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衛生管理者を選任できない。 どうすれば良いですか?

衛生管理者を選任できない。 どうすれば良いですか? 突然の衛生管理者の退職により、法律での14日以内に 選任することが出来ません。 都道府県労働局長の許可が有れば猶予期間があると聞きましたが、 どの様式で許可を取れば良いでしょうか? 手続きの方法を教えてください。 宜しくお願いします。

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回答No.1

労働安全衛生規則の 「(衛生管理者の選任) 第七条  法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。」 「(衛生管理者の選任の特例) 第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由があ る場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは同項の規定によらないことができる。」 ですね。 ここで質問されるより、所轄都道府県の労働局(安全衛生担当)に直接問い合わせることが先決です。

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