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土地代1000万円親からもらう

贈与税は、いくらですか? そして、大家から子供へ銀行振り込みのため税務署にこのことがバレテしまった。対処方法は、ありますか? すでに、家は新築され、登記で足踏みです。 御願いします。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

1、土地代金の贈与を受けた時期が、平成25年1月1日以降ならば、来年の申告時期に住宅取得資金の贈与の申告でOK。省エネ対応住宅なら1200万、それ以外なら700万まで無税です。 2、これも今年の贈与の場合ですが、相続時課税清算制度を利用しての贈与をする。相続時まで繰り延べられます。来年の申告時期に申告すればOK、税金は0です。 贈与が昨年以前だった場合が問題です。本来は今年の3月に相続時清算課税の申告をすれば良かったのですが、期限経過後の申告は原則受け付けられません。上記のいづれも適用になりませんから、このままだと1000万贈与とみなされる可能性が高い。まるまる贈与ですと1000万-110万×40%-125万=231万円が贈与税です。 贈与が昨年以前の場合 対処法 1、住宅建築資金の借り入れ残分や自己資金で質問者さん自身が1000万ありませんか?あれば、当初は親からの借り入れ金で処理して、金利をつけて一度全額返済する。 その後、再度贈与を受けて、来年申告する。質問者さんに1000万あることが条件。返済しないと認められませんので、返済無しに借りたことにしても、借りた時に贈与を受けたと判断され効果がありません。これは経験があり問題ありませんでした。 対処法2、 贈与を受けた時点に遡り、金銭消費貸借契約を締結して、住宅が完成するまでは金利の一括支払いなどの条件として、そこに住んでから分割で支払うような内容とします。今回定めた金利は一括で支払うようにします。 その後は毎月定めた金額を振込みして支払う。親からは毎年110万の贈与は非課税範囲ですから、支払いとは別に、110万の範囲で贈与を受ければ実質負担はありません。 これも支払い行為をしないで、毎年の贈与分と相殺するとは出来ません、最初の貸付時に贈与があったと判断されます。間違いなく振込みを続ける必要があります。ちょっと面倒ですね。 今年の贈与で無い場合は、質問者さんの自己責任で対処してください。

ookura2411
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、娘の旦那のことでしたが、娘に、最近急に言われ、どうしたものかと心配していました。 感謝です!

noname#182482
noname#182482
回答No.1

ざっくり計算して贈与税は220万 住宅に供する資金を親から贈与された場合、もらった時期や家を建てた時期その年の年収などで控除額が増減するので、上記金額とは異なる場合もありますので、詳しくは税務署へ 対処法は過去に遡り修正申告をして、正しい額の税金を払うという方法になります

ookura2411
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、娘の旦那のことですが、、 困っていました。参考にさせてもらいます。

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