• 締切済み

相手に何らかのペナルティを課すことは可能ですか?

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

#2です。 端的すぎましたかね。 (法的に何らかのペナルティは)ありませんし、(ないのだからペナルティを課すことは)できません、ということです。 どうしてもペナルティを課したいなら、相続人としての権利を侵害したことを証明せねばなりません。かれらは自らの相続人としての相続分につき権利を行使した、それだけです。父の相続分を侵害したなら、そりゃあプラスαとれますよ。 繰り返しますが、ある相続人が呼びかけて、応じるか否かはそれぞれの相続人の考えで、強制することはできません。それでは仕方がないので、国は司法の場、家裁の調停という場を提供しています。これもまた直接の強制力はないのでまとまらねば、審判があります。これによりなんとか間接的に調停に応じさせる強制力がともなうわけです。 その調停をけって審判に持ち込む?それよりは調停で全員が同意すれば、父君に色つけてもらえるのがせいぜいで、それは相手ものまないだろうから、審判たって法定相続分にそった結論しかだしてもらえません。ある意味蹴ったほうに色のあせた公平な審判がくだされますよ。

kby-shrak
質問者

お礼

今回調停に至ったのは、まさに3人が全く父の呼びかけに応じず、しかも平成22年に相続をしていたということから、話し合いの意思無しと判断し、家庭裁判所という公の機関で、ある程度の強制力を持って、いやでも話し合いのテーブルに、ということからです。 調停で話がまとまらなければ、審判になるのが流れですし、それも視野に入れている、それだけの話です。 >ある意味蹴ったほうに色のあせた公平な審判がくだされますよ。 「色のあせた『公平』」、申し訳ないですが理解できません。

関連するQ&A

  • 遺産分割を調停で話し合うことになりました。今後について教えてください。

    長文です。内容もまとまりなくわかりにくいかと思いますが、宜しくお願いします。 昨年、父が亡くなり6月より兄の代理人(弁護士)と協議をしてきました。争点は兄の寄与分の申し立てを私が承諾しないことです。私は、兄が父と同居をし、父の介護にあたってきた8年間に父の預金より多額と思える金額(2,500万以上)が兄により出金されていたことで、兄の寄与分は相殺され発生しないと考えております。兄によれば2,500万は父との生活費に消えたとのことです。領収書の提示を求めましたが提示されませんでした。生活費に消えたとのことですが、日に150万以上の出金がある日もありました。(通帳上より)先日、兄の代理人より私の考え(希望額)を申し出るよう連絡がありました。私は、1.領収書の提示ができないのであれば高額な出金分(260万)は兄が生前分与を受けたものとして法定相続額より差し引いてほしい。2.相続額は法定相続にのっとり1/2づつとする。3.父の預金は兄が出金しなければ2,500万は増えていた。兄が介護を行ったことで預金が減額している状況なので寄与分は発生しない。この3点と、この条件で了承できないようであれば調停を起こしてほしいと付記し書面にし提出しました。 (介護利用料、生命保険料、税金ほか公共料金の引き落とし金は2,500万の出金金額には含まれてません)兄はこの条件では納得いかないので調停を申し立てることを代理人より連絡がきたところです。 先ずは調停を起こして協議決定するにはどのくらいの期間、時間がかかるのでしょうか。 一般的な意見として、8年間で2,500万の出金金額は生活費として妥当なものでしょうか?(兄は定職についており、兄嫁もパート収入があるので生活費に父の預金が消えてしまったということが納得いかないのです。ショートステイなどの施設利用に使用したのなら領収書を提示し納得させて欲しいと思ってしまいます) 現状況では調停を行ってもまとまるとは思えないので、速やかに審判に移行し裁判官に双方の遺産額を決定してほしいと思っています。(審判の結果であれば遺産が減額するのも納得できるので)迅速に審判に移行するには最短でどのくらいの期間がかかりますか?また審判の結果はどのくらいの期間ででるのでしょうか。 それから、妻が進学を考えており、その入学金・学費納入に必要な金額をまだ未定のこの遺産から一部用立ててもらうことを兄に依頼すること、確定していない遺産を使うことは可能でしょうか。 教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

  • 相続税の連帯納付義務について

    私は幼少の頃、養子に出された身です。平成20年に実父が亡くなり相続が開始しました。相続人は私と兄の2人だけです。実父は、遺言書公正証書を残しており私の名前は一切記載がありませんでした。私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 訴訟の中で明らかになったのですが、兄は遺産を隠していました。相続税の申告書に記載のない遺産が1億円ありました。兄は認めています。 相続税の賦課権は法定申告期限から通常5年、脱税で7年の除斥期間が定められていると思いますが、平成21年が法定申告期限なので、今年で6年が経過したことになります。と言う事は、私は、遺産の隠ぺいをしていませんので、除斥期間は過ぎていると思うのですが、兄は遺産を隠ぺいしていましたので、まだ、税務調査を受けて更生・決定を受けるかもしれません。その場合、私も相続税の連帯納付義務を負うのでしょうか? 兄は、更生の請求を行い還付を受けると言っています。そうすると、税務署長から私に決定通知書が届くと思うのですが、税務署に和解調書が提出される訳で、隠ぺいした事実も税務署に知られるリスクがあります。私は、更生の請求をしないように話そうと思うのですが、そうすると、私も隠ぺいしたことになるのでしょうか?

  • 相続について

    相続についての質問です。 父が平成7年に亡くなった時、殆どの不動産は父名義に なっていましたが、遺産分割協議は行われず、不動産の名義書き換えも されないまま現在に至っています。 父が亡くなった時点での家族構成は、母、兄、兄嫁(私の両親と養子縁組している)、私の4人です。 そして、兄と兄嫁には2人の子供がいます。 その後母も亡くなり、法定相続人の兄と兄嫁、私の3人になりました。 ところが一昨年、兄嫁も不慮の事故で亡くなり、 兄と兄嫁の間の子供2人が残されました。 これから父の残した財産(不動産、預金類)の遺産分割協議を始めたいと思っていますが、 ●法定相続人は何人と考えれば良いのでしょうか? 父が亡くなった時点では母も生きていたと云う事を考えると母、兄、兄嫁(養子)、私の4人が法定相続人となるのか、兄、兄嫁(故人)、私の3人が法定相続人となり、兄嫁の相続分に関しては二人の子供が代襲相続をする事となるのか・・・ ●遺産分割協議の提出期間は法律で定められているのでしょうか? 一定の提出期間を過ぎたら受け付けてもらえないと云うような・・・ どなたか詳しい方居られましたらアドバイスをお願いします。

  • 法定相続人の父が死んだ場合・・・

    父のおばの法定相続人は父しかいない(第三位)のですが、その父がそのおばより先になくなりました。この場合、父のおばの遺産は誰が相続することになるのでしょうか?残された家族は、母、兄、そして私です。以下のどのパターンになるのでしょうか? (1)母が相続人になる。 (2)兄が相続人になる。 (3)兄と私が相続人になる。 (4)相続人がなくなり、国が遺産を没収する。

  • 脱税の処罰についての質問

    父が平成20年に亡くなりましたが、父は遺言を残しており私の名前はありませんでした。私には、兄と弟がおり、その二人が全財産を相続する内容の遺言でした。 従って、私は遺留分減殺請求をしており、これから訴訟を提起します。 平成12年に母が亡くなり、その時、税務調査があり、父の預貯金は分かっています。 私が、父の預金を調べたところ、3億1000万円あった預金が、すべて、弟に下ろされています。弟が、どこかに現金で隠しているものと思われます。 父の遺産は、そのほかに不動産もあり、正確に相続税の申告を行えば、約2億円の相続税総額になるところが、申告は868万7800円の相続税しか申告していません。この差額は、脱税になるものと思われますが、この事実が発覚した場合、兄弟たちは、どのような処分になるのでしょうか?

  • 相手の弁護士が信用できない

    現在兄が依頼した弁護士と、相続税の申告書の作成で揉めています。 法定相続人は、兄と私の2人です。 勿論相手側の弁護士なので、依頼人の兄に有利な行動を取ることは承知してますが、約束も簡単に反故にしたりするので、不信感で一杯です。 例えば、相続税の申告書は兄が依頼した弁護士事務所の税理士が作成したのですが、電話で依頼した遺産目録を、相続税の申告書と一緒に同封しますと答えていたのに同封されず、私が再度催促してやっと添付ファイルで送られてきたり、つい最近は相続税を支払う為に、一金融機関を遺産分割が終えたものとして、それで兄と連名で申告額の半分ずつを支払い、残金は弁護士事務所で預かると言う約束だったのに、後日確認したら、兄の口座に残金全額を振り込む形になっていたり...と、弁護士さんと言うのは、通常こんな感じなのでしょうか? 友人に相談したら、 「その弁護士が所属する弁護士会に不服の申し立てをしたらいいんじゃない?」と言われました。この様なことが可能なのでしょうか? また仮に申し立てをした場合、該当する弁護士さんはどうなりますか?教えて下さい。

  • 相続協議が出来ず裁判になりました

    一年前叔父さんが亡くなり遺産の相続で協議しているのですが相続人が15人と多くリーダーになる者がイロイロ難題を持ち出して話し合いが 着かず一時中断していた所、5人が怒り昨年弁護士を依頼して遺産の大半が銀行預金のため銀行相手に法定相続額の払い出しを求める裁判を起こしました。先日銀行側の弁護士より訴訟告知が来て(遺言の有無、原告の相続放棄の有無、協議の成立の有無等)原告に問い合わせた処法定相続なら裁判は取り下げる意向でリーダにその旨伝えたのですが、聞く耳を持たずお手上げです。お聞きしたいのですが 1-この裁判の結果はどうなりますか?原告曰くは可分債権の為払い出しを認める判例が確定している為勝訴するといっています。 2-このままでは、私たちも裁判で相続するのでしようか? 3-皆んな意地になり話し合いが出来そうにありません。 4-私も弁護士に依頼して裁判を起こすかどうか? ややこしいですが宜しくお願いします。

  • 被相続人の預貯金は分割協議がなくても相続できますか

    相続が揉めて遺産分割協議が出来ません、先日相続人の一人がこのまま話し合いで解決しないなら弁護士を依頼すると言い、某銀行の顧問弁護士を連れて来ました。弁護士曰は、預貯金は被相続人が死亡した時点で法定相続が確定しているので協議が纏まらないなら銀行を相手に裁判をして法定相続額を貰うとの事で皆驚きました、これは最高裁の判例でも認めているとの事で 100%勝つとの事でした。此方も弁護士に相談したのですが良く知らないようで返事がありません。 相手の弁護士は銀行の顧問弁護士でデタラメとも思いません。 この様な事が出来るのなら此方も法定相続で相続しようと思っています、因みに遺産は全額預貯金です。

  • 弁護士の利益相反について

     私の夫は、私の父より借金をし、父死亡後兄より訴訟を起こされA弁護士を代理人として依頼しました。私は遺産相続分割調停の代理人を同じA弁護士に依頼しました。 A弁護士は夫の依頼により、夫の私の父よりの借金を私に肩代わりさせ、特別受益を主張し、私の遺産分割額を大幅に減額させました。 この行為は(弁護士職務基本規定) 「三、依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に抵触しませんでしょうか、 お教え願います。 (夫は借金がなくなり+、私は遺産額が減少し-となる。夫名の借用書が9枚も存在します)

  • 弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

    調停が長引きそうなので、亡き父が私宛に書いた借用書で、私が相続債権者として兄に、返済を求めましたが、兄の弁護士は、亡き父の書いた借用書に、兄の名前のないことを理由に、関係ないと返済を拒否しました。相続は単純承認です。父の債務は、父が亡くなった時点で、法定相続分を相続したことになります。兄の弁護士は、法律を知らないのでしょうか?兄の弁護士は、兄の配偶者の代理人にではないのに、「私は代理人だ。」といい、私が「嘘だ。」と言うと、「代理人になるかもしれません。」と言う。相手方の委任状を見せると言いながら、見せない。「特別受益をはっきりさせるようにします。」と言っておきながら、「答えられない。」と回答し、私が後日、そのことを非難すると、「特別受益の調査をしていないし、調査する義務もない。」と言う。以上については全て録音しております。このように法律的知識もなく、弁護士に対して、「嘘をつくな。」と言える人間があまりいないのをいいことに、「弁護士」と言う名をかさに来たような仕事をしている輩を懲らしめる方法はないのでしょうか?それとも弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?