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海外輸入化粧品の販売に必要な成分表について

海外から化粧品を輸入して販売する場合に、その製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有ります。入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をしないといけないと「薬事法」に記載されています。 其処で伺いたいのですが、今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」にはすべて成分表、あるいは分析表が有るのでしょうか。昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

海外にある「会社」から「個人輸入」の場合もあります きちんと日本語のページを用意してあったりします・・・ そういうのもありますので >すべて成分表、あるいは分析表が有るのでしょうか。 という質問には「いいえ」ですね 一応 注意喚起を。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html

yohoushi
質問者

お礼

早速、有用な情報をご教示くださりありがとう御座いました。

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