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相続権について

相続権について教えてください。 被相続人 姉(子はなく両親・配偶者は死亡) 相続人 弟(私を含め2名) なのですがもう一人実父に母親の違う子が1人おります。 父は認知しています。 この場合相続割合はどうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>もう一人実父に母親の違う子が1人おります。 と言うことですが、今回の被相続人は「姉」でしよう。 それならば「姉」の相続人だけ考えればいいことです。 「母親の違う子」は相続人ではないです。 「母親の違う子」を考える必要があるのは「実父」が死亡した時です。 以上で、相続割合は、1-toshiさんが2分の1で、弟が2分の1です。 なお、例えば、X男とY子の間で生まれた子Aと、X男とZ子の間で生まれた子Bは兄弟ですが、その場合、X男が死亡すれば、その相続人はAとBですが、Y子が死亡したときの相続人はAだけで、Z子が死亡したときの相続人はBだけです。 だって、被相続人の子だけが相続人ですから(民法887条1項) これと同じです。

1-toshi
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

#2から補足です。 ご質問のケースは、第1順位、第2順位の相続人がともになく、第3順位での相続です。 第3順位での相続には、全血兄弟と半血兄弟で差を付けられています。 --------------------------------------- 「実父がなくなった場合」というのは、第1順位での相続です、 第1順位での相続は、母親が違っても正式に婚姻届を出して生まれた子ある限り、全員平等です。 第1順位での相続で差が付けられることがあるのは、婚姻届を出していない子 (婚外子) がいる場合です。 婚外子は、嫡子の 1/2 です。 この件は昨日のニュースであったとおり、近々最高裁で見直し判断が出る可能性大のようです。 ご質問のケースとは関係ないおしゃべりを失礼しました。

1-toshi
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.3

兄弟が相続人となる場合において,片親のみが共通の兄弟の法定相続割合は,両親ともに共通の兄弟の半分になります。 つまり 弟Aが2/5 弟Bが2/5 母親の違う子が1/5 の割合ですね。

1-toshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

遺言書がなければ、半血兄弟は全血兄弟の 1/2 です。 http://minami-s.jp/page008.html >弟(私を含め2名… 2/5 ずつ。 >実父に母親の違う子が1人… 1/5 です。

1-toshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

◎民法727条 「養子と養親(伯父)およびその血族(義兄や義妹)との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」 養子であっても、養親や義兄弟などとの親族関係は、実の親子兄弟と同じですよという規定です。 相続関係についても同様です。 しかし一方でこういう規定があります。 ◎民法900条第4号 「兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする(一部略)。」 参考まで。

1-toshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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