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大物アーティストの未発表曲の著作権

こんばんは。 友人がピンチに陥っています。 どなたかアドバイスをお願いします! 友人は、先月海外の大物アーティストの未発表曲LPを80万円で海外のディーラーから買いました。 未発表曲といっても、リリースされている曲の他国語バージョンなのですが、とても貴重で、入手した後に私を含む数人にCD-Rコピーしたものをプレゼントしてくれました。 誰にも次世代コピーをしないという約束だったのですが、 昨日になって突然フランスのSONYから警告(かなり高圧的な)がメールで届いたらしいのです。 そのメールの内容を読んだところ、どうやらフランスのHPで、何者かが友人の名前を使ってLPを高額で販売するようなことを書いたようなのです。恐らくSONYに訴えたのもその者だと思われます。 ここで質問なのですが、大金をはたいて購入したこのLPは SONYに無償で返すようなことになるのでしょうか。 また、友人が罪に問われるようなことが起りますか? 他にもいろんなプロモアイテムがオークションなどで売買されていますが、これらも違法な行為にあたるのでしょうか。 友人はやさしくて繊細な性格で、そのメールを見て震えています。どなたか、アドバイスをお願い致します!

  • paochi
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  • north073
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回答No.3

それがプロモアイテムである場合、SONYから誰かに貸し出されたもの(所有権がSONYにあるもの)である可能性がありますね。 そうでなければ、kawarivさんのおっしゃるとおりですので、以下の回答は無視してください。 貸し出されたものであったとすると、物権的請求権によるSONYの請求に応じてLPを返却しなければならないということが考えられます。 また、フランスの著作権法には詳しくないのですが、たぶん貸し出されただけで販売・譲渡することを権利者が認めていないものについては、譲渡権(著作物を勝手に他人に譲り渡されない権利)がまだついて回るはずですので、LPを販売することについては著作権者等が権利主張できるはずです。 この場合、ご友人にできることとしては、SONYにLPを返却し、ディーラーに対してきちんとした権利が付いていないLPを売ったとして損害賠償請求を行うといったところでしょうか。 ただ、ディーラー側も「当然そのことは知って買ったはずだ」と主張してくるでしょうから、80万円を取り返すのは苦しいかもしれません。 コピーをしたことは、SONYにはわかっていないはずですから、そのメールは販売の件に関するメールだろうと想像します。 販売をしていないのであれば、御友人が著作権侵害に問われることはないと思いますが、LPは返却しなければならない可能性もあります。 SONYの要求内容に返却が入っていなければ、販売するといっているのは自分ではない、という返事を出して、LPはそのままということになると思いますが。 メールの内容は、どういうことだったのですか? ちなみに、レコードの著作権について。 レコード製作者の権利は、録音された翌年から起算して50年を経過した時点で消滅します。 が、レコードに収録されている楽曲を作った作曲家・作詞家の権利は、その作曲家・作詞家が死亡した翌年から起算して50年を経過した時点まで存続します。 ビートルズのレコードについては、ポールが生きている限り、全部をコピーすることはできないのでは。ジョンの分についても死んでから50年ということになりますね。

その他の回答 (4)

  • north073
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回答No.5

kawarivさんへの御回答になります。paochiさんすみません。 レコード製作者の権利と、著作権者の権利は、重畳的に働きます。 ですから、例えば、レコードをカセット等に複製する場合には、レコード製作者と著作権者(作曲者等)の両者の許諾が必要です。 したがって、レコード製作者の権利が消滅した場合でも、著作権者の譲渡権や複製権、公衆送信権が残っている場合には、「売買」や「ネット配信」については著作権者の許諾が必要です。

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 north073さん、補足ありがとうございます。プロモーション盤の可能性は考えもしませんでした。確かに、プロモーション盤には「第三者への譲渡・転売を禁じます」旨の表示がありますものね。  ところで、north073さん、もしかしたらこの質問の件で関係あるかもしれないのでお尋ねしたいのですが、 「レコードに収録されている楽曲を作った作曲家・作詞家の権利は、その作曲家・作詞家が死亡した翌年から起算して50年を経過した時点まで存続します。」は仰るとおりです。このため、例えば私がミュージシャンで、自分のアルバムに「イエスタディ」を収録したいとか、有料のコンサートで「レットイットビー」を演奏したいとかいう場合には、当然に著作権者の許諾を受ける必要があると思います。  しかし、「録音された翌年から50年を経過したものを売買する」とか「録音された翌年から50年を経過したオリジナルの音源をネット配信する」等という点に関しては、私は「レコード制作者の権利が消滅しているので自由に行える」と認識していたのですが、これは私の思い違いでしょうか?  でも、どちらにせよ、権利が消滅したレコードを売買することに対してレコード会社が警告するなんてありえないかなあ・・・。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 確認しておきたいのですが、本当に「LPを売るな」という警告が「ソニーミュージックフランス」からきたのですか? 確かに、厳密な意味でいえば、中古レコードの売買は著作権の侵害行為に相当するという説もあります。が、中古レコード屋の歴史は古く、市民権を得ているといっても過言ではありません。そして、中には高額で取り引きされるレコードもあるようです。そんなことが世界的に日常茶飯事となっている中、一個人が「LPを売るな」という警告を受けることは考えにくいのですが? 「ダビングしたCD-Rを売るな」というならまだ話は分かりますが。  一応、場合に分けて考えてみます。  警告の内容が本当に「LPを売るな」ということでしたら、貴方の友人にレコードを売る気がなければ、「自分はレコードを売る気はない。誰が掲載したかは知らないが、そのHPに記載されていることは自分の意志に反することである。ついては、プロバイダに即刻削除を求めるので、HPのURLを教えて欲しい」といえば済むと思います。「ダビングしたCD-Rを売るな」ということでも同様に対処してよろしいのでは。実際に削除を求めるのは、プロバイダが海外の者だったら多少面倒でしょうが。  問題は、警告が「CD-Rにダビングしたので、著作権相当料を求める」という内容の場合ですね。  レコードの内容を何かの記録媒体に記録した場合、その記録媒体を友人本人が楽しむこと以外には使用できません。例えば、「車の中で聴きたいから」とか、「レコードに傷が付くと困るので、バックアップとして」ということであればOKです。しかしながら、ダビングしたCD-Rを貴方や他の人にプレゼントしたことは、たとえ無償で行ったとしても立派な著作権法違反です。罪に問われるなら、その点でしょう。  これについての有効な対策は、「自分は確かにレコードを持ってはいるが、ダビングして人に渡したことはない」としらを切り通すことぐらいしか思いつきません。友人がどのようにしてレコードを入手したのかは、当の本人が「中古レコード屋から買った」と言い張ればそれでよし。また、CD-Rを渡された者が黙ってさえいれば、ダビング元もわかりませんし。  ただ、レコードの著作権については、録音された翌年から起算して50年を経過した時点で消滅します。つまり、売買しようとダビングしようと自由です。ビートルズのヤツなんかそろそろですね。レコードの録音年を確認してみて下さい。  それと、本当に「ソニーミュージックフランス」からの警告ですか? 「webmaster@sonymusic.fr」からのメールですか? そのレコードが「ソニーミュージックフランス」社製でない限り、そのような警告を出してくるとは考え難いんですけど。  いずれにせよ、レコードをおおっぴらに複製することは感心できることではありません。珍しいレコードを沢山の人間にも聴かせてあげたい、という友人のお気持ちは充分理解できますが、そのことと法律を守るということは別問題です。ちなみに、レンタルCD屋はみんな著作権使用料を払って営業しています。こういことは本当は言ってはいけないのですが、やるんだったら、信頼できる人だけにこっそりと、が基本ですよ。

  • nyan_nyan
  • ベストアンサー率46% (18/39)
回答No.1

入手した後に私を含む数人にCD-Rコピーしたものをプレゼントしてくれました:>  どういった契約で購入したのか判りませんが、 契約内容によっては、まずいかもしれません。 何者かが友人の名前を使ってLPを高額で販売するようなことを書いたようなのです。:> すでに、売上はあったのでしょうか? 恐らくSONYに訴えたのもその者だと思われます。 :> もし、そうなら、その人を特定できませんか? 本当に、その人が楽曲のコピーを所持しているのかを 確認していなければ、高圧的なメールがくることは、 無いと思うのですが?

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