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マンション理事会理事の資格

私の居住のマンションで管理費や駐車場料金を半年以上滞納している組合員が理事になっているとの噂があります。 本人にも聞けず、管理会社に問い合わせても個人情報保護と言うことで教えてくれません。 そこで単純に質問ですが、 (1)管理費や駐車料金の滞納者が理事になるのはあり得るのか(別段問題ないのか)。   理事長や幹事は滞納リストで承知の上で理事就任を承知してますが辞めると理事の成り手不足から黙認のようです。 (2)資料閲覧を理事長に要求して事実関係を調べることは個人情報の保護違反にあたるのか。 以上です。

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  • merciusako
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回答No.2

(1)管理費や駐車料金の滞納者が理事になるのはあり得るのか(別段問題ないのか)。 そちらのマンションの管理規約の「役員」の条文で、「理事、監事は、組合員から総会で選任する」というようになっていれば、マンションの区分所有者であれば誰でも役員になれます。 これ以外の就任条件がなければ、長期滞納者でもOKということになりますね。 役員が輪番制というマンションでは、「長期滞納者が役員」ということが起こりえます。 通常、管理組合の役員は、総会承認を必要とします。 総会において次期役員が決定されることになりますが、この時、異議がなければ「長期滞納者」でも役員になってしまいます。 これが問題、ということであれば、管理規約の改定を理事会に提案し、理事会がこれを認め、総会の議案とし、総会において承認されなければなりません。 理事会の決議は多数決ですから、ご質問の場合、長期滞納者が役員になっていたとしても「実害はない」という判断であろうと思われます。 (2)資料閲覧を理事長に要求して事実関係を調べることは個人情報の保護違反にあたるのか。 個人を特定する必要はないと思います。 理事会に「役員の中に長期滞納者がいるのか」を問い合わせて、「いる」ということであれば、管理規約の改定を求めます。 区分所有者として管理費や駐車場料金を長期滞納するという、区分所有者として基本的なことができない者が、管理組合の役員に就任するのはおかしい。 また、役員には関係法規および管理規約を遵守する義務があることは管理規約に明示されている。 もし、このような者が役員となれば「役員の誠実義務違反」となる。 従って、管理規約の改定を求める。 ということですね。 >駐車場料金を半年以上滞納 契約解除になっていないのですか? 契約解除して、早く駐車場利用料の滞納金を回収しないと、仮にその住戸が競売などで、別の所有者に変わった場合、管理費などの滞納金は次の所有者が納付しなければなりませんが、駐車場利用料の滞納については納付の義務はありません。 つまり、前の所有者から回収しなければならないのです。 従って、長期滞納者との話し合いによって、一部入金や分割納入になった場合は、まず駐車場利用料の滞納分から埋めていくのです。 それが片づいていれば、管理費などの滞納分が膨らんでいても、次の所有者が清算することになるからです。 どのような回収方法を採っているのでしょうか。 ご質問の主旨からははずれますが気になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

管理会社は5000人以上の情報を持っていますから 個人情報保護法の適用を受けるために情報を流せません。 しかし 管理組合理事 役員に至ってはその適用を受けませんので貴殿にお話しても問題ありません。 ま、  皆さんの意見が妥当な線です。 あなたがそれを知ったとて どうされますか? 次期理事長にでも立候補されて うやむやを解決されますか?

回答No.3

(1)管理費や駐車料金の滞納者が理事になるのはあり得るのか(別段問題ないのか)。   別段問題なし。 (2)資料閲覧を理事長に要求して事実関係を調べることは個人情報の保護違反にあたるのか。 保護違反に当たらず。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.1

1. 管理組合の規則次第じゃないでしょうか。 私の住むマンションは管理費滞納者は役員になれない事になってます。 2. 理事会で調査・対応する事は問題ないでしょうが、その調査結果から個人に関する情報を組合員に開示することは名誉棄損になるかもしれませんね。 何年か前に管理組合の理事をやった事がありましたが、毎月の理事会では管理費滞納者の一覧や支払計画、督促状況が管理会社から報告されていましたから、理事長や役員の人は分かっていると思います。

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