• 締切済み

薬事法の化粧品広告で業務停止などの場合を教えて下さ

わが社でECサイトで化粧品や健康食品を販売しています。 管轄は東京都で最近健康食品の覆面購入調査で同梱物の広告表現で 呼び出されました。薬事法の広告表現と景品法、特定商取引から 修正を指摘されました。 そちらの商品やその際に指摘を受けた内容はすべて修正して 同梱物の回収なども行いました。 上記と報告書を提出して健康食品に関してはひと段落しました。 しかし、実は当社のメイン商品が化粧品でして 今後、化粧品も修正するのですが、どうしてもキーワード的に 抵触しそうなワードなどがあり、削除するべきか悩んでいます。 知り合いからは健康食品は特に厳しいパトロールがあるので注意だが 化粧品は指摘されたときに修正すれば大丈夫といわれました。 上記のような経緯から例えば、化粧品の薬事法広告に関して次回 指摘を受けた場合、営業停止や逮捕など重い処罰を受ける可能性は ありますでしょうか?? 広告の表現は順守しようとおもうのですが SEO対策のワードなどは効果がでているので残していきたいです。 是非お力を貸して下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184709
noname#184709
回答No.1

日本化粧品工業連合会という業界団体が作成した「化粧品等の適正広告ガイドライン」が存在しますので一度熟読することをお勧めいたします。 「化粧品等の適正広告ガイドライン」2012年版 - 日本化粧品工業連合会 http://www.jcia.org/n/all_pdf/gul/JCIA2012_ADguide.pdf

関連するQ&A

専門家に質問してみよう