• 締切済み

ネットで誹謗してしまった場合

相談にのっていただければ幸いです。 当方が出品したヤフオクの取引において、落札者から、出品者(当方)の個人情報を求められたため、連絡したところ、ヤフオクの規律に反しているので告訴すると執拗に連絡がきました。 出品者情報をおしえた後の、落札者の個人情報また、取引の入金もありませんでした。 その後、ヤフオクの規律に反しているので告訴すると執拗に取引連絡があったため、落札者了解のもと、取引を削除し、評価コメント欄(公開のもの)に、「ストーカーっぽいので取引を中止します」また、数回当方の携帯あてに非通知および公衆電話からの着信が4回あったため、落札者だとは断定できないものの、「非通知の電話も受けており怖い」(もちろん落札者がかけたと断言したわけではありません)と書いたところ、名誉毀損で訴えるとの連絡がありました。 先方の情報はネットidしか伺っておらず、個人を特定することはできないのですが、ヤフオクのネットIDに対するこのようなコメントを記載してしまったことにより、刑事告訴に値するものでしょうか? 先方は、当方が取引の最初において、当方の連絡先および住所などの情報はお持ちです。 アドバイスいただければ幸いです。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

No.3です。 >1)ヤフーの規律を守らず出品者情報公開せず落札者情報公開と入金の強要し ヤフオクを使ったことがないのですが、出品者情報ってのは公開しなければいけないのですか? それならユーザーIDは何のためにあるのでしょう? そして落札されたらその落札事実を公開するのはいけないのでしょうか? 落札したなら利用規約の範囲内で入金してくれ、と連絡、要求するのは極めて当たり前だと思いますがねえ。たとえ強い言葉で要求してもそれだけでは何の罪にもなりませんよ。 言いがかりというより、契約が意味するものを理解していないとしか思えませんな、その相手は。 2)評価コメントにおいて、先方をストーカーと名誉毀損をし、 あなたに「告訴する」など意味不明、根拠薄弱なメールをしばしば送ってきたのが事実で、しかもその送信者がヤフオクの相手先だと特定できるなら、何も恐れる必要はありません。むしろ脅迫の罪、誣告罪で反訴するぞ、と返信してもいいでしょう。 3)同じく、評価コメントにおいて、かけていないTELLをかけたなどいいがかりをつけたとするとして 刑事事件として告訴するとのことです 公衆電話や非通知設定の電話では相手の特定は不可能でしょうから、その送信者を相手だと断定するのはいいことではありません。しかし断定していない、こんなことがあったんだが、という程度のコメントでは名誉毀損とは言えないと思いますね。 前の回答でも書きましたが、その落札者を特定できるのはあなたの他には、過去に取引した経験のあるユーザーだけですから、刑法の条文にある「公然と事実を・・・」の公然(不特定、あるいは多数)に当たるとも思えません。 不愉快でしょうが、相手の告訴なるものを待っていればいいでしょう。他人を不安に陥れるのが趣味である人間に過ぎません。第一、そんなバカバカしい告訴を警察や検察官が受理するなんてことはありませんよ。 放置!! あるいはヤフオクのサポセンに事情を説明して、そこから相手に警告を出させるのも考えて下さい。

kogamechan2000
質問者

お礼

重ね重ねアドバイスいただき感謝申し上げます。 おかげさまで不安でいっぱいの中、ちょっと冷静さを取り戻せました。 ヤフオクでは、性善説で成り立っているので、取引の最初に自分の情報を明かすとされていますが、 今回の取引では、落札の意思が感じられず、告訴するとばかり執拗に連絡がきて、怖くなってしまったのです。 もちろん、評価コメント(公開情報)に非適切な表現でコメントを書き込んでしまった当方にもミスがあります。 刑事告訴はなさそうですが、民事告訴において、IDのみ(特定個人の氏名はなし)に対するコメントが名誉毀損に該当するのかどうかがきになります。 まずは、先方が本当に訴状を送ってきた段階で、弁護士を捜して、相談にのっていただくことになりそうです。 お忙しい中アドバイスありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

ネットオークションではこのような話をよく聞きますね。 >ヤフオクの規律に反しているので告訴すると・・・ ヤフーオークションは大手でしょうが、その利用規定は法や条例ではありません。違反者は主催者の判断でヤフオクが使えなくなる程度でしょう? 告訴や告発は刑事事件の問題ですから、ヤフオクの何の規定違反かは別にしても刑事事件の対象にすらなりませんよ。もちろん盗品出品や、悪意を持って誇大または虚偽のある品質、形状などを記載すれば詐欺に該当する可能性もあります。取引に関してそんな経過でもあったのなら別ですが、個人情報そのものが法に触れるとはちょっと想像が出来ませんねえ。 相手はあなたの個人情報の何を指して「違法だ、告訴だ」と言っているのですか? ハンドルネームやIDだけしか表示されない個人に対して名誉毀損が成立するかですが、掲示板のようにまったく個人を特定できない環境なら成立はしません。しかしネットオークションではIDを示しただけであっても、過去に取引のある他のユーザーならその個人を想起、特定できるでしょう。判例もあります(東京地判平成9年5月26日、同事件の控訴審である東京高判平成13年9月5日参照)。 しかし、今回のケースが相当な範囲のユーザーに対して個人を特定した、と言えるかどうかは疑問です。 また、お書きになった内容ですが、この程度では相手の名誉(社会的信用や地位)を貶めた、低下させたとは言えません。

kogamechan2000
質問者

お礼

わかりやすいご説明&判例などの情報ありがとうございます。 先方は、下記3点につき名誉毀損としています。 1)ヤフーの規律を守らず出品者情報公開せず落札者情報公開と入金の強要し 2)評価コメントにおいて、先方をストーカーと名誉毀損をし、 3)同じく、評価コメントにおいて、かけていないTELLをかけたなどいいがかりをつけたとするとして 刑事事件として告訴するとのことです 1)については取引連絡で当方の氏名、住所、電話番号を先方に取引初期に連絡しているため、「出品者情報を公開せず落札者情報公開と入金を強要」ということには該当しないとおもいます 2)については、よくわからない理由で、執拗に告訴するというメール何回もあり、怖かったので、評価コメント欄にストーカーっぽいので取引中止しますと記載してしまったこと。ただし、先方の情報はヤフオクID以外にはわかりませんので、これが個人を特定することになるかはわかりませんでした。 3)については、非通知着信や公衆電話からの電話があったので怖かった(先方がかけたとは言いがかりはつけていない)とコメントしてしまったことです。 たぶん当方の落ち度としては、2)、3)に対するものと思いますが 民事訴訟でも、ヤフオクIDに対し、上記のようなコメントをしてしまったことに対し、訴えを起こすことは可能なのでしょうか? わかる範囲で結構ですのでアドバイスいただければ幸いです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

主たる原因が相手にあるので、名誉毀損に当たりません。 管理者に違反通報して終わりです。 警察は不介入ですので、民事で争うことになろうかと思いますが、訴訟は起す自由があるので止められませんが、訴状が届いてからでも遅くはありません。 届いてから、弁護士に相談して、逆提訴しましょう。 損害賠償と慰謝料請求の対抗措置が打てます。 弁護士費用がいるので、そういうやり方があるとだけ知っておけば十分です。 ほっておいて構いません。

kogamechan2000
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とんでもないことをやってしまったのではないかと 非常に心配していたので、ちょっと安心しました。 非常に参考になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

個人の名誉毀損など警察はまず受付ませんし、IDには人格はないので、名誉毀損にあたりません。 放っておけば良いです。

kogamechan2000
質問者

お礼

今回、非常にこわい落札者にあたってしまい、当方のケアレスなコメントで、おこらせてしまいました。 IDには人格はなく、名誉毀損にあたらないとのことで、刑事告訴にはあたらない旨、正直ほっとしました。 今後、コメントなどを入力するときには、十分配慮しようとおもいます。 的確なアドバイスいただき、感謝申し上げます。 取り急ぎお礼まで

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