名義貸し料について教えてください
- 会社がローンで購入したアパートを私の名義で買い、ローンの支払いは私の口座に入金されています。この状態で名義貸し料としていくらもらえばいいのか、一括か分割かも考えています。
- 名義貸し料をもらう場合、一括でもらうか分割でもらうかを考えることがあります。一括でもらうと個人の一時所得として扱われますが、分割でもらう場合は会社からの役員報酬としてボーナスとして扱われることがあります。
- 名義貸し料をもらう金額の指針となるようなウェブサイトなどは存在するのでしょうか。また、名義貸し料をもらうこと自体が違法なのかも教えていただければと思います。
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名義貸し料について教えてください
会社(私も取締役)が購入したいアパートを銀行にローン頼んだら、資金的にまだ無理と言われ私の名義で購入しました。ローンと自己資金で買って、ローンの支払いは私の名義の口座を 開設しそこに会社がローン分を入金しました。このアパートが1000万/年の収入があり、ローンが480万/年です。このような状態で名義貸し料として幾らぐらいもらえばいいでしょうか。もらう方法として一括でもらうか、分割化もあります。もらう仕組みとして、一括ですと個人の一時所得、会社から役員報酬としてボーナスとして分割でもらう等考えられますが、金額をいくらにしたらいいか、指針になるようなHP等ありますか。世間でいうはんこ代みたいなものと解釈しています。 又貰うことは違法でしょうか。違法とした場合、何が違法となりますか。 詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
- mihonomatu
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例えば宅地建物取引主任者や税理士などの資格者が、名義を貸して、その業を他人に行わせると、それぞれの法律で処罰されます。 先日、税理士A(名前は失念)が友人に名義を貸して税理士業務を行わせていたため、名義を借りていた友人は逮捕。その税理士も書類送検されました。税理士法違反と言っていましたね、テレビは。税理士資格剥奪でしょう。 しかし、資格のいらないことで名義を貸しても処罰の規定はありません。 もう一度、しかし。 質問者さんがあくまでも「これは名義貸しであって、借りるのは会社だ。俺が借りるわけではない」という気持ちでいながら、それを隠して銀行から借金した場合は、刑法の「詐欺罪」が成立する可能性が高いでしょう。 刑法246条だったと思いますが、最高刑は懲役10年です。 銀行はその会社には貸す気がないのです。貸す気がないのは質問者さんが確認されたのですから間違いない。 それなのに、質問者さんは自分の名義を出すことによって(自分が借りるかのようにウソを言って)銀行をダマし、資金を提供させたからです。 これは、「人(会社を含む)を欺き(あざむき)、錯誤(さくご)におとしいれ、その錯誤を利用して、相手方から財物を受け取ること」に該当しますから。りっぱに詐欺罪です。 名義を貸したのではなくて、あくまでも「質問者さんが銀行から借金して、質問者さんが責任をもって銀行に返済する」のなら詐欺になりません。 が、それだと質問者さんが会社から「名義貸し料金」をもらうのはおかしいですよね? もらったら、あとで、名義を貸して銀行を騙すつもりだったという証拠になりますから、1円ももらわないほうがいいですよ。 いわゆる「ハンコ代」とは、違法でない行為をしてもらったときに、お礼として差し出すお金です。 例えば、私が隣の人に、土地の境界の立ち会いをしてもらって、図面に「間違いありません」と書いてハンコをもらったとき、に出すのがハンコ代です。 隣の人は、立ち会ってハンコを押す義務はないのです。でも、ハンコを押してくれることは良いことです。 「義務はないのに、押してくれた、ああありがたいありがたい」ということで差し出すのが、本来のハンコ代。 押してやった側が、「押す義務のないハンコを持ってきて、わざわざ押してやったんだから」ということの「手数料」として「ハンコ代」を要求する場合もあります。 これも、立ち会う・同意のハンコを押すという一連の労働に対する報酬です。受け取っても、なんら恥じる必要のない金銭です。 そんな具合に、くどいですが「ハンコ代」は、違法行為に対する報酬ではありません。 「名義貸し料」は違法行為に対する報酬である場合が多いです。ほとんどの場合が違法行為の報酬でしょうね。
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- hideka0404
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結局払うのはあなた。 物件を会社に売ってしまっても、銀行のローンはあなたですから。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
違法です。 ただし、株主総会の承認があればいいです。 もともとが、会社の申し込みではローンが組めないから個人で借り入れたわけですから、名義貸しではないです。ですから、名義貸し料を請求することはできないです。 その行為を、名義貸しだとすること自体が禁止されています。(会社法356条)
- fujic-1990
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1番回答者です。補足します。 質問者さんが、質問者さん名義で銀行から借り入れた「現金」なら、どう使おうが質問者さんの自由です。 なんなら、その会社に貸してもOKです。名義貸しには該当しません。 名義貸し料金ではなく、ふつうの「利息」を取るのも自由です(利息制限法など法定の制限内であれば)。 但し、その会社が質問者さんにお金を返さなくても、質問者さんは銀行に返さないといけません。 「俺が借りたわけじゃない」なんて口が裂けても言えません。言ってはなりません。言ったら「詐欺だった」と自白するようなものです。 もし質問者さんが銀行に返済するのをやめれば、ブラックリストに載るのは「質問者さんの名前」です。その会社は関係ありません。 何年かで公の信用情報機関からは質問者さんの名前が消えるかもしれませんが、その銀行が自行のブラックリストから質問者さんの名前をはずす義務はありません。 おそらく、ずっと、質問者さんはその銀行からの借り入れはできないことでしょう。 将来、質問者さんが社長を務める会社も借り入れできないかもしれません。大概、社長が連帯保証人になりますが、そのとき「あ、この社長は信用できないんだ。昔ね、」ということになって。 ですから、その会社に貸すのもやめたほうがいい、そもそも銀行から借りない方がいい、と忠告させてもらいます。
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お礼
ありがとうございます。よく理解できました。