、いろんが議論がされていて、単純ではないと感じています。 3Dプリンタをこれから楽しむ人のためのサイト作りを考えている のですが、お役に立つ=違法ならやってられないなあって考えて いるところなんです。

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